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公害等調整委員会についてのよくある質問

A1 公害等調整委員会は、総務省の外局として設置され、
(1) 調停や裁定などによって公害紛争の迅速・適正な解決を図ること、
(2) 鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益等との調整を図ること、
を主な任務とする行政委員会です。

A2 委員会は、法曹有資格者(元裁判官や弁護士)や医師、行政や化学などの各分野の専門家7人で構成され、委員は、国会の同意を得て内閣総理大臣から任命されます。現在の委員構成については、公害等調整委員会委員名簿をご覧ください。

A3 裁判所(民事訴訟)との違いとしては、
(1) 公害等調整委員会は公害紛争を専門に扱っている行政組織であり、専門的知見を活用した解決を図ることができること
(2) 公害等調整委員会が必要と認めた場合は、国費により、専門的な資料の収集・調査が行われること
(3) 申請手数料が裁判所における民事訴訟に比べて低く抑えられていること
等があげられます。

A4 公害等調整委員会は、調停、裁定等の手続において、当該事件の解決に必要と認める範囲で、自ら調査を行うことがあります。ただし、紛争解決と無関係に調査のみを行うことはなく、当事者からの求めがあるといった理由だけで調査を行うこともありません。なお、公害等調整委員会で調査を行う場合は、国費で行われます。

A5 公害等調整委員会と都道府県公害審査会とでは、扱う手続の種類や管轄が異なります。
 公害等調整委員会では、裁定事件と、調停事件のうち重大事件・広域処理事件・県際事件について扱います。都道府県公害審査会は、それ以外の全ての調停事件を扱い、裁定事件は扱いません。
 なお、都道府県公害審査会等は、公害等調整委員会とは独立して各都道府県に設置される機関であり、どちらが事件を取り扱うかは、上記の管轄に従って決められます。
 詳しくは公害紛争処理事件の管轄のページをご覧ください。

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