公示送達(電気通信番号関係)

行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項に基づく聴聞の通知のうち、郵便等の方法により送達することができなかったものについて、同条第4項の規定により本ページに掲載します。

掲載している通知に係る不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、聴聞通知書をいつでも交付するので申し出てください。

なお、公示送達の効力発生日(掲載日の翌日から起算して2週間を経過した日)の翌日に本ページへの掲載を削除します。

現在公示を行っているもの

現在公示を行っているものはありません。

注意事項

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連絡先
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術システム課 番号企画室
電話:03-5253-5859

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