東北地方非常通信協議会

設立の目的と経過

 昭和25年5月2日に公布された電波法第74条の規定に基づき、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日、中央非常通信協議会が設立され、これに伴い東北地方においては昭和26年8月15日に東北地方非常通信協議会が設立されました。
 その後、昭和40年6月2日の電波法改正により、第74条の2の規定が追加され、非常通信協議会は、総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成する協議機関として位置付けられ活動してきました。
 また、平成7年1月17日の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、同年4月からは、無線だけでなく有線通信を含めた非常時の通信全般を取り入れ、活動を続けています。

 非常通信(電波法第52条第4号)

 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「非常の場合」という。)において、有線通信を使用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信。

 非常の場合の無線通信(電波法第74条)

 1 総務大臣は、「非常の場合」において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
 2 総務大臣が前項の規定により無線局に通信を行わせたときは、国は、その通信に要した実費を弁償しなければならない。

 非常の場合の通信体制の整備(電波法第74条の2)

 1 総務大臣は、前条第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
 2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。

 非常の場合の重要通信の確保

 総務大臣は、電波法第74条の2の規定に基づき、「非常の場合」において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備し、「非常の場合」における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を行っています。

東北地方非常通信協議会の概要

 東北地方非常通信協議会は、防災関係の国の機関、管内各県、市町村、電気通信事業者、放送事業者、ライフライン関係事業者等が加入しており、令和5年7月1日現在、292構成員となっています。

主な活動状況

 我が国は、地理的、気象的条件から多くの自然災害が発生し、これまで数多くの尊い命や財産が失われており、東北地方では平成23年3月の「東日本大震災」において甚大な被害に見舞われ、今後も日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震発生が懸念されています。
 また、ここ数年は、ほぼ毎年のように全国で大きな災害が発生しており、東北地方においても梅雨前線や台風に伴う豪雨、大雪等による災害が発生しています。
 東北地方非常通信協議会では、非常災害時に通信手段が確保できるように、管内6県において非常通信ルート(通常通信ルート以外の手段による、災害対策機関との通信ルート)を作成し、その検証等を兼ねた非常通信訓練の実施や、構成員による無線局の点検等を行いながら、非常時における通信体制の整備に努めています。
 また、災害時における情報通信システムの活用や防災関連の情報について、セミナー等を開催し有益な情報提供、周知啓発を行っているほか、災害等のおそれがある場合には、移動通信機器の貸出しや無線局免許の臨機の措置等の周知を行っています。
≪主な活動状況は、次のとおりです≫
  • 全国非常通信訓練、総合防災訓練(中央防災会議が主催)における非常通信訓練及び東北地方非常通信協議会独自の非常通信訓練の実施
  • 無線局の設備、管理体制の総点検の実施
  • 防災や非常通信等に関する講演会の開催
  • 非常通信分野で顕著な功績があった個人及び団体に対する表彰
【令和4年度の主な活動状況】
開催月日 活動内容
令和4年6月30日〜7月8日 令和4年度定期総会(書面審議による)
令和4年8月〜令和5年3月 非常通信体制の総点検
令和4年11月 第65回全国非常通信訓練
令和4年12月13日 「防災セミナー2022」の開催(オンライン形式)
令和5年2月、3月 令和4年度東北地方非常通信訓練

非常通信確保のためのガイド・マニュアル

 このガイド・マニュアルは、主として地方公共団体等において防災関係業務に携わる方々を対象として、災害等が発生した場合の非常通信の確保のために必要な事前及び非常時の措置について解説したもので、非常通信体制の整備・拡充、非常災害時の非常通信のために役立つものです。

 非常通信確保のためのガイド・マニュアル(中央非常通信協議会作成)(総務省電波利用ホームページ)別ウィンドウで開きます

関係リンク先

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