有線一般放送とは、ケーブルテレビや共同受信アンテナ等の有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいいます。放送には、基幹放送と一般放送があり、基幹放送はNHK、民放テレビ、東経110度衛星放送(BS、CS)等が該当します。一般放送とは基幹放送以外の放送をいいます。
有線一般放送は、その設備の規模により登録に係るもの(放送法第126条)と届出に係るもの(放送法第133条)に分類されます。具体的には、その設備の規模は引込端子の数等によって定められ、テレビ放送を例にすると501端子以上の設備によるものは登録制、500端子以下のものは届出制となります。なお、50端子以下のものは、自主放送を行わない限り、放送法の適用除外となるため、放送法の手続きは不要となります。
また、有線一般放送を行うために有線電気通信設備を設置する場合は、放送法の手続きとは別に、有線電気通信法の手続きが必要となります。なお、例外として、放送法の登録の手続きをおこなった設備や同一構内に存在する設備など、届出を必要としない設備もあります。
例として、テレビ放送の手続きをまとめると下表のとおりとなります。
(なお、有線ラジオ放送の手続きについては、四国総合通信局 放送課へお問合せください。)
施設の規模※1 | 放送法に基づく手続き | 有線電気通信法に基づく手続き | |
---|---|---|---|
501端子以上 | ◎登録 | ×不要 | |
51端子から 500端子まで |
一般的な受信障害対策の共同受信施設 | ○届出※3 | ○届出 |
同一構内のみの共同受信施設 (集合住宅内の施設等) |
○届出※3 | ×不要 | |
50端子以下 | 一般的な受信障害対策の共同受信施設 (再放送のみ) |
×不要 | ○届出 |
同一構内のみの共同受信施設 (集合住宅内の施設等。再放送のみ) |
×不要 | ×不要 | |
自主放送を行う施設 (同時再放送以外に独自に番組を放送する施設) |
○届出※2、3 | ○届出 |
※1 設備の規模は、引込端子の数等によって決まります。
※2 50端子以下の規模であっても自主放送を行う場合には届出が必要となります。
※3 同一の者が占有する一の構内のみの放送は届出不要などの適用除外の規定あり。
集合住宅等に引き込みが行われる場合、この建物を「群」と称し、各戸数が「受信設備数」となります。
また、建物の形態によって受信設備の数え方が異なります。
施設の規模は、次の計算式にて求められます。
【施設の規模】=(タップオフの引込端子数)-(受信設備の群数)+(受信設備数)
<算出例>
上図のような共同受信設備の場合、次のように施設の規模を算出します。
具体例は「ブロックダイヤグラム及び施設規模の算出例」(PDF 240KB)を御覧ください。
施設の規模等、申請・届出区分、提出先により、提出書類が異なります。
なお、平成28年4月1日から放送法の改正に伴い、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。詳しくは、こちらを御覧ください。
また、有線一般放送関係の手続がe-Gov電子申請に対応いたしました。詳しくはこちらをご覧ください。
○小規模施設特定有線一般放送の要件
次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。
各々正本副本各1通、合計2通を提出してください。 副本は、当局の事務処理後に返却いたします。
施設の規模等 | 各種手続きの様式と添付資料 |
---|---|
(1)501端子以上 |
●登録、変更、廃止などの手続き 501端子以上の設備で業務を行う場合、あらかじめ総務大臣の登録を受ける必要があります。 |
(2)51端子から500端子まで (一般的な受信障害対策。) |
●開始等の手続き ■2-1小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■ ・一般放送の設備設置及び業務開始届(特例様式)(→総務大臣に提出) 【様式】(Word 100KB) ■2-2小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■ ・小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書 (→知事に提出) 【様式】(Word 76KB) ◆(小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書)添付資料 【知事】 ◆(有線電気通信設備設置届)添付資料【総務大臣】 |
●変更の手続き ■2-3小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■ ・一般放送の設備設置及び業務開始届出書記載事項変更届書(特例様式) (→総務大臣に提出) 【様式】(Word 40KB) ◆添付資料 ■2-4小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■ ・小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届 (→知事に提出) 【様式】(Word 24KB) ◆添付資料 【知事】【総務大臣】 |
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●廃止の手続き ■2-5小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■ ・一般放送の設備及び業務廃止届(特例様式) (→総務大臣に提出) 【様式】(Word 36KB) ■2-6小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■ ・小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届 (→知事に提出) |
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(3)51端子から500端子まで (集合住宅などの同一構内のみの共同受信施設。) |
●開始の手続き ■3-1小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■ ・有線一般放送(小規模施設特定有線一般放送を除く。)業務開始届出書(→総務大臣に提出) 【様式】(Word 52KB) ■3-2小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■ ・小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書 (→知事に提出) ◆添付資料 【総務大臣・知事 共通】 |
●変更の手続き ■3−3小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■ ・有線一般放送(有線一般放送にあつては、小規模施設特定有線一般放送を除く。)業務開始届出書記載事項変更届 (→総務大臣に提出) 【様式】(Word 36KB)![]() ![]() 【記載例】(PDF 144KB) ![]()
・小規模施設特定有線一般放送業務開始届出書記載事項変更届 (→知事に提出) ◆添付資料 |
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●廃止の手続き ■3−5小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■ ・一般放送(小規模施設特定有線一般放送を除く。)の業務の廃止届出書 (→総務大臣に提出) 【様式】(Word 32KB) ■3-6小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■ ・小規模施設特定有線一般放送の業務の廃止届 (→知事に提出) 【様式】(Word 24KB) |
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(4)50端子以下 (再放送のみの場合に限る) |
●設置の手続き ■4-1小規模施設特定有線一般放送には該当しない■ ・有線電気通信設備設置届 (→総務大臣に提出) 【様式】(Word 72KB) ◆添付資料 |
●変更の手続き ■4-2小規模施設特定有線一般放送には該当しない■ ・有線電気通信設備変更届 (→総務大臣に提出) 【様式】(Word 24KB) ◆添付資料 |
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●廃止の手続き ■4-3小規模施設特定有線一般放送には該当しない■ ・有線電気通信設備廃止届 (→総務大臣に提出) 【様式】(Word 20KB) |
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参考資料 | 有線一般放送 参入マニュアル(PDF 2.8MB)![]() 小規模施設特定有線一般放送 参入マニュアル(PDF 2.7MB) ![]() |
共同受信施設を設置又は変更する際、施設の規模、施設の形態により、その他関係機関への手続きが必要となる場合があります。
また、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しについては、当局に提出する申請・届出書の添付書類として必要になります。
申請手続き等の種類 | 対象 | 申請書等の提出先 |
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放送事業者の再放送同意申請 | NHK | 最寄りのNHK放送局 |
民間放送 | 各民間放送事業者 | |
道路占用許可申請 | 国道 | 管轄の工事事務所等 |
県市町村道等 | 管轄の自治体等 | |
河川占用許可申請 | 国管理の河川 | 管轄の工事事務所等 |
県市町村管理の河川 | 管轄の自治体等 | |
電柱共架等承諾申請 | 電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合 | 施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の支店、営業所等 |
郵送による手続きを希望される場合、以下の点について御注意願います。
○有線一般放送の制度等に係るお問合せ先
【総務省】
〒790-8795 愛媛県松山市味酒町2丁目14−4
四国総合通信局 情報通信部 放送課 電話:089-936-5039
○小規模施設特定有線一般放送に係る放送法のお問合せ先(令和6年8月現在)
【徳島県】
〒770-8570 徳島市万代町1-1
徳島県企画総務部 情報政策課 電話:088-621-2090
【香川県】
〒760-8570 高松市番町4-1-10
香川県政策部 デジタル戦略総室 デジタル戦略課 電話:087-832-3121
【愛媛県】
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
愛媛県企画振興部 デジタル戦略局 デジタルシフト推進課 電話:089-912-2281
【高知県】
〒780-0870 高知市本町4-1-16
高知県総合企画部 デジタル政策課 電話:088-823-9650