電気通信事業者による電気通信業務の休廃止の際の適切かつ十分な周知の実施に資するため、周知に関する情報を広く電気通信事業者に提供し、必要なノウハウ等が共有されるよう、電気通信事業法第26条の5の規定により、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止に関する情報を、以下のとおり公表します。
(電気通信事業法第26条の5/電気通信事業法施行規則第22条の2の12関係)
・令和6年10月2日公表
3G携帯電話サービス(石川県)に係る業務の廃止(令和6年7月31日)に関する情報
(ソフトバンク株式会社)
・令和6年6月19日公表
3G携帯電話サービス(石川県以外の地域)に係る業務の廃止(令和6年4月15日)に関する情報
(ソフトバンク株式会社)
・令和4年9月1日公表
3G携帯電話サービスに係る業務の廃止(令和4年3月31日)に関する情報
(KDDI株式会社)