電気通信事業法に規定する所定の役務(※1)の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者(販売代理店)は、電気通信事業報告規則第4条の11の規定に基づき、
を毎年4月から5月末までに報告する義務があります(※2)。
報告義務の対象となる販売代理店の皆様は、下記の報告システムにログインし、期日までに報告を行っていただくようお願いします。
報告に当たっては、電子届出システムへのログイン用アカウントを取得する必要があります。
下記アカウント取得窓口に必要情報を入力し、申請を行っていただくと、総務省において情報を確認した後、記載いただいたメールアドレス宛にアカウント設定に関するメールを送付させていただきます(メールの送付までには数日を要することがあります)。
アカウント取得に当たっては、下記の利用規約をご確認いただくよう、お願いします。
令和4年4月以降に届出を行った販売代理店のうち、届出記載事項に基づき、報告の義務があると判断された販売代理店に対しては、届出が完了したことを通知する「完了通知書」に報告制度に関するご案内を記載しておりますので、アカウント登録を行っていただくようお願いいたします。
定期報告や販売代理店電子届出システムに関する操作方法等のお問合せは、下記までご連絡ください。
総務省 販売代理店電子届出コールセンター
電話番号:0570−075−070
受付時間:8:30〜17:00(土日祝日除く)
運営期間:令和6年4月1日〜令和6年5月31日