総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 四国総合通信局 > 申請・届出手続 > 有線一般放送関係(ケーブルテレビ・共同受信アンテナ)

有線一般放送関係(ケーブルテレビ・共同受信アンテナ)

1 有線一般放送の施設の規模等による放送法等の手続き

 有線一般放送とは、ケーブルテレビや共同受信アンテナ等の有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいいます。放送には、基幹放送と一般放送があり、基幹放送はNHK、民放テレビ、東経110度衛星放送(BS、CS)等が該当します。一般放送とは基幹放送以外の放送をいいます。
 有線一般放送は、その設備の規模により登録に係るもの(放送法第126条)と届出に係るもの(放送法第133条)に分類されます。具体的には、その設備の規模は引込端子の数等によって定められ、テレビ放送を例にすると501端子以上の設備によるものは登録制、500端子以下のものは届出制となります。なお、50端子以下のものは、自主放送を行わない限り、放送法の適用除外となるため、放送法の手続きは不要となります。
 また、有線一般放送を行うために有線電気通信設備を設置する場合は、放送法の手続きとは別に、有線電気通信法の手続きが必要となります。なお、例外として、放送法の登録の手続きをおこなった設備や同一構内に存在する設備など、届出を必要としない設備もあります。

 テレビ放送の手続きをまとめると下表のとおりとなります。

 
表:テレビ放送の手続き
一の事業者が有線一般放送の業務に用いる設備の別 設備面 業務面
有線電気通信法第3条に基づく設備の設置の届出【有電法施行規則別紙様式第1】 放送法第133条第1項に基づく業務開始の届出【放送法施行規則別表第40号】 放送法第126条第1項に基づく業務の登録【放送法施行規則別表第31号】
引込端子数
501以上の設備
− ※2 − ※2
(注1)
引込端子数51以上500以下の設備 下記以外のもの
(注2)
× ※1
◆同時に行う場合は、上記に代えて
特例様式※3での提出も可
同一構内に設置するもの × ※4 ※5
(注2)
引込端子数50以下の設備 下記以外のもの 自主放送を行うもの × ※1
◆同時に行う場合は、上記に代えて
特例様式※3での提出も可
同時放送を行うもの※6 × ※6
同一構内に設置するもの 自主放送を行うもの × ※4  ※5
同時放送を行うもの※7 × ※6

注1 501端子以上の施設を設置する場合、放送法に基づく登録の手続きが必要です。
注2 小規模施設特定有線一般放送に関する業務面の手続きは、県知事宛の別様式になります。

※1 放送法第126条第1項ただし書き及び放送法施行規則第133条第1項第2号
※2 有線電気通信法第3条第4項第2号
※3 一般放送の設備及び業務に関する届け出の特例を定める省令
※4 有線電気通信法第3条第4項第3号
※5 放送法施行規則第214条第4項に該当する場合は、提出不要
※6 放送法第176条第1項及び放送法施行規則第214条第6項
※7 その全てが同時再放送又は共聴聴取業務であるもの、総務大臣が別に告示するもの
   (衆議院又は参議院が、議院の会議及び委員会等の会議の状況を送信することを主たる放送事項として、各省庁等国の機関及び政党助成法(平成6年法律第5号)第2条第1項に規定する政党に対して行う有線テレビジョン放送)

2 施設の規模の考え方

 施設の規模は、タップオフの引込端子等の数によって決まります。
 基本的な引込端子の数え方や計算方法は次のとおりです。

引込端子の数え方

 タップオフの引き込み可能な端子数が「引込端子の数」となります。
 そのため、住宅等に引き込まれていないダミー端子であっても引込端子として数えます。

集合住宅等に引き込みが行われている場合

 集合住宅等に引き込みが行われる場合、この建物を「群」と称し、各戸数が「受信設備数」となります。
 また、建物の形態によって受信設備の数え方が異なります。

  1. マンション・集合住宅等
    マンションや集合住宅等の場合、入居可能な戸数が「受信設備数」となります。
    この場合、入居されていない戸数についても受信設備として数えます。
  2. ホテル・病院等
    その建物構内を同一人が占有している場合、同一構内とみなし、その建物の受信設備の数は「1」と数えます。

引込端子の計算方法

 施設の規模は、次の計算式にて求められます。

 【施設の規模】=(タップオフの引込端子数)-(受信設備の群数)+(受信設備数)

<算出例>

 

 上図のような共同受信設備の場合、次のように施設の規模を算出します。

  1. タップオフAの引込端子数は「4」
  2. タップオフBの引込端子数は「2」、受信設備の群数は「2」、受信設備数は「2」
  3. タップオフCの引込端子数は「2」、受信設備の群数は「1」、受信設備数は「30」
  4. 計算式に当てはめた場合、引込端子数「8」−受信設備の群数「3」+受信設備数「32」となり、施設規模は「37」となります。

 具体例は「ブロックダイヤグラム及び施設規模の算出例」(PDF 240KB)PDFを御覧ください。

3 主な提出書類

 施設の規模等、申請・届出区分、提出先により、提出書類が異なります。
 なお、平成28年4月1日から放送法の改正に伴い、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。詳しくは、こちらを御覧ください。
 また、有線一般放送関係の手続がe-Gov電子申請に対応いたしました。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

○小規模施設特定有線一般放送の要件
 次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。

  1. 51端子以上500端子以下の有線放送施設
  2. 基幹放送の同時再放送のみを行う
  3. 有料放送、区域外再放送は行わない
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内にある

【参考】届出の提出 簡易フローチャート(PDF 232KB)PDF

   
表:主な提出書類
施設の規模等 各種手続きの様式と添付資料
(1)501端子以上

●登録、変更、廃止などの手続き

501端子以上の設備で業務を行う場合、あらかじめ総務大臣の登録を受ける必要があります。
登録にかかる申請・届出の様式及び添付書類については、こちらより御確認ください。
詳しくは、有線一般放送参入マニュアル(PDF 2MB)PDFを御覧ください。

(2)51端子から500端子まで
(同一構内に設置するもの以外)

●開始等の手続き

■2-1小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■

・一般放送の設備設置及び業務開始届(特例様式)(→総務大臣に提出)

【様式】(Word 115KB)WORD(PDF 193KB)PDF
【記載例】(PDF 663KB)PDF
◆添付資料
・地図等(業務区域の地図、線路図・ブロックダイヤグラム等)
・放送事業者の再放送同意書の写し
・道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
・届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約
・(自主放送を行う場合)放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面
・(自主放送を行う場合)放送番組の編集に関する基本計画

 

■2-2小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■

・小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書 (→知事に提出)
・有線電気通信設備設置届 (→総務大臣に提出)

【様式】(Word 115KB)WORD(PDF 246KB)PDF
【記載例】(PDF 1MB)PDF

◆(小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書)添付資料 【知事】
・地図等(業務区域の地図)
・放送事業者の再放送同意書の写し
・道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
・放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面(自主放送を行う場合)
・放送番組の編集に関する基本計画(自主放送を行う場合)
・届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約

◆(有線電気通信設備設置届)添付資料【総務大臣】
・地図等(線路図・ブロックダイヤグラム等)

●変更の手続き

■2-3小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■

・一般放送の設備設置及び業務開始届出書記載事項変更届書(特例様式) (→総務大臣に提出)

【様式】(Word 199KB)WORD(PDF 248KB)PDF
【記載例】(PDF 242KB)PDF

◆添付資料
・当該変更に係る関係書類
 

■2-4小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■

・小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届 (→知事に提出)
・有電電気通信設備変更届 (→総務大臣に提出)

【様式】(Word 32KB)WORD(PDF 259KB)PDF
【記載例】(PDF 557KB)PDF

◆添付資料 【知事】【総務大臣】
・当該変更に係る関係書類
※変更箇所が放送法・有線電気通信法のどちらかのみに該当する場合は、該当する手続きのみの提出となります。

●廃止の手続き

■2-5小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■

・一般放送の設備及び業務廃止届(特例様式) (→総務大臣に提出)

【様式】(Word 47KB)WORD(PDF 100KB)PDF
【記載例】(PDF 151KB)PDF
 

■2-6小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■

・小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届 (→知事に提出)
・有線電気通信設備廃止届 (→総務大臣に提出)
【様式】(Word 31KB)WORD(PDF 109KB)PDF
【記載例】(PDF 325KB)PDF

(3)51端子から500端子まで
(同一構内に設置するもの
※50端子以下の自主放送を行うものを含む)

●開始の手続き

■3-1小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■

・有線一般放送(小規模施設特定有線一般放送を除く。)業務開始届出書(→総務大臣に提出)

【様式】(Word 66KB)WORD(PDF 126KB)PDF
【記載例】(PDF 568KB)PDF
 

■3-2小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■

・小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書 (→知事に提出)
【様式】(Word 35KB)WORD(PDF 149KB)PDF
【記載例】(PDF 480KB)PDF

◆添付資料 【総務大臣・知事 共通】
・地図等(業務区域の地図、ブロックダイヤグラム等)
・放送事業者の再放送同意書の写し
・道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
・放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面(自主放送を行う場合)
・放送番組の編集に関する基本計画(自主放送を行う場合)
・届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約等

●変更の手続き

■3−3小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■

・有線一般放送(有線一般放送にあつては、小規模施設特定有線一般放送を除く。)業務開始届出書記載事項変更届 (→総務大臣に提出)

【様式】(Word 49KB)WORD(PDF 107KB)PDF
【記載例】(PDF 363KB)PDF


■3-4小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■

・小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届 (→知事に提出)
【様式】(Word 32KB)WORD(PDF 129KB)PDF
【記載例】(PDF 239KB)PDF

◆添付資料
・当該変更に係る関係書類

●廃止の手続き

■3−5小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■

・一般放送(小規模施設特定有線一般放送を除く。)の業務の廃止届出書 (→総務大臣に提出)

【様式】(Word 46KB)WORD(PDF 98KB)PDF
【記載例】(PDF 155KB)PDF
 

■3-6小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■

・小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届 (→知事に提出)

【様式】(Word 32KB)WORD(PDF 122KB)PDF
【記載例】(PDF 216KB)PDF

(4)50端子以下
(同一構内に設置するもの以外で、同時再放送を行うもの)  
  

●設置の手続き

■4-1小規模施設特定有線一般放送には該当しない■

・有線電気通信設備設置届 (→総務大臣に提出)

【様式】(Word 69KB)WORD(PDF 171KB)PDF
【記載例】(PDF 500KB)PDF

◆添付資料
・地図又はそれに類するもの(整備エリアの地図、ブロックダイヤグラム等)

●変更の手続き

■4-2小規模施設特定有線一般放送には該当しない■

・有線電気通信設備変更届 (→総務大臣に提出)

【様式】(Word 30KB)WORD(PDF 95KB)PDF
【記載例】(PDF 413KB)PDF

◆添付資料
・当該変更に係る関係書類

●廃止の手続き

■4-3小規模施設特定有線一般放送には該当しない■

・有線電気通信設備廃止届 (→総務大臣に提出)

【様式】(Word 26KB)WORD(PDF 92KB)PDF
【記載例】(PDF 189KB)PDF

参考資料 有線一般放送 参入マニュアル(PDF 2MB)PDF
小規模施設特定有線一般放送 参入マニュアル(PDF 2MB)PDF

4 その他の関係機関の手続き

 共同受信施設を設置又は変更する際、施設の規模、施設の形態により、その他関係機関への手続きが必要となる場合があります。
 また、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しについては、当局に提出する申請・届出書の添付書類として必要になります。

 
表:手続き(例)
申請手続き等の種類 対象 申請書等の提出先
放送事業者の再放送同意申請 NHK 最寄りのNHK放送局
民間放送 各民間放送事業者
道路占用許可申請 国道 管轄の工事事務所等
県市町村道等 管轄の自治体等
河川占用許可申請 国管理の河川 管轄の工事事務所等
県市町村管理の河川 管轄の自治体等
電柱共架等承諾申請 電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合 施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の支店、営業所等

5 郵送による手続きを希望される場合

 郵送による手続きを希望される場合、以下の点について御注意願います。

  1. 申請書・届出書には、必ず御担当の方のお名前・御連絡先を記載してください。
  2. 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
  3. 返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。

6 問合せ・放送法等の手続きの提出先

○有線一般放送の制度等に係るお問合せ先
【総務省】
 〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2丁目14−4
 四国総合通信局 情報通信部 放送課 電話:089-936-5039

○小規模施設特定有線一般放送に係る放送法のお問合せ先(令和6年8月現在)
【徳島県】
 〒770-8570 徳島市万代町1-1
 徳島県企画総務部 情報政策課 電話:088-621-2090
【香川県】
 〒760-8570 高松市番町4-1-10
 香川県政策部 デジタル戦略総室 デジタル戦略課 電話:087-832-3121
【愛媛県】
 〒790-8570 松山市一番町4-4-2
 愛媛県企画振興部 デジタル戦略局 デジタルシフト推進課 電話:089-912-2281
【高知県】
 〒780-0870 高知市本町4-1-16
 高知県総合企画部 デジタル政策課 電話:088-823-9650

ページトップへ戻る