公示送達(電気通信番号関係)

行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項に基づく聴聞の通知のうち、郵便等の方法により送達することができなかったものについて、同条第4項の規定により本ページに掲載します。

掲載している通知に係る不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、聴聞通知書をいつでも交付するので申し出てください。

なお、公示送達の効力発生日(掲載日の翌日から起算して2週間を経過した日)の翌日に本ページへの掲載を削除します。

現在公示を行っているもの

電気通信番号使用計画の認定の取消しに関する聴聞

1. 公示日
 令和8年9月15日
 (公示日の翌日から2週間経過後の令和8年9月30日にこの通知が到達したものとみなされます。)

2. 聴聞の件名
 電気通信番号使用計画の認定の取消しに関する聴聞
 
3. 不利益処分の名あて人となるべき者の氏名
 合同会社アシストライズ(代表社員 佐々木 式部)
 
4. 聴聞の期日及び場所
 令和8年10月7日(水)14時から
 総務省内会議室
 
5. 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
 総務省総合通信基盤局総務課
 総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号

注意事項

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連絡先
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術システム課 番号企画室
電話:03-5253-5859

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