公害紛争処理制度は、騒音や悪臭といった公害問題でお困りの方に、公正・中立な第三者機関である公害等調整委員会や都道府県の公害審査会等が被害者と加害者との間に入り、あっせん、調停、仲裁、裁定といった手続によって、公害に係る紛争を解決する制度です。
総務省公害等調整委員会や都道府県公害審査会等では、公害に係る紛争事件を取り扱っています。お困りになっている公害問題や環境問題が、公害紛争処理制度の対象となるかどうか分からない場合には、公害等調整委員会事務局までお問い合わせください。
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