販売代理店の報告制度

 電気通信事業法に規定する所定の役務(※1)の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者(販売代理店)は、電気通信事業報告規則第4条の11の規定に基づき、

  • (1)営業所その他の事業所において利用者に対して対面により当該媒介等の業務を行う者(店舗販売を行う者)は、当該事業所の所在地及び名称
  • (2)当該媒介等の業務について他の販売代理店に再委託を行っている者は、当該販売代理店の名称等

を毎年4月から5月末までに報告する義務があります(※2)

 報告義務の対象となる販売代理店の皆様は、下記の報告システムにログインし、期日までに報告を行っていただくようお願いします。

  • ○報告制度の概要についてはこちらPDFをご覧ください。
  • ○報告制度についてよくある質問、それに対する回答はこちらPDFをご覧ください。
  • ※1:電気通信事業法第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務。
  • ※2:例えば、令和3年4月から5月末までの報告期間では、令和3年3月末時点の状況を報告する必要があります。なお、令和3年4月以降に新規に届け出た者には令和3年の報告義務はありません。

販売代理店電子届出システム

ログイン

販売代理店電子届出システムへのログインはこちらから

 電子届出システムを利用された場合、以下の利用規約に同意したものとみなされます。

 ※認証コードの入力で問題が発生した場合、認証コードに関する注意点PDFもご確認ください。

<その他マニュアル>

アカウントの作成

 報告に当たっては、電子届出システムへのログイン用アカウントを取得する必要があります。

 下記アカウント取得窓口に必要情報を入力し、申請を行っていただくと、総務省において情報を確認した後、記載いただいたメールアドレス宛にアカウント設定に関するメールを送付させていただきます(メールの送付までには数日を要することがあります)。

 

アカウント取得に当たっては、下記の利用規約をご確認いただくよう、お願いします。

(令和4年4月以降に届出を行う方向け)販売代理店電子届出システムのアカウント登録について

 令和4年4月以降に届出を行った販売代理店のうち、届出記載事項に基づき、報告の義務があると判断された販売代理店に対しては、届出が完了したことを通知する「完了通知書」に報告制度に関するご案内を記載しておりますので、アカウント登録を行っていただくようお願いいたします。

お問合せ先について

 定期報告や販売代理店電子届出システムに関する操作方法等のお問合せは、下記までご連絡ください。

総務省 販売代理店電子届出コールセンター
電話番号:0570−075−070
受付時間:8:30〜17:00(土日祝日除く)
運営期間:令和6年4月1日〜令和6年5月31日

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