2021年4月1日以降、外国法人又は外国に居住する個人が、日本国内において電気通信役務を提供する電気通信事業を営む場合、又は外国から日本国内にある者に対して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む場合等には、国内における代表者又は国内における代理人(以下、「国内代表者等」という。)の指定義務及び参入手続を行う義務が課されました。
電気通信事業者として登録・届出を行った外国法人等が国内代表者等を定めない場合は、登録の拒否事由・届出の形式要件不備となりますので、必ず国内代表者等を指定する必要があります。
2021年3月31日以前に、電気通信事業者として登録・届出を行った外国法人等におかれましては、2021年4月1日以降、遅滞なく、国内代表者等を指定し、その旨を記載した権限証明書及びその連絡先を記載した電気通信事業氏名等変更届出書を提出する必要があります。
また、総務省から連絡の取れる連絡先として、電話番号及びメールアドレスを届け出ることになっておりますので、電話番号及びメールアドレスに変更があったものとして、併せて届出をお願いします。 2021年4月1日以降、電気通信事業氏名等変更又は電気通信事業承継以外の手続により任意で電話番号及びメールアドレスを届け出た場合であっても、電気通信事業氏名等変更届出書のご提出が必要になります。
下記にしたがって、国内代表者等の住所を所管する総合通信局等に必要書類及び添付書類の提出をお願いします。
提出書類 | 様式等 | |
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国内代表者又は国内代理人の指定に加えて、以下の項目を届け出る場合
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様式第6 様式2の2 |
上記に加えて、以下の項目の変更を届け出る場合
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様式第6 様式2の2 |
届け出た国内代表者等に変更が生じた場合には、改めて上記の手続を行う必要があります。なお、総合通信局等が実施する電気通信事業者実態調査に係る調査票により電話番号及び電子メールアドレスをご回答いただいている場合でも、調査票への回答とは別に行政手続きとして、電気通信事業氏名等変更届出書のご提出が必要となります。
改めて手続きする際には、以下のページをご確認ください。