行政相談

行政相談とは

  総務省の行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務のほか、都道府県・市(区)町村の業務のうち、国からの法定受託事務(国が直接実施すべきものであるが、国民の利便性等の観点から、法令により、地方公共団体が実施することとされている事務)に該当するもの、国からの補助に係る事務などを対象として、国民の皆様からの苦情や意見、要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図るとともに、皆様の声を行政の制度及び運営の改善に反映させるものです。

  なお、ご相談に応じられない内容(捜査に着手しているもの、裁判をしたもの、不服申し立てをしたもの、高度な政策判断・技術的判断を要するもの等)がありますのでご留意ください。

 

行政相談の一例

行政相談とは

 

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行政相談のしくみ

  行政相談には様々な受付窓口があります。相談は無料・予約不要で、秘密は固く守られます。受け付けた相談は、関係機関に対して事実関係などの確認を行い、必要なあっせんや通知を行います。行政機関などからの回答については、相談者にお伝えします。四国地域における行政相談の受付窓口については、下図をクリックしてください。(「行政相談の受付窓口」ページへ移動します。)

 

行政相談のしくみ

 

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行政相談の実績及び主な改善事例

実績

  令和4年度に四国管内で受け付けた行政相談の件数等の実績を紹介します。

 

行政相談実績(令和4年度)PDF

 

主な改善事例

  これまで四国行政評価支局及び行政相談委員が受け付けた行政相談事案の中から改善された事例について紹介します。

行政相談委員

  皆様のお住まいの市町村には、行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された行政相談委員がいます。皆様の相談相手として、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続に関する問い合わせなどの相談を受け付けたり、その解決のための助言や関係行政機関に対する通知などを行うため、無報酬で以下のような仕事をしています。

 

行政相談委員

 

  行政相談委員は、市町村役場や公民館等の公共施設などにおいて、定期的に相談所を開設しています。

  香川県内の行政相談委員(54人)が定期的に開設している定例行政相談所の開催日時等に関する詳細についてはこちらPDFをクリックしてください。

 

定例行政相談所

  行政相談委員は、行政相談委員法第4条に基づき総務大臣に対して、業務の遂行を通じて得られた行政運営の改善に関する意見を述べることができます。

  この制度は、民生委員や人権擁護委員等にはなく、行政相談委員に特有のものです。

  行政相談委員意見を反映した行政運営の改善事例はこちらPDFをクリックしてください。

  行政相談活動を長きにわたって続けられ、その功績が認められたことで行政相談委員が表彰等を受賞されています。

行政相談週間

  総務省では毎年、10月15日以降の最初の月曜日から日曜日までの1週間を「行政相談週間」と定め、同週間を中心に行政相談制度の普及啓発のため、以下のような活動を四国行政評価支局と行政相談委員が協働又は単独で実施しています。

   行政相談週間にあわせ、四国行政評価支局では、多様な行政相談をワンストップで受け付け、その解決が図られるよう、高松丸亀町壱番街前ドーム広場・丸亀町レッツホールにて「一日合同行政相談所」を開設しています。

一日合同行政相談所

  行政相談週間にあわせ、行政相談委員と四国行政評価支局が協働で、特設行政相談所の開設や広報活動を実施しています。

暮らしの総合行政相談所

  一日合同行政相談所と同様に、国の出先機関や地方自治体、弁護士等の士業関係者が一堂に会し、ワンストップで暮らしの中のお困りごとを相談いただける「暮らしの総合行政相談所」を、県内市町において年1〜2回程度開設しています。

 

 

          
 

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行政相談出前教室・行政相談懇談会

  行政相談委員が単独又は四国行政評価支局との協働により、学校や地域の会合等において、行政相談出前教室や行政相談懇談会を開催しています。これらの出前教室や懇談会では「日常生活と行政の関わり」や「行政相談制度・行政相談委員制度」について分かりやすく説明します。また、その場で相談を受け付けることもあります。 

 

 

               


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キッズコーナー

  ご迷惑をおかけしますが、ただいま、閲覧できない状況となっております。

 

行政評価局行政相談公式ツイッター

  総務省行政評価局行政相談企画課では、行政相談制度や行政相談に係るイベント(一日合同行政相談所や出前教室等)に関する情報を発信しています。ぜひご覧ください。(ただし、行政相談の受付はツイッターでは行っておりません。行政相談をご利用の場合は、総務省行政評価局ホームページのメールフォームからご相談ください。)

 

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