(1) ドメイン名の一部(ドメイン名の末尾を含むものに限る。)の前に任意の文字を付し、新たなドメイン名として使用する権利を有する電気通信事業者が、当該ドメイン名の一部に関して提供する電気通信役務であって、
i)国、地方公共団体その他これらに類するものの名称を表す文字及びドットの記号の組合せによるドメイン名の一部として総務大臣が別に告示するものに関して提供するもの
ii)契約数※2が30万以上のもの
具体的には、ドメイン名を登録・提供するレジストリ※3等に係る類型(図X)であり、i)ccTLD(「.jp」)や地理的名称gTLD(「.tokyo」「.osaka」等)のレジストリが行う名前解決サービス又はii)30万以上のサブドメイン(自己が利用するものを除く。)についての名前解決サービスが該当します。
図X ドメイン名を登録・提供するレジストリ等に係る類型
※1 DNSサーバーには、ドメイン名の管理者が設置し、あらかじめ記録した情報によりドメイン名の名前解決を行う「権威DNSサーバー」と、ISPが設置し、権威DNSサーバーからの回答を元に名前解決サービスを行う「キャッシュDNSサーバー」がある。後者は、「電気通信事業者の通信の用に供する」ものではないため、ドメイン名電気通信役務に当たらない。
※2 利用者とは「電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。(事業法第12条の2第4項第2号ロ)」とされていることから、「契約数」とは、(自己需要を除く)サブドメインの登録数を指す。
※3 インターネット資源を国際的に管理する機関であるICANNとの契約により、トップレベルドメインの管理を委任された者。
(2) (1)の電気通信役務以外の電気通信役務(他人の電気通信設備に記録された情報の複製により、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備※4を用いるものを除く。)であって、契約数が30万以上のもの
具体的には、他人にDNSサーバーを貸与し、その管理・運用を代わって行う「DNSホスティングサービス(図Y)」のうち、30万以上の利用者を有するサービスが該当します。
なお、DNSサーバー機能をホスティングサービスの利用者が自ら導入した場合はこれに該当しませんが、DNSを含めた複数の機能を一体でホスティングサービスとして提供する場合についても、30万以上の利用者がDNS機能を利用している場合には該当することとなります。
※4 特定のドメイン名の名前解決サービスについて、専ら他者が保有するメインのDNSサーバー(一次権威DNSサーバー)のバックアップ用途としてのDNSサーバー(二次権威DNSサーバー)をホスティングする場合、当該二次権威DNSサーバーのホスティングについては契約数に含まないものとする。
図Y DNSホスティングサービスに係る類型
手続 | 提出書類 | ダウンロード |
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電気通信事業の届出 |
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氏名、住所、 法人代表者氏名の変更 |
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電話番号、 メールアドレスの 変更 |
電気通信事業氏名等変更届出書(様式第6) | |
提供する役務の変更 |
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電気通信事業の変更届出 |
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電気通信事業の承継 |
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電気通信事業の 廃止又は休止 |
電気通信事業全部休止(廃止)届出書(様式第12) | |
電気通信事業の 一部廃止又は休止 |
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法人の合併以外の 事由による解散 |
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管理規程の届出 | 管理規程届出書(様式第21) | |
管理規程の変更届出 | 管理規程変更届出書(様式第22) | |
電気通信設備統括管理者の選解任の届出 | 電気通信設備統括管理者選任又は解任届出書 | ※お問い合わせ下さい。 |
ドメイン名電気通信役務に係る規律の概要