総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > Q&A > 費用、解決までの期間についてのよくある質問

費用、解決までの期間についてのよくある質問

A1 事件によって異なりますが、公害等調整委員会では大型事件又は特殊な事件を除く裁定事件について、以下の期間を標準審理期間としています。
 専門的な調査を要しない事件:1年3か月
 専門的な調査を要する事件 :2年

A2 請求する事項の価額や手続の種類に応じて手数料がかかります。詳しくは「申請手数料」のページをご覧ください。

A3 請求する事項の価額は、算定することが原則です。
 ただし、請求する事項の価額を算定することが不可能な事項(調停申請の中で工場の稼働停止を求める場合など)については、請求する事項の価額を500万円として手数料額を計算します(公害紛争処理法施行令第18条第2項)。
 詳しくは「公調委公害相談ダイヤル」(03-3581-9959)にお問い合わせください。

A4 自らの行う主張立証の準備に必要な費用、自らが手続に出頭するための交通費、弁護士に相談・依頼する場合にかかる費用などはご自身にて負担していただくこととなります。なお、委員会が必要と判断し実施した調査にかかる費用は国費負担となり、申請人の負担はありません。

A5 当事者間に合意が成立すれば、民法上の和解契約と同一の効力があります。

A6 責任裁定とは、公害に係る被害についての損害賠償に関する紛争が生じた場合に、その損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額について判断する制度です。
 裁定委員会の判断が記載された裁定書の正本が当事者に送達された日から30日以内に、裁定の対象となった損害賠償に関する訴えの提起がなかったときは、その損害賠償に関し、当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものと見なされます。

A7 原因裁定とは、公害に係る被害について、民事上の紛争が生じた場合において、不法行為責任その他の民事上の責任の成立要件の一つとしての加害行為と被害との間の因果関係の存否について判断する制度です。責任の有無や賠償すべき損害額については判断しません。
 なお、原因裁定は、因果関係の存否について裁定委員会の見解を示すに留まるもので、法的な効力はありません。

A8 公害等調整委員会の「公調委(こうちょうい)公害相談ダイヤル」(03-3581-9959)にお問い合わせください。

ページトップへ戻る