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電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表

 電気通信事業者による電気通信業務の休廃止の際の適切かつ十分な周知の実施に資するため、周知に関する情報を広く電気通信事業者に提供し、必要なノウハウ等が共有されるよう、電気通信事業法第26条の5の規定により、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止に関する情報を、以下のとおり公表します。
(電気通信事業法第26条の5/電気通信事業法施行規則第22条の2の12関係)

 ・令和6年10月2日公表
  
 3G携帯電話サービス(石川県)に係る業務の廃止(令和6年7月31日)に関する情報PDF
   (ソフトバンク株式会社)

 ・令和6年6月19日公表
   3G携帯電話サービス(石川県以外の地域)に係る業務の廃止(令和6年4月15日)に関する情報PDF
   (ソフトバンク株式会社)

 ・令和4年9月1日公表
   3G携帯電話サービスに係る業務の廃止(令和4年3月31日)に関する情報PDF
   (KDDI株式会社)

 ・令和4年7月27日公表
   公衆無線LANサービス(docomo Wi-Fi)の廃止(令和4年2月8日)に関する情報PDF
   (株式会社NTTドコモ)
 
 ・令和4年6月30日公表
   PHSサービス(※テレメタリングサービスを除く)の廃止(令和3年1月31日)に関する情報PDF
   (ソフトバンク株式会社)
ダイレクト電話サービス・ディジタルダイレクト通信サービスの廃止(令和3年9月30日)に関する情報PDF
 (ソフトバンク株式会社)

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