@かわら版

 過去のお知らせや、問い合わせのある質問を掲載するページ「@かわら版」を作成しました。順次更新していく予定です。

 なお、一部、関東総合通信局の運用・解釈の場合があります。

 ☆更新情報(毎週火曜日更新予定)☆ R6.3.26:【免許関連】を更新いたしました。

【免許関連】

・4月末からの大型連休にアマチュア局の免許申請をご検討されている方へ(R6.3.26)

 まもなく新年度です。免許申請について、申請書到達日から免許状がお手元に届くまでの標準的な処理期間は概ね1ヶ月程度となりますので、早めの免許申請をご検討ください。
 申請方法については、「開局申請について」をご確認ください。

・保証をとって送信機を増設したい方へ(R6.3.19)

 保証手続きにおいて「基本保証(変更保証)」と「基本保証(開局保証)」を誤った場合、保証手続き自体をやり直す必要が生じるため、ご注意いただきますようお願いいたします。

 よくあるケースですが、現在移動する局の無線局免許をお持ちの方が、新たに送信機(50W以下)を増設する場合の手続きは一般的に「変更申請」をご案内しております。

 電波法関係審査基準に合致していれば新たに2局目を開局することも可能ですが、原則同じコールサインの指定になること、申請手数料や電波利用料が二重になるため費用負担が大きいこと、送信機の把握など無線局の管理が煩雑になることなどの理由から1局での運用をオススメしております。

・もうすぐ旧様式で申請できなくなります(R6.3.12)

 令和5年9月25日に開局・変更・再免許申請において使用する申請書等の様式が改正されました。 改正前の旧様式で申請することができるのは、令和5年9月25日から起算して六月を経過するまでの間となっており、この期間を過ぎると旧様式で申請された場合は受付できなくなりますので、申請時には現行の様式に記載し提出してください。

 現行の様式は関東総合通信局ホームページ「各種書類のダウンロード(アマチュア無線局用)」からダウンロードできます。
 ※記載要領をよくご確認の上、様式の不要な改変はせずに提出してください。

・無線局の再免許の申請をご検討されている方へ(R6.2.20)

 令和5年9月25日の制度改正により、アマチュア局の再免許の申請の期間は、免許の有効期間満了前1か月以上6か月を超えない期間となります。申請の際はお手元の免許状の有効期間を踏まえて申請期間をご確認願います。円滑に手続きを進めるため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

・同時申請についてのお願い(無線従事者免許申請は必要です)(R6.2.6)

 同時申請としてアマチュア局の開局申請を提出された方で、無線従事者免許申請(顔写真を貼付する書面の申請書)については提出不要と誤解されている方が多くいます。

 同時申請は「無線従事者免許」と「無線局(開局又は変更)」の申請を『同時に申請する』ことができる制度ですので、両方の申請書が到達しないと同時申請として扱えず、書類不備となりますのでご注意ください。

 (関連:同時申請についてのお願い(R5.10.3)(R6.1.23)

・運用可能な周波数帯を増やしたい場合について(R6.1.30)

 例えば、現在第4級アマチュア無線技士の資格で開局していて、運用可能な周波数帯(10/14/18MHz等)を増やしたい場合は、18MHz帯であれば第3級アマチュア無線技士以上、10/14MHz帯であれば第2級アマチュア無線技士以上の資格を取得し、無線局免許の変更申請(「無線従事者免許証の番号」および「電波の型式並びに希望する周波数及び空中線電力」の変更)を行う必要がございます。

 申請の処理が終わると免許状が発給されますので、記載内容が変わったことを確認した上で運用を行ってください。

・同時申請についてのお願い(その2)(R6.1.23)

 無線従事者免許と無線局免許の同時申請をされる場合においては、無線従事者の申請における申請書の「同時にアマチュア局に係る申請書を提出します」と無線局の申請における無線局事項書及び工事設計書の「無線従事者免許同時申請」の両方のチェックボックスに必ずチェックを入れてください。

 チェックがないと、確認に時間を要する場合や、同時申請による処理ができなくなる場合がありますので、提出前には必ずご確認いただきますようお願いいたします。

 (関連:同時申請についてのお願い(R5.10.3)

・申請(届出)の様式及びライトユーザーについて(R6.1.16)

 令和5年9月25日施行の制度改正により、申請手続きの簡素化を目的としてライトユーザー向けに申請の特例様式が導入されましたが、このライトユーザーとは、「空中線電力が50W以下の無線設備を使用するもの」、「適合表示無線設備のみを使用するもの」、「移動するもの」、「個人が開設するもの」、「人工衛星等のアマチュア局でないもの」の全ての条件を満たす申請者・免許人を指します。『電波利用 電子申請・届出システムLite』のユーザーという意味ではありませんのでご注意ください。また、工事設計を変更する変更申請(届出)において、変更に係る送信機がライトユーザーの条件を満たすもののみであっても、変更後の工事設計にライトユーザーの条件を満たさない送信機が含まれる送信機が含まれる場合は、ライトユーザー向けの特例様式を使用することはできません。

・年末年始に申請を考えている方へ(R5.12.26)

 申請をされる前に申請書、事項書及び工事設計書等に間違いがないか再度ご確認ください。

 年明けには大変数多くの申請が到達いたします。

 不備が多いと申請が滞ってしまいますので、円滑に手続きを進めるため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

・記念局と行事等の関係について(R5.12.19)

 記念局と行事等の関係について、総務省電波利用ホームページ「いわゆる記念局について」別ウィンドウで開きますにてご案内しているとおり、『記念局を開設・運用すること自体』を、行事等とすることはできません。アマチュア局を運用することとは別に、記念の対象となる行事等があることが前提となります。

 また、行事等についてはその趣旨・内容や主催者等についても要件がありますので、記念局運用をご検討の場合は予めご確認ください。

・送信機の工事設計の変更に伴う変更申請(届)を提出する際の工事設計書の記載について(R5.12.5)

 送信機の工事設計の変更に伴い変更申請(届)を提出する場合、変更のない送信機については記載を省略することが可能です。 「記載しなかった場合に撤去されてしまうのではないか。」とお問い合わせいただくこともございますが、記載のない送信機は変更がないものとして捉えることから、撤去として処理することはありませんのでご安心ください。

・アマチュア局の申請書等に係る記載要領のご案内(無線局免許手続規則)(R5.11.28)

 日々、申請書等(申請書、無線局事項書及び工事設計書)の記載方法についてたくさんのお問合せを頂きますが、申請書等には記載要領がございます。申請書等の記載方法についてご不明な点がある場合は、まずは記載要領をご確認してからお問い合わせいただけますと幸いです。
 ※各種申請書等の記載要領については、総務省の電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますにて掲載されています。

・年末年始にアマチュア無線局の運用を予定されている方へ(R5.11.21)

 本年も残すところあとわずかとなりました。 免許申請について、申請書到達日から免許状がお手元に届くまでの標準的な処理期間は概ね1ヶ月程度となります。

 なお、不備補正が必要な場合は別に時間を要します。

 よって、年末年始の運用をお考えの方は本年11月中の免許申請をご検討ください。

・工事設計書の記載について(R5.11.14)

 前回に引き続きまして、工事設計書の記載についてご案内いたします。

 工事設計書に登録する送信機について、改造や附属装置(特定附属装置別ウィンドウで開きますを除く)の接続を行わず、適合表示無線設備をそのまま使用する場合は、「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」「変調方式」「終段管」「定格出力」の欄はいずれも省略可能です。

 記載いただく場合は、送信機メーカーの設計のとおり記載する必要がありますが、設計と異なる内容であった場合、改造の有無について確認する必要も生じてしまいます。

 スムーズな審査のため、適合表示無線設備をそのまま使用する場合は、「第○送信機」「変更の種別(変更申請の場合)」「適合表示無線設備の番号」の欄のみ記載いただき、「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」以下の欄は省略願います。

・適合表示無線設備の番号の記載について(R5.11.7)

 免許申請や送信機の増設等を伴う変更申請において、無線局事項書及び工事設計書の 「適合表示無線設備の番号」欄が空欄となっている申請が多く見受けられます。 適合表示無線設備である送信機を登録したい場合はこの欄の記載が必須となっておりますので、提出の前に「適合表示無線設備の番号」欄の記載に漏れがないかを今一度ご確認ください。

 「適合表示無線設備の番号」とは、送信機の裏面又は底面等に貼付されたシール、プレートに記載されており、「KV」「KU」「KH」「02KN」「002KN」「002-」等で始まる番号です。

 なお、適合表示無線設備の番号があっても旧スプリアス規格の送信機の場合は保証機関による保証を受ける必要がございますので、ご注意ください。

 スプリアス規格の新旧は総務省の電波利用ホームページ「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」別ウィンドウで開きますで検索することができます。

・アマチュア局の増幅器の変更手続きについて(R5.10.24)

 アマチュア局の増幅器に関する以下の変更について、これまでは免許状に記載されている指定事項に変更が生じない場合に限り、「工事設計の軽微な事項」として保証認定や検査を受ける必要はありませんでしたが、令和5年9月25日(月曜日)施行の制度改正より、当該変更においても保証認定や検査が必要になりましたので、アマチュア局の増幅器の変更を行う場合はご注意ください。

  • 同じ型式(機種)の増幅器又は回路等が異なる別メーカーの増幅器と交換する場合
  • エキサイターに既に接続されているものとは別の増幅器を切替器により追加で接続する場合
  • 増幅器に既に接続されているものとは別のエキサイターを切替器により追加で接続する場合
・郵便物の特殊取扱料(簡易書留料等)の改定について(R5.10.18)

 令和5年10月1日(日曜日)から、郵便物のオプション料金(簡易書留等)が改定されましたので、返信用封筒をお送りいただく際には、貼付いただく切手の金額にご注意ください。

 なお、基本料金については変更されておりません。

 詳細は郵便局のホームページ別ウィンドウで開きますをご確認ください。

・設備共用を含む遠隔操作の考え方について(R5.10.10)

 アマチュア局の無線設備を遠隔操作したい場合は、申請により、 総合通信局長等の免許又は工事設計の変更の許可を得なければなりません。 (電波利用ホームページ「アマチュア局の遠隔操作」別ウィンドウで開きます

 なお、遠隔操作中になんらかの障害が発生した場合は、免許人が自動車等による通常の経路で原則として3時間以内に無線設備の設置場所に到着し、速やかに対応しなければなりません。

 その際、当該無線設備において別の免許人と設備共用をしていても、免許人は個々であるため、 法令上、運用している免許人が操作をすることとなっております。

・同時申請についてのお願い(R5.10.3)

 無線従事者免許と無線局免許の同時申請について、電波利用ホームページにご案内しています。(電波利用ホームページ「同時申請(無線従事者免許と無線局免許)」別ウィンドウで開きます) 。

 関東総合通信局では、無線従事者免許と無線局免許を処理する担当部署が異なりますので、書面で申請いただく場合は両申請書を同封していただき、一つの封筒でご提出いただけると事務処理をスムーズに進めるうえで大変助かります。

 なお、申請先は関東総合通信局 無線通信部 航空海上課無線従事者担当もしくは陸上第三課アマチュア無線担当どちらでも結構です。

・制度改正について(R5.9.26)

 令和5年3月22日及び9月25日の2期にて、アマチュア局に関する制度を大規模に改正いたしました。つきましては、令和4年11月17日(木)から同年12月16日(金)までの間、総務省ホームページにおいて改正案に対する意見募集を行っており、その結果である総務省の考え方を総務省のホームページにて掲載しております。

 制度改正に関するご質問により電話がつながりにくい状態が続いておりますので、不明な点がある場合は、 まず当ホームページをお読みください。 なお改正後の制度の詳細等は電波利用ホームページのアマチュア無線のページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

・送信機の変更について(R5.9.5)

 送信機の変更の内容が分からない場合があります。

 送信機の変更の種別で「変更」を選択し、トランスバータ等の附属装置を接続することで指定事項に変更がある場合、その諸元及び送信機との関係を工事設計書に記載する必要がございます(併せて送信機系統図の提出も必要です。)。

 なお、令和5年9月25日(月曜日)の制度改正以降は、特定附属装置(送信機の外部入力端子に接続する附属装置であって、当該接続により当該送信機に係る無線設備の電気的特性(電波の型式に係るものを除く。)に変更を来さないもの)は記載が不要になります。

 また、「取替」と勘違いし「変更」を選択されている方が多々見受けられます。

 申請を提出される前に変更の種別の選択が正しいか関連をご確認ください。 (関連:送信機の変更種別(R3.11.16)

・設置(常置)場所と申請者の住所とが異なる場合について(R5.8.29)

 申請者により無線局の適切な監督が行われるかをみるために、次の確認を行うこととしております。

  • 申請者が、設置(常置)場所を所有又は管理していること。(無線局事項書の備考欄にその旨記載いただくことで、開設同意書は不要です)
  • 申請者以外の者が設置(常置)場所を所有又は管理している場合は、当該申請者がアマチュア局を開設等することに同意していることが、開設同意書により確認できること。

 なお、変更申請で住所のみを変更する形で提出された場合は設置(常置)場所変更のチェック・記載漏れがないか確認することもございますので、申請の際は漏れがないようにお願いします。

 (電波利用ホームページ「設置場所又は常置場所と申請者の住所とが異なる場合の確認」別ウィンドウで開きます

・「リーフレットの発送」はじめました!(R5.8.22)

 令和5年9月25日(月曜日)より導入される周波数等の一括表示記号について、一括表示記号に対応する電波の型式、周波数及び空中線電力や、一括表示記号のQ&Aをまとめたリーフレットが出来上がりました!つきましては、当局から無線局の免許状を発送する際に同封させていただきますのでご確認ください。

 なお、周波数等の一括表示記号については「周波数等の一括表示記号」別ウィンドウで開きますにおいても説明しておりますのでご確認ください。

・取下げ願の提出をお願いします(R5.8.15)

 電子申請をしていただいている方で、「同じ内容の申請を重複して提出してしまった」、「不備補正依頼後、訂正して新たに申請を提出した(再提出ではない場合)」など以前の不要な申請が残っている場合は、申請書の「取下げ願」の提出をお願いいたします。

 「取下げ願」については、電波利用電子申請・届出システムLiteの「その他機能」別ウィンドウで開きますより提出することができます。 詳しくはそちらをご覧下さい。

・社団局の構成員に変更があったとき(R5.8.8)

 社団局の構成員に変更があったときには変更後の構成員名簿の提出をお願いいたします。(電波法関係審査基準に基づき、社団局の構成員名簿は無線従事者選解任届に代わるものとして扱われるため、変更があった際には届け出ていただくこととなります。)

 また、変更後の構成員が有する無線従事者資格によっては、免許状の指定事項や無線設備の変更を伴う場合があります。そういった場合は、必ず変更申請と併せて名簿のご提出をお願いいたします。

・申請書が届いているか不安な方へ(R5.8.1)

 最近、各種申請書が届いているかという確認のお電話を多々頂いております。

 不安なお気持ちは分かりますが、非常に多くの申請書を頂いているため、到達の確認に時間を要しております。

 また、確認のお電話を頂くことで、結果として免許状の発給が遅れることにもなり得ます。

 申請書が届いているか不安になる方は簡易書留や特定記録等の配達状況を追跡できるサービスの利用をご検討ください。

 (関連:返信用封筒に書留や速達等のオプションサービスをつける方へのお願い(R4.9.6))、免許状等、返信用封筒での送付方法(R4.7.26)

・工事設計書の管理をお願いします(R5.7.18)

 令和5年9月25日(月曜日)より周波数等の一括表示記号が導入されますが、実際に使用できる周波数等は工事設計書に記載された無線設備が発射可能な周波数等となるため、工事設計書の管理が一層重要になります(※)。 その一方で、近頃、ご自身の無線局の工事設計書の内容を把握していない方が散見されます(送信機の番号の割振りを覚えていない、工事設計書に記載した送信機の台数を忘れている等)。無線設備の実態と工事設計書の記載内容が一致しないと、申請・届出時に不備として補正依頼することにもなりますので、工事設計書の管理・把握にご注意をお願い致します。
 (※)周波数等の一括表示記号の詳細につきましては総務省電波利用ホームページ「周波数等の一括表示記号」別ウィンドウで開きますをご確認ください。

・記念局の開設について(R5.7.11)

 令和5年3月に「アマチュア無線に係る制度の明確化、整備及び簡素合理化」の改正が行われ、「行事等の開設に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局」の明確化が図られました。

 それに伴い、総務省電波利用ホームページ「いわゆる記念局について」別ウィンドウで開きますが更新されましたので、記念局の開局を予定している方は是非ご覧ください。

・2,400MHz帯及び5,600MHz帯の周波数を使用する際に必要な「確認書」の添付について(R5.7.4)

 令和5年3月22日の法令改正により、2,400MHz帯又は5,600MHz帯の周波数を使用して開局申請する場合や、現在免許を受けている無線局にこれらの周波数を追加する変更申請を行う際に「二次業務の周波数の使用にあたっての確認書」を添付いただくこととなっています。

 特にドローンを使用した画像伝送などでは5,600MHz帯が使用されるため、総務省電波利用ホームページ「二次業務の周波数の使用について」別ウィンドウで開きますに掲載されている「二次業務の周波数の使用にあたっての確認書」の様式(ワードファイル)を使用して作成いただき、申請書類に添付してご提出いただきますようお願いいたします。

・変更申請について(R5.6.27)

 移動しない局において、工事設計書を変更(許可を要しない軽微な変更を含む)する申請の場合は、 電波の強度が基準値以下であることを確認した書類の提出が必要になります。 (ただし、送信機を撤去しようとする場合は不要です。)

 詳しくは「確認書類の提出について(総務省 電波利用ホームページ)別ウィンドウで開きます」をご確認ください。

・「その他の工事設計」欄の確認を忘れずに!(R5.6.6)

 アマチュア局の免許の申請又は無線設備の変更の工事を行う場合に提出する書類の中で、工事設計書に「その他の工事設計」という欄がありますが、これは申請・届出者の所有する無線設備が電波法第3章に規定する技術基準に適合していることを確認する重要な項目です。

 この欄において「電波法第3章に規定する条件に合致する。」が選択されていないと補正依頼としてお返しすることになりますので、忘れずに確認をお願い致します!

・社団局の名称について(R5.5.30)

 社団局の名称について、現行の電波法関係審査基準では次に掲げるものとなっています。

  • 社会通念上適切なものであり、公序良俗に反するものでないこと。
  • 第三者の権利・利益を侵害するおそれがないものであること。当該社団局と無関係の個人、団体等との関係を誤認させるものでないこと。
  • アマチュア業務及び社団局の趣旨に照らして、不適切なものでないこと。

 審査の過程で、場合により社団名の見直しを依頼することがありますので、ご留意ください。

・再免許申請と変更申請について(R5.5.23)

 無線局の再免許申請は、有効な免許状に記載されている内容で行ってください。

 氏名や住所の変更(訂正)を行う場合は別途変更申請が必要です。

 なお、氏名訂正を行う場合、無線局の変更申請を行う前に無線従事者免許証の訂正が必要になります。

・同一申請者の開局、再免許申請について(R5.5.9)

 同一の申請者様から同様の申請を同時に2件提出いただいているケースが多発しております。

 「間違えて2件同じ内容の申請を提出してしまった」、「一度申請を提出後、ご自身で訂正して再度提出した」など余分な申請が生じた場合は、円滑な審査業務に資するため、申請書の「申請取下げ願い」の提出をお願いいたします。

 過去、同様な事例について記載しておりますので、 【同一の免許の番号の変更申請について(R5.3.14)】も併せてご確認ください。

・ハイパワー局(200W超)の無線局検査について(R5.4.4)

 ハイパワー局を運用する場合、基本的には無線局検査を受検し、合格する必要があります。

 検査の方法は(1)当局の職員が検査を行う方法と、(2)登録検査等事業者を活用し点検結果等を当局に提出する方法があり、どちらかを申請者が選ぶ形になります。

 (1)の場合は、検査機器の手配や申請者と検査官のスケジュール調整等に時間を要し、数ヶ月お待たせしてしまうこともございますので、(2)の方法をオススメしております。

・同一の免許の番号の変更申請について(R5.3.14)

 同一の免許の番号の変更申請を複数ご提出されるケースが多々ありますので、ご注意ください。

 例えば、ご提出済の申請の審査が完了になる前に、新たに申請をご提出されると、後からいただいた申請の審査ができません。

 同様に、同日に複数ご提出いただいた場合も、審査ができません。

  • 新しい申請は提出済の申請の審査が完了になってから提出する
  • 同日の申請は1件のみ
  • 複数提出した場合は余分な申請についての取下げ願いを提出する

 以上3点、よろしくお願い申し上げます。

・外国籍の方が免許申請する場合の必要書類について(R5.2.28)

 外国籍の方がアマチュア無線局申請をされる際には、以下の書類が必要となりますので申請書と併せて提出をお願いします。

 また、電子申請の場合には以下の必要書類をPDFやJPEG等のファイルに変更いただき、申請書に添付して下さい。

  • 永住許可を受けている場合:特別永住許可書のコピー
  • 永住許可がない場合:在留カードのコピー又は旅券(*)のコピー
    (*)旅券のコピーをご用意頂く場合は、顔写真のあるページと上陸許可(LANDING PERMISSION)の記載されているページをご用意下さい。
・アマチュア無線は仕事に使えません。(R5.2.8)

 「仕事で使いたい」といったお問合せをいただいておりますが、仕事では使えません。

 仕事で使用した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 また、「仕事で使う予定で開設した」、「会社に言われて開設した」等の方は、廃止届の提出の検討をお願いいたします。

 仕事で無線を使う場合は、「簡易無線(登録局)」、「IP無線」、「トランシーバーアプリ」等をご検討ください。

 「アマチュア無線は仕事に使えません」のリーフレットはこちらをご参照ください。PDF

・返信用封筒を送ったが、まだ免許状が届かない(R4.12.20)

 申請者が返信用封筒を投函し、アマチュア担当に到達するのは2〜4日後です。

 その後に順次、発送作業を行いますので、お手元に免許状が届くのは、投函してから10日(土日を挟むとそれ以上)くらいの目安で届きます。投函されて5〜6日後に「まだ届かない」とのお問い合わせが多いのですが、今、しばらくお待ちいただきますよう、ご理解願います。

 (関連:免許状等、返信用封筒での送付方法(R4.7.26)免許状等の返信用封筒について(R4.10.25)

・電子申請を行う際の注意事項(R4.11.22)

 電子申請にて当方からの通知メールが届かないという相談を受けることがよくあります。

 当方からは申請者が登録したメールアドレスに通知メールをお送りしておりますので、届かない原因は申請者側のパソコン、携帯電話のメール着信設定にてブロックをされていることが考えられます。

 申請前には迷惑メールブロックの設定等を今一度ご確認願います。

・返信用封筒に書留や速達等のオプションサービスをつける方へのお願い(R4.9.6)

 返信用封筒に書留や速達等のオプションサービスをつける方は、封筒に必ず『赤文字』で「簡易書留」等オプションの種類を書いて下さい。記載が無い場合、返信用封筒に多めに切手が貼ってあっても、希望されるオプションが不明なため、当方で確認する必要があります。

 また、切手の金額は多めに貼ってはあっても、オプション料金には不足しているという返信用封筒もあります。その際は普通郵便として返送させていただきますのでご了承ください。

 申請書類とともに返信用封筒もご確認いただきますようお願いします。

 (関連:切手はいくら貼ればいいんですか(R3.11.16)免許状の等、返信用封筒での送付方法(R4.7.26)

・申請に不要な封入書類等について(R4.8.2)

 書面による各種申請の際、関係書類以外のものが同封されていることがあります。個人情報の取扱いの関係上、申請に関係する書類以外は受け取れませんので、申請に必要な書類のみ封入してください。

・免許状等、返信用封筒での送付方法(R4.7.26)

 返信用封筒による送付方法は、封筒に貼られた切手の額に合った方法で送付しております。
 (無線局免許手続規則により送付に要する費用は申請・届出者負担となります)

 料金は郵便局にお問い合わせください。

 「免許状が届かない」というご相談もありますが、免許状が届かないことでの免許状の再発行はできないため、別に再交付申請が必要になります。

 よって、配達状況が確認できる書留や特定記録のオプションサービスもご検討されてみてはいかがでしょうか。

・申請手数料について(R4.7.19)

 申請等手数料を収入印紙で納付する際に、電波法手数料令の規定額を超えた額の印紙を貼付し、それを承諾されて納付される場合は申請等書類の余白に「○○円過納承諾 氏名」のように記載してください。記載の無い場合は、電話等によりご連絡いたします。なお、ご連絡がとれない場合、額にかかわらず返送させていただきます。(関連:収入印紙の貼付について(R4.5.10))

・住所の表記について(R4.7.12)

 電子申請で住所をご入力の際、地番が抜け落ちている申請が多数見受けられます。また、市区町村名が2つ入力されていたりする場合もあるため、申請をご提出いただく前にIDにご登録の住所も併せて、正しい住所が入力されているかご確認いただきますようお願いいたします。

 住所等の記載要領につきましては以下の記載例を参考にしてください。

【記載例】
  • 地番表記につきましては、数字とハイフンのみで構成してください
    • (○)東京都千代田区九段南1-2-1
    • (×)東京都千代田区九段南1丁目2番1号
  • 地番の後に建物名等を表記しない場合は、部屋番号の数字のみをハイフンでつないでください
     例:東京都千代田区九段南1-2-1-101
  • 地番の後に建物名等を表記する場合は、地番表記の後に全角スペースを入れて建物名や部屋番号を入力してください
     例:東京都千代田区九段南1-2-1 △△ハイツ101号室
・申請の種別の間違いについて(R4.6.14)

 申請の種別については、主に開局・変更・再免許申請に大別されますが、送信機の増設等の「変更申請」を「開局申請」として提出される方が多数いらっしゃいます。

 電子申請届出システムLiteのトップページに「開局申請」「変更申請」それぞれのタブがございますので、選択されたタブがご自身の申請種別と合っているかよくご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。

 
・移管(転入・転出)について(R4.6.7)

 引っ越し等により他の地方総合通信局管内から関東総合通信局管内に移る(転入)場合、無線局の免許人住所、設置場所(又は常置場所)、呼出符号の変更申請の申請先は関東総合通信局ではなく免許をしている地方総合通信局となります。(例:免許番号が「東A第○○○○○号」ならば東北総合通信局が申請先)

 また逆に関東総合通信局管内から他総合通信局管内に移る(転出)場合の申請先は関東総合通信局となります。過去に掲載した「コールサイン(R4.1.11)」「住所変更(R3.12.11)」に参考になる情報を掲載しておりますのでご一読ください。

・再免許手続後の変更申請について(R4.5.24)
  • 再免許申請の処理が終わると新たな免許の日及び有効期間が記載(更新)された免許状が発給されます。
  • 変更申請の処理が終わるとその変更内容が反映された免許状が発給されます。

 そこで、「再免許申請」の後、新たな免許期間に入る前に「変更申請」をされた場合、「現状有効な期間の免許状」と「新たな免許期間の免許状」の両方に変更内容を反映させることになりますので、免許状を2部お送りすることになります。2部免許状が届いた!という問い合わせが多くなってきておりますので、そのような場合はご自身の申請の履歴、免許状に記載された日付等をご確認いただきますようお願いいたします。

・収入印紙の貼付について(R4.5.10)

 法令上、書面による申請手数料は、申請書にその相当額の『収入印紙』を貼って納めないといけないことになっております(収入証紙や切手では納付できません)。なお、割り印は行わないでください。

 収入印紙が貼られていない状態で申請書類に同封され到達することもありますが、額が合わない場合、当方における過失を疑われることもあり、そうしたトラブル回避のためにも丁寧な貼付をお願いします。また貼付する際に糊が乾かないまま封筒に入れてしまうと開封できないこともありますので、十分にご注意いただきますようあわせてお願いいたします。

・無線機撤去後の送信機番号について(R4.4.26)

 例えば第1〜3送信機まで登録されているアマチュア局において、第2送信機撤去の届出をする場合、当該届出が送信機撤去に係る届出のみであれば、送信機番号は変更されないため、撤去した送信機の送信機番号は欠番となります。

 送信機番号を繰り上げたい、欠番の送信機番号を作りたくない等の要望がある場合は「事項書及び工事設計書」の「15備考欄」にその旨を記載してください。
 ※「15備考欄」の記載例: 第2送信機を撤去するため、第3送信機以降の送信機番号を繰り上げます。

・受付から免許状発給までの期間について(R4.4.12)

 「なぜ免許までの処理に時間がかかるのか?」という質問が多いので簡単にご説明いたします。前提として、標準処理期間として一般的な申請は1ヶ月間となっており、現状は3週間程度で処理をしております。アマチュア無線の免許は、申請書類を電波法により定められた基準に合致しているか審査し、それがクリアできた場合のみ行政決裁を経て、免許することができます。国からの免許ですので、簡単に出せるものではありません。時間がかかる主な理由としては、不備処理や問い合わせ対応に追われていることがあげられます。どのような不備が多いのかについては後日掲載いたします。

・移動しない局で移動運用をするには(R3.12.14)

 移動しない局は50Wを超える局が大半であるため、2アマ以上の資格が必要です。それらの上位資格者の人々には余計な情報ですが、移動しない局に10Wハンディ機を追加しても移動運用はできません。

 その際は移動しない局、移動する局と2局目の無線局を開設してください。なお、コールサインは同一のものになります。

 なお、ご自身で誤って移動する局を移動しない局に変更し、「移動運用できないじゃないか」と言われましても、当局は審査上問題が無ければ申請者の申請どおり処理しますので、あらかじめご承知おきください。

 その際のリカバリーは、まず、移動する局としない局では無線機の設備共用ができないため、移動しない局からハンディ機を撤去し、その後移動する局を新規で開局してください。

・コールサイン(R4.1.11)

 コールサインは無線局を管理している常置場所の住所がどこかによりエリアが決まります。お引っ越しにより住所・常置場所が関東管内から他に変更となると、関A第で始まる免許番号と、コールサインも変更になります。

 例えば、お住まいは関東管外になるが、無線機は関東管内の実家に置いておく場合は、引き続き免許番号とコールサインは関東エリアとして使用できます。

・コールサインの割当て(R4.6.28)

 コールサインは審査基準に基づき順次指定します。

 個別の希望は、過去にそのコールサインの指定を受けていた方のみが希望できます。

 他の人が使用中等の場合は、希望に添えませんのでご承知おきください。

 現在コールサインが空いているかの確認は、電波利用ホームページの「無線局等情報検索」別ウィンドウで開きますをご活用ください。

・再免許申請のはがきをなくした・届かない(R4.2.15)

 はがきがなくても再免許申請はできます。再発行はしておりません。

 あくまで、無免許運用を減らすため注意喚起の一環で免許の有効期間の半年前程度に郵送しているものであり、お知らせ程度と考えてください。

 なお、住所変更をしていない場合は未達になります。また、電子申請を登録するとメールでのお知らせに切り替わり、はがきは送られませんのであらかじめご承知おき願います。

・住所変更(R3.12.21)

 再免許申請時に住所を新しい住所で申請されましても、住所変更は行われません。別途、変更申請が必要になります。

・送信機の変更種別(R3.11.16)
増設

無線機を増やす場合「増設」になります。

第1送信機に登録があるのに、第1送信機増設とすると、「増やすのですか?取り替えですか?」となり不備で返却されます。

取替

無線機が壊れたり古くなったので、新しい無線機と入れ替える場合、「取替」になります。

変更

リニアやトランスバータを取り付ける等無線機を改造する場合「変更」になります

撤去

無線機を使用しなくなったので登録を外す場合は「撤去」になります。

撤去した送信機番号は自動で繰り上げになりませんのでご注意ください。

・無線機を増設したが2枚目の免許状が届かない(R3.12.28)

 免許状は局に対して発行されるものであるため、送信機毎に免許状は発行されません。

・有効期間(R4.2.8)

 顔写真入りの無線局従事者資格に有効期間はありません。

 コールサインの無線局免許状は最長5年です。

【従事者関連】

・従事者資格の問い合わせをしたい(R3.12.14)

 関東総合通信局では、コールサインの書かれた無線局免許(局免)と従事者資格(従免)の窓口は、違う部署で行っています。従事者担当の電話番号は03-6238-1749です。

【利用料】

・前納の申し出手続きについて(R4.5.17)

 前納の申し出とは、その翌年度から免許の有効期限内で任意の年数分の電波利用料を納付することが可能となる手続きです。詳しくはこちらのページをご確認ください

 よって、変更申請時の書類と一緒に電波利用料の「前納申請申出書」を提出される方がいらっしゃいますが、免許の有効期限が2年未満の方は受理できませんのでご注意ください。

・電波利用料の発生(R3.11.24)

 免許の日(再免許の日)から、1週間程度で郵便にて納付書が発送されます。

 特に再免許の場合、免許の有効期間の1年前から申請ができますので、早く再免許申請をすると、電波利用料は申請が終わってから約1年後に発送となります。

 申請手数料に電波利用料は含まれていません。また、申請時に1,500円分の現金や収入印紙、切手を同封されても納付とはなりませんのであらかじめご承知おきください。

【スプリアス】

・「当分の間」に関する問い合わせについて(R4.8.30)

 以下「旧スプリアス機器(R3.11.30)」に掲載しておりますが、現時点におきましても旧スプリアス規格の無線設備の使用期限は「当分の間」となっており、具体的な期日は示されておりません。

 「[お知らせ]新スプリアス規格への移行期限が延長されました」PDFにあるとおり、今後、社会情勢の変化や機器の買い換え等による新スプリアス規格に適合する無線設備への移行等を総合的に判断し、移行期限を見直していくこととされておりますので、ご承知おき願います。

・旧スプリアス機器(R3.11.30)

 平成19年11月30日以前に製造された無線機器は、旧スプリアス規格の無線機として、平成29年12月1日から、総通局へ直接申請できません。昔の無線設備を使用して、開局申請や増設・取替等の変更申請は保証機関で基本保証を受けて申請してください。

 なお、旧スプ機の使用期限が令和4年11月30日までと定められていましたが、コロナの影響及び半導体不足による無線機の供給不足等により、業務無線含め当面の間延長することとなりました。また、動きがありましたらご報告します。

【その他】

・電子化促進のアンケートが届いた方へ(R5.12.12)

 令和5年に「書面申請」によりアマチュア局を再免許された一部の方に向けてアンケートを送付しております。このアンケートは、総務省において、より有効な電子化の促進方策の参考とするため行っているものです。アンケートが届いた方におかれましてはぜひご協力いただけますと幸いです。
 ※現時点で書面申請を廃止する予定はございません。

・本日はハロウィンです(R5.10.31)

 ご近所におばけ(不要電波、不要輻射等)を出していないか、無線設備を確かめてみましょう。

 アマチュア無線はルールを守って、たのCQ!

・廃止届について(ご家族からのご相談)(R5.2.14)

 明るい話題の事例紹介ではありませんが、最近多い、ご家族の方からの問合せです。

 「電波利用料の納付の封筒が届いたが、本人は死亡しているのでどうすればよいのか?」

 当局といたしましては、アンテナの取り外しと、容易に送信機から電波発射ができない処置及び廃止届の提出をお願いしています。【アマチュア無線をやめる・免許人の死亡】同様に、免許人様が病気等により、無線局の運用ができなくなってしまったと言った相談もございますが、ご家族内でよくお話し合いをしていただくことを推奨いたします。

・電話でのご相談について(R5.1.24)

 アマチュア無線テレフォン案内における職員との相談窓口につきまして、「電話が繋がらない」というご意見をいただくことがあります。当方といたしましては1件1件丁寧にご対応しておりますので、繋がらない場合はしばらく時間をおいてからお掛け直しください。

【電話相談をされる方へ】

 できるだけ短時間で相談が終わるよう、内容をまとめてからお電話ください。また、知りたいことがホームページに載っていないか、お問合せ内容について問い合わせ先が関東総合通信局アマチュア担当で間違いないか等、事前にご確認していただいてからのお電話をお願いいたします。
 (例:パソコンやスマートフォンの操作、メールソフトの設定方法などつきましては当方からお答えすることができません。)

 電話相談対応を短くできれば、電話が繋がりやすくなるだけではなく、申請を審査する時間が多く確保できます。ご協力お願いいたします。

・アマチュア無線の使用方法周知啓発動画について(R5.1.17)

 総務省YouTubeチャンネルに「アマチュア無線の使用方法周知啓発動画」別ウィンドウで開きますが公開されていますので、どうぞご覧ください。

・免許状等の返信用封筒について(R4.10.25)

 こちらから発送するための封筒の宛先住所は、「申請書類に記載いただいた住所」を記載してください。

 それ以外の場所への送付を希望し、宛先を「申請書類に記載いただいた住所」以外とする場合には、メモ書きで結構ですので、その旨を記載してください。

 封筒記載の宛先住所と「申請書類に記載いただいた住所」に相違がある場合は、誤発送を防ぐため、確認が取れるまで発送はいたしません。それにより時間も要しますのでご注意ください。

・おともだちが言っていたのだが(R4.2.1)

 あなたのおともだちが、何を言っていても関知していません。電波法をご一読いただき、その情報が正しいか惑わされないようにお願いします。

 また、それらの真偽を電話で確認するのは控えていただきますようよろしくお願いします。

・切手はいくら貼ればいいんですか(R3.11.16)

 こちらに申請を送る場合は、申請により変わりますので郵便局でご確認願います。

 ちなみに、「この封筒はいくら?」と電話口で聞かれましても、電話ではそのサイズは分かりかねますので郵便局の窓口で聞いてください。

・電波利用ホームページの無線局等情報検索その1(R3.11.2)

 新規にアマチュア無線を開局した方や周波数・電力等を変更された方は、その免許日(許可日)から最長2週間でこのページが更新されます。免許状が届きましてもこのページは即時更新されません。

・電波利用ホームページの無線局等情報検索その2(R3.11.9)

 再免許申請をして、次の免許の免許状が届きましても、このページの免許の有効期間は変わりません。

 次の免許期間の免許の日を迎えてから概ね2週間で、新しい期間の免許情報に更新されます。

【電子申請関連】

・電波利用電子申請・届出システムLiteで住所や氏名の変更を行う場合について(R6.3.5)

 既にユーザIDをお持ちの方が、無線局免許状に記載された住所や氏名を変更する場合には、変更申請を提出する前に『電波利用電子申請・届出システムLite』のユーザ情報を変更する必要があります。

 ユーザ情報については、『電波利用電子申請・届出システムLite』の「機能一覧 -Liteでできること-」→「ユーザ情報変更」から変更を行うことができます。

  • ※氏名を変更する場合において、無線従事者免許証の氏名訂正を行っていない場合は、先に無線従事者免許証の訂正(再交付申請) を行ってください。
  • ※氏名のうち「名」を変更する場合は、改めて新規ユーザ登録が必要です。
・電波利用に関わるウェブサイト・アプリケーションがリニューアルされます (R6.2.27)

 令和7年1月に電波利用ホームページや電子申請・届出システムLite等の改修が予定されています。

 「電波利用に関わるウェブサイトリニューアルのお知らせ別ウィンドウで開きます」に案内が順次掲載されますので、改修内容やお問合せ先等については当ページをご確認ください。

・電波利用電子申請・届出システムLiteをご利用されている方へ(R6.2.13)

 令和5年10月1日の郵便料金の改定に伴い、免許状の送料受取人払いサービス利用料が 1月4日発送分より以下のとおり改定されました。(受取人払い:開局、再免許申請)  
 改正前 600円 → 改正後 625円

 そのほか、電子申請システムLiteをご利用の方は、「お知らせ別ウィンドウで開きます」をご確認ください。

・以前の電子申請で保存したファイルが読み込めない(R5.4.11)

 読み込めるのはzip形式のファイルとなります。以前の電子申請で「入力内容保存」ボタンから保存したファイルについては、通常zip形式のファイルとしてパソコンに保存されています。

 ただし、パソコンによってはダウンロードしたzip形式のファイルが自動で展開され、XML形式のファイル(sinsei.xml)で保存されている場合があります。

 その場合は、XMLファイルのアイコンを右クリックし、表示されるメニューから「送る」>「圧縮フォルダー」を選択して圧縮ファイル(sinsei.zip)を作成していただくと、読み込むことができます。

・問合せ窓口について(R4.9.13)

 電子申請につきましては、お問い合わせの内容によって受付窓口が分かれておりますので、今回改めてご案内いたします。

 受付窓口は以下のとおりとなります。

  • 電波利用電子申請・届出システムLiteのID・パスワードの発行手続関係
    電波利用企画課 03-6238-1731
  • 免許手続関係
    陸上第三課 03-6238-1937

 ※問合せ先の詳細は主な相談内容別一覧をご覧ください。

・免許状を窓口受領する「一部修正」(R3.10.24)

 審査終了時のメールには事前連絡が必要となっていますが、引き続き、関東総合通信局では電話による事前連絡の必要はありません。審査終了になりましたら直接来局ください。なお、詳細は「電子申請における免許状等の窓口受領につきまして」を参照してください。

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