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調停についてのよくある質問

A1 「委員3人から構成される調停委員会が当事者の間に入って、両者の話合いを積極的にリードし、必要に応じ調査を行うなどして、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
 手続は非公開とされ、これにより当事者が率直に意見を述べあうことが可能になります。
 詳しくは「調停手続の概要」のページをご覧ください。

A2 請求する事項の価額や手続の種類に応じて手数料がかかります。詳しくは「申請手数料」のページをご覧ください。

A3 当事者間に合意が成立すれば、民法上の和解契約と同一の効力があります。

A4 将来発生するおそれがある被害をめぐる紛争についても原則として調停の利用が可能です。

A5 調停の申請は可能です。

A6 調停は、調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づいて紛争の解決を図ることが基本となりますが、相手方が話合いに応じないような態度を見せている場合でも、必ずしも調停になじまないわけではありません。
 専門的知識を有する調停委員等による調査や対策案の提示によって、相互の理解が深まることで解決が図られるといったケースもあります。

A7 調停で定められた義務の履行に関し、履行を怠っていると認められる場合や義務の内容に争いがあるときは、公害等調整委員会に義務履行の勧告をするよう求める制度があります(公害紛争処理法第43条の2)。

A8 調停事件の記録は、当事者であれば、公害等調整委員会の許可を得て、閲覧することができます(公害紛争の処理手続等に関する規則第64条第1項)が、記録の謄写はできません。
 なお、閲覧の許否は、調停手続が非公開とされる趣旨(公害紛争処理法第37条)を踏まえ、諸般の事情を総合的に考慮して判断されます。

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