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義務履行、時効等に関するよくある質問

A1 責任裁定及び調停手続については、義務履行勧告の制度があります(公害紛争処理法第43条の2)。
 この場合、責任裁定又は調停手続において定められた義務の履行に関し、相手方が履行を怠っていると認められる場合や、義務の内容に争いがあると認められるときは、公害等調整委員会に義務履行の勧告を申し出ることができます。
 一方、原因裁定は、因果関係の存否について裁定委員会の見解を示すに留まるものであり、法的な効力はありません。
 したがって、公害等調整委員会において裁定内容の履行を実現するために取れる更なる手段はなく、この場合、別に民事訴訟を提起し、確定判決によって履行を実現することなどが必要となります。

A2 原則として、影響を受けることはありません。重複訴訟の禁止にも当たりません(民事訴訟法第142条)。
 ただし、重複審理による不都合は生じ得るため、裁判所が訴訟手続を中止したり、裁判所の手続の中止がない場合に裁定委員会が裁定手続を中止したりすることがあります(公害紛争処理法第42条の26、第42条の33)。

A3 係争中であっても、裁定申請をすることはできます。
 ただし、上級審に係属中で事実関係を争う余地が乏しい場合などには、「紛争の実情その他一切の事情」等を考慮して、裁量により申請を不受理とする場合があります(公害紛争処理法第42条の12第2項)。

A4 債務名義にはなりません。
 なお、責任裁定は、その内容と同一の合意を擬制する法的効果しかありませんが、調停、仲裁と同様、義務を負った者が正当な理由なしにその履行を怠っている場合は、公害等調整委員会に義務履行勧告の申出を行うことができます(公害紛争処理法第43条の2)。

A5 裁定に対して不服を申し立てることはできません。
 ただし、責任裁定は、裁定書の正本が当事者に送達されてから30日以内に裁定の対象となった損害賠償に関する訴えの提起をすれば、その損害賠償に関し、当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなされるという効力が発生しないことになります(公害紛争処理法第42条の20)。

A6 責任裁定については、裁判上の請求と同様に時効の完成猶予・更新の効力があります(公害紛争処理法第42条の25)。仮に、不受理となった場合でも、不受理の通知を受けた日から30日以内に訴訟を提起すれば、裁定申請時からの時効の完成猶予の効力が得られます。
 調停については、当該調停が打ち切られた場合に、その通知を受けた日から30日以内に責任裁定を申請又は訴訟を提起した場合に限り、調停申請時からの時効の完成猶予の効力が得られます(公害紛争処理法第36条の2)。
 なお、原因裁定については、時効の完成猶予・更新の効力はありません。

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