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> @かわら版
@かわら版
過去のお知らせや、問い合わせのある質問を掲載するページ「@かわら版」を作成しました。順次更新していく予定です。
なお、一部、関東総合通信局の運用・解釈の場合があります。
☆更新情報(毎週火曜日更新予定)☆
R5.1.31:【免許関連】を更新いたしました。
【免許関連】
・ハイパワー運用(200W超の局)について(R5.1.31)
ハイパワー運用は1アマ保持者のみに許された特権とも言えますので、準備一つとっても、一般の局とはひと味違う醍醐味があろうかと思います。
ハイパワー運用をご希望の方から、お電話による問い合わせを多く頂戴しておりますが、無線設備や設置場所等が相談者様ごとに異なり、特に防護指針の検討についてはケースバイケースとなり非常に時間を要します。手続に関してはお電話の前に、当局のHP「
【ハイパワー】200W超の局の申請について
」でご案内している内容を確認いただくことを推奨しています。まずはご自身で検討及び資料作成していただき、申請をしてください。
検討不足の点などは審査をしてからご連絡いたします。
・電子申請を行う際の注意事項(R5.1.10)
電子申請にて各種申請書を提出するには、電子申請届出システムLiteに登録されている住所と申請書に記載の住所が一致している必要があります。
引っ越し等で住所変更をされた際には、まず電子申請届出システムLiteに登録している住所の変更を行った後、住所変更の為の変更申請(届)の提出をお願いします。
住所変更についての個別手引きは
こちら
をご参照ください。
・返信用封筒を送ったが、まだ免許状が届かない(R4.12.20)
申請者が返信用封筒を投函し、アマチュア担当に到達するのは2〜4日後です。
その後に順次、発送作業を行いますので、お手元に免許状が届くのは、投函してから10日(土日を挟むとそれ以上)くらいの目安で届きます。投函されて5〜6日後に「まだ届かない」とのお問い合わせが多いのですが、今、しばらくお待ちいただきますよう、ご理解願います。
(関連:
免許状等、返信用封筒での送付方法(R4.7.26)
、
免許状等の返信用封筒について(R4.10.25)
、
郵便の配達日数(R4.3.1))
・再免許申請の申請期間にご注意ください。(R4.12.14)
申請期間は免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間 (免許状に記載されている免許の有効期間の日の1年前から1ヶ月前まで)となっております。
このところ、1年より前の申請、免許が失効する1ヶ月以内や、すでに失効している局での申請など多く散見されています。
提出可能期間外のものは、受理や保管等も出来ませんので十分ご注意ください。
・送信機について(R4.12.7)
年末年始の休暇など時間に余裕のあるときに、ご自身で管理されている送信機を確認してみましょう。
送信機を購入した頃は使っていたけれど、近頃使っていないものがございましたら、取替や撤去など変更申請(届出)のご準備をお願いします。
しばらくアマチュア無線局を運用する予定のない方はこれを機に廃止手続をご検討されてはいかがでしょうか。
(関連:
無線機撤去後の送信機番号について(R4.4.26)
)
・工事設計書の記載・添付について(R4.11.29)
新規開設申請において、工事設計書の未記載のものや、工事設計書書面の添付のないものが見られます。
新規開設申請いただく際は、記載された工事設計書の添付が原則必要
(※)
となりますので、記載漏れや書面の添付漏れのないようにご注意ください。
電子申請で工事設計書を入力いただく際の入力方法については、
「工事設計書入力」
にてご案内しています。
(※)
廃止・新設による免許手続きを除きます。
「廃止・新設について」
をご参照ください。
・電子申請を行う際の注意事項(R4.11.22)
電子申請にて当方からの通知メールが届かないという相談を受けることがよくあります。
当方からは申請者が登録したメールアドレスに通知メールをお送りしておりますので、届かない原因は申請者側のパソコン、携帯電話のメール着信設定にてブロックをされていることが考えられます。
申請前には迷惑メールブロックの設定等を今一度ご確認願います。
・収入印紙の貼付について(R4.11.15)
収入印紙の貼付については、以前(
収入印紙の貼付について(R4.5.10)
)にも丁寧な貼付をお願いしているところですが、最近、以下のように収入印紙を貼付されている申請書が届くことがあります。
収入印紙の上の方のみが糊付けされているもの。
収入印紙の中央の部分のみが糊付けされているものの。
収入印紙をシート単位で購入した時についてくる「ふち」の部分を含めて貼り付けているもの。
収入印紙は1枚ずつ、他の収入印紙や「ふち」から正しく切り取り、剥がれないように裏面の糊全体をきちんと湿らせてから、 所定の欄にまっすぐ重ならないように丁寧な貼り付けをお願いします。
・電子申請書の内容が正しいか確認してほしい(R4.11.1)
「電子申請書を行ったので正しいか確認してほしい」といった、お問い合わせいただきますが、申請は順番に受け付け、審査を行います。内容に不備がなければ、審査終了となり、要修正箇所があれば不備通知としてお返しておりますので、個別での確認はしておりません。
なお、申請後の状況を確認したい場合は、電子申請Liteの
「申請履歴照会」
で提出した申請・届出の状態を確認することができます。
・
令和4年12月10日をもって、旧様式の受付を終了します(R4.10.18)
令和3年12月10日からアマチュア無線局を含む無線局免許(再免許)等の申請書が新様式へ変更されており、1年間は旧様式(横書きのもの)も使用可能となっていましたが、令和4年12月10日をもって旧様式の受付を終了させて頂きます。 旧様式で提出頂いた申請書は不備として返送いたしますので、十分ご注意ください。
詳細はこちら↓
無線局免許申請書等の様式変更のお知らせ
新様式はこちら↓
各種書類のダウンロード(アマチュア無線局用)
・上位資格を取得した方へ(R4.10.4)
上位資格を取得し、同時に電波の型式、周波数及び空中線電力(無線局事項書及び工事設計書13の欄)も資格の操作範囲に合わせて変更申請される方もおられますが、間違った申請も多く見られます。例としては、「20W出力の送信機の登録しかないのに50Wへ変更」、「登録されている無線機の仕様では発射ができない周波数の追加」等があります。
無線局免許状の記載は、その無線局が発射可能な「周波数・電波の型式・空中線電力」となっており、資格の操作範囲を表したものではありません。登録されている無線機の発射可能な周波数の範囲、空中線電力をご確認の上で変更してください。
・返信用封筒に書留や速達等のオプションサービスをつける方へのお願い(R4.9.6)
返信用封筒に書留や速達等のオプションサービスをつける方は、封筒に必ず『赤文字』で「簡易書留」等オプションの種類を書いて下さい。記載が無い場合、返信用封筒に多めに切手が貼ってあっても、希望されるオプションが不明なため、当方で確認する必要があります。
また、切手の金額は多めに貼ってはあっても、オプション料金には不足しているという返信用封筒もあります。その際は普通郵便として返送させていただきますのでご了承ください。
申請書類とともに返信用封筒もご確認いただきますようお願いします。
(関連:
切手はいくら貼ればいいんですか(R3.11.16)
、
免許状の等、返信用封筒での送付方法(R4.7.26)
)
・免許の番号について(R4.8.23)
アマチュア無線局の免許の番号は関東総合通信局管轄内の場合、関A第で始まる数字の番号です。 電話のお問い合わせで免許の番号をお聞きすると、無線従事者免許証の番号(同管轄内の場合、Aで始まるアルファベットと数字を組み合わせたもの)と混同されている方がいらっしゃいますので、ご注意ください。
(先週末のハムフェア2022お疲れ様でした。)
・「16工事設計書」の記載について(R4.8.9)
無線局免許手続規則により、適合表示無線設備のみでの登録(開局申請)・増設や取替(変更申請)であれば「適合表示無線設備の番号」のみの記載だけ(その他の項目は省略)で問題ございません。
一方、改造や附属装置等の付設をされる場合は、当該番号は記載せず、「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」等、詳細を記載してください。
・申請に不要な封入書類等について(R4.8.2)
書面による各種申請の際、関係書類以外のものが同封されていることがあります。個人情報の取扱いの関係上、申請に関係する書類以外は受け取れませんので、申請に必要な書類のみ封入してください。
・
免許状等、返信用封筒での送付方法(R4.7.26)
返信用封筒による送付方法は、封筒に貼られた切手の額に合った方法で送付しております。
(無線局免許手続規則により送付に要する費用は申請・届出者負担となります)
【定型サイズでの一部の例】
84円切手の場合:普通郵便
84円+320円切手の場合:簡易書留
「免許状が届かない」というご相談もありますが、免許状が届かないことでの免許状の再発行はできないため、別に再交付申請が必要になります。
よって、配達状況が確認できる書留や特定記録のオプションサービスもご検討されてみてはいかがでしょうか。
・申請手数料について(R4.7.19)
申請等手数料を収入印紙で納付する際に、
電波法手数料令の規定額
を超えた額の印紙を貼付し、それを承諾されて納付される場合は申請等書類の余白に「○○円過納承諾 氏名」のように記載してください。記載の無い場合は、電話等によりご連絡いたします。なお、ご連絡がとれない場合、額にかかわらず返送させていただきます。
(関連:収入印紙の貼付について(R4.5.10))
・住所の表記について(R4.7.12)
電子申請で住所をご入力の際、地番が抜け落ちている申請が多数見受けられます。また、市区町村名が2つ入力されていたりする場合もあるため、申請をご提出いただく前にIDにご登録の住所も併せて、正しい住所が入力されているかご確認いただきますようお願いいたします。
住所等の記載要領につきましては以下の記載例を参考にしてください。
【記載例】
地番表記につきましては、数字とハイフンのみで構成してください
(○)東京都千代田区九段南1-2-1
(×)東京都千代田区九段南1丁目2番1号
地番の後に建物名等を表記しない場合は、部屋番号の数字のみをハイフンでつないでください
例:東京都千代田区九段南1-2-1-101
地番の後に建物名等を表記する場合は、地番表記の後に全角スペースを入れて建物名や部屋番号を入力してください
例:東京都千代田区九段南1-2-1 △△ハイツ101号室
・免許の返納について(R4.7.5)
書面による再免許、変更申請の書類を確認していると、有効な免許状が同封されていることがあります。この時点で返納されてしまいますと、お手元に免許状がなくなってしまいます。免許状は無線局に備付けを要しますので、運用された場合は電波法違反となります。返納は免許状が届いてから行ってください。
なお、新しい免許状の発行、送付までの期間は概ね1ヶ月です。
また、AT局の免許の効力を失った時は、法令に基づき1ヶ月以内に返納となります。
・申請の種別の間違いについて(R4.6.14)
申請の種別については、主に開局・変更・再免許申請に大別されますが、送信機の増設等の「変更申請」を「開局申請」として提出される方が多数いらっしゃいます。
電子申請届出システムLiteのトップページに「開局申請」「変更申請」それぞれのタブがございますので、選択されたタブがご自身の申請種別と合っているかよくご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。
・移管(転入・転出)について(R4.6.7)
引っ越し等により他の地方総合通信局管内から関東総合通信局管内に移る(転入)場合、無線局の免許人住所、設置場所(又は常置場所)、呼出符号の変更申請の申請先は関東総合通信局ではなく免許をしている地方総合通信局となります。(例:免許番号が「東A第○○○○○号」ならば東北総合通信局が申請先)
また逆に関東総合通信局管内から他総合通信局管内に移る(転出)場合の申請先は関東総合通信局となります。過去に掲載した
「住所に関する不備について(R4.4.19)」
、
「コールサイン(R4.1.11)」
、
「住所変更(R3.12.11)」
に参考になる情報を掲載しておりますのでご一読ください。
・電波の型式・周波数・空中線電力について(R4.5.31)
無線局事項書及び工事設計書13について、当方が1つの周波数帯で指定する電波の型式の一括記載コード(4VA・4VFなど)は1つのみです。例えば「144MHz 3VA 4VA 10W」のように複数の異なる一括記載コードを希望されても指定いたしませんので、選択しないでください。
なお変更申請においても同様に、工事設計書16にあわせて13を変更する場合は、13にはその変更内容だけでなく、変更後にその無線局から最終的に発射可能な【周波数・電波の型式・空中線電力】を選択してください。13の選択が曖昧な場合は補正依頼いたしますので、申請の際はご注意ください。
・再免許手続後の変更申請について(R4.5.24)
・再免許申請の処理が終わると新たな免許の日及び有効期間が記載(更新)された免許状が発給されます。
・変更申請の処理が終わるとその変更内容が反映された免許状が発給されます。
そこで、「再免許申請」の後、新たな免許期間に入る前に「変更申請」をされた場合、「現状有効な期間の免許状」と「新たな免許期間の免許状」の両方に変更内容を反映させることになりますので、免許状を2部お送りすることになります。2部免許状が届いた!という問い合わせが多くなってきておりますので、そのような場合はご自身の申請の履歴、免許状に記載された日付等をご確認いただきますようお願いいたします。
収入印紙の貼付について(R4.5.10)
法令上、書面による申請手数料は、申請書にその相当額の『収入印紙』を貼って納めないといけないことになっております(収入証紙や切手では納付できません)。なお、割り印は行わないでください。
収入印紙が貼られていない状態で申請書類に同封され到達することもありますが、額が合わない場合、当方における過失を疑われることもあり、そうしたトラブル回避のためにも丁寧な貼付をお願いします。また貼付する際に糊が乾かないまま封筒に入れてしまうと開封できないこともありますので、十分にご注意いただきますようあわせてお願いいたします。
・連休中に申請をされる方(R4.5.2)
ゴールデンウイークに合わせアマチュア無線を始めてみようと思われる方や、そういった方をサポートされる方もいらっしゃるかと思います。申請書類を記載される際は当ホームページ「アマチュア無線総合案内」を見ていただければ手続きに必要な情報が載っておりますので、目を通していただければと思います。
例年連休後は当方に大量の申請が到達いたします。効率的に処理ができるよう不備なく丁寧な書類の作成をお願いいたします。
・
無線機撤去後の送信機番号について(R4.4.26)
例えば第1〜3送信機まで登録されているアマチュア局において、第2送信機撤去の届出をする場合、当該届出が送信機撤去に係る届出のみであれば、送信機番号は変更されないため、撤去した送信機の送信機番号は欠番となります。
送信機番号を繰り上げたい、欠番の送信機番号を作りたくない等の要望がある場合は「事項書及び工事設計書」の「15備考欄」にその旨を記載してください。
※「15備考欄」の記載例: 第2送信機を撤去するため、第3送信機以降の送信機番号を繰り上げます。
・
住所に関係する不備について(R4.4.19)
移動する無線局を開局されている方で引っ越しなどにより住所を変更される場合、同時に常置場所も同じ場所に変更されるケースが多いかと思いますが、変更申請の際、事項書及び工事設計書の「無線設備の設置場所又は常置場所」及び「変更する欄の番号11」の記載が漏れている不備が多くなっております。また、電子申請にて免許・再免許申請をされ、受取人払いを希望される方の発送先の記載が不十分の方も多いのでご注意ください。
・受付から免許状発給までの期間について(R4.4.12)
「なぜ免許までの処理に時間がかかるのか?」という質問が多いので簡単にご説明いたします。前提として、標準処理期間として一般的な申請は1ヶ月間となっており、現状は3週間程度で処理をしております。アマチュア無線の免許は、申請書類を電波法により定められた基準に合致しているか審査し、それがクリアできた場合のみ行政決裁を経て、免許することができます。国からの免許ですので、簡単に出せるものではありません。時間がかかる主な理由としては、不備処理や問い合わせ対応に追われていることがあげられます。どのような不備が多いのかについては後日掲載いたします。
・移動しない局で移動運用をするには(R3.12.14)
移動しない局は50Wを超える局が大半であるため、2アマ以上の資格が必要です。それらの上位資格者の人々には余計な情報ですが、移動しない局に10Wハンディ機を追加しても移動運用はできません。
その際は移動しない局、移動する局と2局目の無線局を開設してください。なお、コールサインは同一のものになります。
なお、ご自身で誤って移動する局を移動しない局に変更し、「移動運用できないじゃないか」と言われましても、当局は審査上問題が無ければ申請者の申請どおり処理しますので、あらかじめご承知おきください。
その際のリカバリーは、まず、移動する局としない局では無線機の設備共用ができないため、移動しない局からハンディ機を撤去し、その後移動する局を新規で開局してください。
・印鑑は必要ですか(R4.1.25)
申請書に押印は必要なくなりました。押してあっても問題はありません。
・
コールサイン(R4.1.11)
コールサインは無線局を管理している常置場所の住所がどこかによりエリアが決まります。お引っ越しにより住所・常置場所が関東管内から他に変更となると、関A第で始まる免許番号と、コールサインも変更になります。
例えば、お住まいは関東管外になるが、無線機は関東管内の実家に置いておく場合は、引き続き免許番号とコールサインは関東エリアとして使用できます。その際は、引き続きその常置場所で無線機が管理できる書類(自己所有であれば住所が入った電気料金のコピー、他所有であれば開設同意書)を添付して、住所のみ変更してください。
・コールサインの割当て(R4.6.28)
コールサインは審査基準に基づき順次指定します。
個別の希望は、過去にそのコールサインの指定を受けていた方のみが希望できます。
他の人が使用中等の場合は、希望に添えませんのでご承知おきください。
現在コールサインが空いているかの確認は、電波利用ホームページの
無線局等情報検索
をご活用ください。
・再免許申請のはがきをなくした・届かない(R4.2.15)
はがきがなくても再免許申請はできます。再発行はしておりません。
あくまで、無免許運用を減らすため注意喚起の一環で免許の有効期間の半年前程度に郵送しているものであり、お知らせ程度と考えてください。
なお、住所変更をしていない場合は未達になります。また、電子申請を登録するとメールでのお知らせに切り替わり、はがきは送られませんのであらかじめご承知おき願います。
・
住所変更(R3.12.21)
再免許申請時に住所を新しい住所で申請されましても、住所変更は行われません。別途、変更申請が必要になります。なお、書面で提出の場合は、再免許申請と変更申請を同封して同時に提出をしてください。電子申請の場合は、まず、変更申請で住所を変更してから再免許申請をしてください。ただし、提出期限が1ヶ月前ですので期限ギリギリであればこの限りではありません。
・送信機の変更種別(R3.11.16)
増設
無線機を増やす場合「増設」になります。
第1送信機に登録があるのに、第1送信機増設とすると、「増やすのですか?取り替えですか?」となり不備で返却されます。
取替
無線機が壊れたり古くなったので、新しい無線機と入れ替える場合、「取替」になります。
変更
リニアやトランスバータを取り付ける等無線機を改造する場合「変更」になります
撤去
無線機を使用しなくなったので登録を外す場合は「撤去」になります。
撤去した送信機番号は自動で繰り上げになりませんのでご注意ください。
・無線機を増設したが2枚目の免許状が届かない(R3.12.28)
免許状は局に対して発行されるものであるため、送信機毎に免許状は発行されません。
・有効期間(R4.2.8)
顔写真入りの無線局従事者資格に有効期間はありません。
コールサインの無線局免許状は最長5年です。
【従事者関連】
・従事者資格の問い合わせをしたい(R3.12.14)
関東総合通信局では、コールサインの書かれた無線局免許(局免)と従事者資格(従免)の窓口は、違う部署で行っています。従事者担当の電話番号は03-6238-1749です。
【利用料】
・前納の申し出手続きについて(R4.5.17)
前納の申し出とは、その翌年度から免許の有効期限内で任意の年数分の電波利用料を納付することが可能となる手続きです。詳しくは
こちらのページ
をご確認ください。
よって、変更申請時の書類と一緒に電波利用料の「前納申請申出書」を提出される方がいらっしゃいますが、免許の有効期限が2年未満の方は受理できませんのでご注意ください。
・電波利用料の発生(R3.11.24)
免許の日(再免許の日)から、1週間程度で郵便にて納付書が発送されます。
特に再免許の場合、免許の有効期間の1年前から申請ができますので、早く再免許申請をすると、電波利用料は申請が終わってから約1年後に発送となります。
申請手数料に電波利用料は含まれていません。また、申請時に1,500円分の現金や収入印紙、切手を同封されても納付とはなりませんのであらかじめご承知おきください。
【スプリアス】
・「当分の間」に関する問い合わせについて(R4.8.30)
以下
「旧スプリアス機器(R3.11.30)」
に掲載しておりますが、現時点におきましても旧スプリアス規格の無線設備の使用期限は「当分の間」となっており、具体的な期日は示されておりません。
「[お知らせ]新スプリアス規格への移行期限が延長されました」
にあるとおり、今後、社会情勢の変化や機器の買い換え等による新スプリアス規格に適合する無線設備への移行等を総合的に判断し、移行期限を見直していくこととされておりますので、ご承知おき願います。
・
旧スプリアス機器(R3.11.30)
平成19年11月30日以前に製造された無線機器は、旧スプリアス規格の無線機として、平成29年12月1日から、総通局へ直接申請できません。昔の無線設備を使用して、開局申請や増設・取替等の変更申請は保証機関で基本保証を受けて申請してください。
なお、旧スプ機の使用期限が令和4年11月30日までと定められていましたが、コロナの影響及び半導体不足による無線機の供給不足等により、業務無線含め当面の間延長することとなりました。また、動きがありましたらご報告します。
・スプリアス確認保証(R3.12.7)
スプリアス確認保証は、すでにご登録のある旧スプリアスの無線機を新スプリアスに保証する制度です。
ご登録がない無線機は、この制度の対象外です。
無線機の増設・取替の際は、改めて基本保証(変更)を受けてください。
【その他】
・電話でのご相談について(R5.1.24)
アマチュア無線テレフォン案内における職員との相談窓口につきまして、「電話が繋がらない」というご意見をいただくことがあります。当方といたしましては1件1件丁寧にご対応しておりますので、繋がらない場合はしばらく時間をおいてからお掛け直しください。
【電話相談をされる方へ】
できるだけ短時間で相談が終わるよう、内容をまとめてからお電話ください。また、知りたいことがホームページに載っていないか、お問合せ内容について問い合わせ先が関東総合通信局アマチュア担当で間違いないか等、事前にご確認していただいてからのお電話をお願いいたします。
(例:パソコンやスマートフォンの操作、メールソフトの設定方法などつきましては当方からお答えすることができません。)
電話相談対応を短くできれば、電話が繋がりやすくなるだけではなく、申請を審査する時間が多く確保できます。ご協力お願いいたします。
・アマチュア無線の使用方法周知啓発動画について(R5.1.17)
総務省YouTubeチャンネルに
「アマチュア無線の使用方法周知啓発動画」
が公開されていますので、どうぞご覧ください。
・
免許状等の返信用封筒について(R4.10.25)
こちらから発送するための封筒の宛先住所は、「申請書類に記載いただいた住所」を記載してください。
それ以外の場所への送付を希望し、宛先を「申請書類に記載いただいた住所」以外とする場合には、メモ書きで結構ですので、その旨を記載してください。
封筒記載の宛先住所と「申請書類に記載いただいた住所」に相違がある場合は、誤発送を防ぐため、確認が取れるまで発送はいたしません。それにより時間も要しますのでご注意ください。
・アマチュア無線の体験制度について(R4.9.20)
科学技術や無線技術に対する理解と関心を深めることを目的に、無線従事者(有資格者)の監督の下であれば、無資格者でもアマチュア無線を体験できる制度が3つあります。
家庭や学校でのアマチュア無線体験運用
アマチュア無線体験局
国際宇宙ステーションとのアマチュア無線体験局(ARISS局)
詳細は
アマチュア無線の体験制度
をご覧ください。
・おともだちが言っていたのだが(R4.2.1)
あなたのおともだちが、何を言っていても関知していません。電波法をご一読いただき、その情報が正しいか惑わされないようにお願いします。
また、それらの真偽を電話で確認するのは控えていただきますようよろしくお願いします。
・
切手はいくら貼ればいいんですか(R3.11.16)
こちらに申請を送る場合は、申請により変わりますので郵便局でご確認願います。定型サイズであれば94円で大体収まっているようです。
免許状を受け取る返信用封筒は、定型サイズであれば84円(重い場合は94円)です。定型外サイズであれば120円からですが、サイズや重さで変わってきます。簡易書留はプラス320円です。
ちなみに、「この封筒はいくら?」と電話口で聞かれましても、電話ではそのサイズは分かりかねますので郵便局の窓口で聞いてください。
・
郵便の配達日数(R4.3.1)
2021年10月から郵便局が段階的にお届け日数の繰り下げを実施していることに伴い、免許状の送付について、普通郵便での送付は従来と比較して時間を要しております。
・デジタルモード追加時の免許状の記載(R3.10.14)
現に免許を受けている無線局の送信装置の外部入力端子に附属装置を新たに接続する場合は、無線局事項書の15の欄に「デジタルモードのため附属装置(PC等)を接続」と記載し届出していただいてますが、本届出は、事項書の備考欄にその旨記載し届出されたものを受理するものであり、免許状の備考欄に反映されるものではありません。
・電波利用ホームページの無線局等情報検索その1(R3.11.2)
新規にアマチュア無線を開局した方や周波数・電力等を変更された方は、その免許日(許可日)から最長2週間でこのページが更新されます。免許状が届きましてもこのページは即時更新されません。
・電波利用ホームページの無線局等情報検索その2(R3.11.9)
再免許申請をして、次の免許の免許状が届きましても、このページの免許の有効期間は変わりません。
次の免許期間の免許の日を迎えてから概ね2週間で、新しい期間の免許情報に更新されます。
・無線局証票(R4.1.18)
いわゆるシール、ステッカーと呼ばれていた、オレンジの数字の入ったものですが、平成30年に廃止されました。
・令和4年今年もよろしくお願いします(R4.1.4)
令和4年は平成何年ですか?
令和4年は平成で言うと34年です。令和に30年を足すと平成になります。
【電子申請関連】
・電子申請手数料の納付期限を過ぎてしまったら(R4.10.11)
アマチュア無線総合案内
の「
電子申請届出システムLiteの納付期限延長はこちらから
」から納付期限の延長手続が可能です。赤い四角のバナーをクリック後に表示される説明を必ずお読みいただき、メールの送付をお願いします。
なお、電子申請Liteから通知などメールが受信できない場合はお使いのPCやスマホにおいて、メールのセキュリティ設定をされていることが考えられますので、メールの受信設定をご確認ください。
・問合せ窓口について(R4.9.13)
電子申請につきましては、お問い合わせの内容によって受付窓口が分かれておりますので、今回改めてご案内いたします。
受付窓口は以下のとおりとなります。
・電波利用電子申請・届出システムLiteのID・パスワードの発行手続関係
電波利用企画課 03-6238-1731
・免許手続関係
陸上第三課 03-6238-1937
※問合せ先の詳細は
主な相談内容別一覧
をご覧ください。
・増設するときは(R4.6.21)
送信機を増設しようとする申請の際、工事設計書の第○送信機の数字が未入力のものがございます。変更申請する前に、ご自身のアマチュア無線局で管理している送信機を確認してから、申請するようお願いします。
(例えば、既に第1送信機で免許を得て無線局を運用している方が、送信機を1台増やす場合は第2送信機の増設となります。)
・審査終了時のメールのタイミング(R4.3.8)
審査終了のフェーズに変わった、次の日に一括で送るようなシステムと聞いております。申請履歴照会で「審査終了」と確認出来れば、メール受取前でも窓口受領可能です。
・手数料の納付書が郵便で届かない(R4.2.22)
電子申請はペイジー(Pay-easy)という仕組みを使用して支払いますので、納付書は郵送されません。納付書が届かないせいで支払いができなかったと言われましても、電子申請Liteのご利用の手引き83ページに説明がありますので参照してください。
・同一内容の複数申請をしていませんか?(R4.3.22)
開局・再免許・変更申請を問わず、同一内容の申請が複数提出されることが非常に多くなっております。確認で審査が遅れてしまうため、申請の提出後には「申請履歴照会」からご自身の提出された申請をご確認していただき、複数件申請を提出されてしまった場合は、取下げをお願いします。
・電子申請の返信用封筒の送るタイミング(R4.3.15)
新設・再免許は入金が終わりましたタイミングで送ってください。
変更は不備がない自信があればいつでも構いません。可能であれば審査終了後に送ってください。不備があった場合、電子申請番号・問い合わせ番号が変わり、照合に時間がかかる場合があります。
・免許状を窓口受領する「一部修正」(R3.10.24)
審査終了時のメールには事前連絡が必要となっていますが、引き続き、関東総合通信局では電話による事前連絡の必要はありません。審査終了になりましたら直接来局ください。なお、詳細は
当該ページ
を参照してください。
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