総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 東北総合通信局 > ビル陰等の電波障害による「都市受信障害対策施設」

ビル陰等の電波障害による「都市受信障害対策施設」

ビル陰等の電波障害による「都市受信障害対策施設」


  • ビル陰等による電波障害を補償するために建てられた「都市受信対策施設」(以下、「対策施設」)は、放送局から発射されている放送波を新しく建て られたビル等が遮蔽したり・反射したりして、周辺住民が視聴していた画像を乱してしまった際の「現状復帰」補償の一環として設置されてきました。
  • 現在では、建築主が自ら補償区域を特定して、区域内の世帯を共聴施設に取り込むケースが一般的となっています。
  • 地上テレビ放送のデジタル化に伴って、受信障害は大幅に改善することが予想されており、現在の補償区域の中に「受信障害が解消する世帯」と「依然として受信障害の残る世帯」が現れることとなります。
  • そのため、地上アナログテレビ放送時代に取り交わした当事者の取り決め等は、地上アナログテレビ放送終了まで継続することを前提としつつ、地上デジタルテレビ放送の受信方法について、ビル等の所有者と共同施設の受信者が協議する必要があります。

ページトップへ戻る