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裁判所関係の方からのよくある質問

A1 係争中の民事訴訟において、受訴裁判所が必要と認めたときは、受訴裁判所は、公害等調整委員会の意見を聞いた上、原因裁定の嘱託をすることができます(公害紛争処理法第42条の32)。
 一般的には、因果関係に関する立証が不十分であるものの、そのまま判断を示すことが躊躇されるにもかかわらず、立証に要する費用負担の問題や専門家の人選の困難性等が原因で、専門的知見を利用した判断を行うことが困難な場合に利用されています。
 詳しくは、原因裁定の嘱託制度のページで、これまでの事件例や手続に用いる様式等を紹介していますので、ご覧ください。

A2 実体的には「公害」に該当し、手続的には「求意見」の手続を経ることが必要です。
・「公害」の定義は、「公害」とは?のページをご覧ください。
・「求意見」の手続は、委員会の受理の判断とその後の円滑な進行のために、あらかじめ公害等調整委員会の意見を聴くものです。
 なお、過去の事例については、原因裁定の嘱託制度のページをご覧ください。

A3 次のようなメリットがあります。

(1) 専門委員として、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭の各分野の専門家が任命されており、特殊な分野で専門委員がいない場合には、委員会が早期に新たに選任することにより専門的知見が得られます。

(2) 専門委員に要する費用はもちろん、詳細な調査を外部業者に委託する場合でも、その費用は全て委員会(国)が負担します。

(3) 裁定の結果をどのように評価・利用するかは受訴裁判所の裁量に委ねられます。

A4 まず、嘱託に当たっては、公害等調整委員会に対し、嘱託を行うことについての求意見を行う必要があり、受訴裁判所は、求意見回答の内容も踏まえ、嘱託を行うか否かを判断することになります。
 嘱託がなされた後は、裁定委員会が原因裁定手続を進め、適宜の時期に裁定を行い、受訴裁判所に裁定書を送付します。この裁定書の送付をもって手続は終了となります。
原因裁定嘱託の手続の流れは、原因裁定の嘱託制度のページをご覧ください。

A5 回答までにかかる期間は、事案によって異なりますので、下記の問合せ先にお尋ねください。
 <問合わせ先>
 公害等調整委員会事務局 総務課企画法規係
 TEL:03-3503-8591

A6 原因裁定の嘱託制度のページで手続や様式等をご紹介していますので、ご覧ください。

A7 訴訟当事者から原因裁定の嘱託をすることはできません。受訴裁判所のみができます。

A8 裁定委員会が必要と認めた場合には、職権で、専門家の関与を得た上で、調査が行われること、調査等に要する費用が全て国費負担であること(当事者及び受訴裁判所の負担とならない)、嘱託事項に係る判断が民事訴訟における判決書に準じた形式・内容で示されることといった特長があります。

A9 手数料はかかりません。

A10 概ね1年を目途に取り組んでいます。ただし、加害行為が既に終了している場合、事案が複雑な場合、外部業者に調査を委託する場合などは、それより長期間を要することがあります。
 事案の内容や嘱託事項の立て方により、裁定までに要する時間の目安が異なりますので、求意見前の事前相談の際にお気軽にお問い合わせください。
 <問合わせ先>
 公害等調整委員会事務局 総務課企画法規係
 TEL:03-3503-8591

A11 公害等調整委員会事務局総務課企画法規係(03-3503-8591)にお問い合わせください。

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