行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項に基づく聴聞の通知のうち、郵便等の方法により送達することができなかったものについて、同条第4項の規定により本ページに掲載します。
掲載している通知に係る不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、聴聞通知書をいつでも交付するので申し出てください。
なお、公示送達の効力発生日(掲載日の翌日から起算して2週間を経過した日)の翌日に本ページへの掲載を削除します。
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