2021年4月1日以降、電気通信事業を営もうとする者は、参入に関する申請又は届出事項に加え、総務省から連絡の取れる連絡先として、電話番号及びメールアドレスを届け出ることになりました。
2021年3月31日以前に、電気通信事業者として登録・届出を行った者におかれましては、2021年4月1日以降、遅滞なく、電話番号及びメールアドレスに変更があったものとして、所管の総合通信局又は総務本省に変更届出を提出する必要があります。2021年4月1日以降、電気通信事業氏名等変更又は電気通信事業承継以外の手続により任意で電話番号及びメールアドレスを届け出た場合であっても、電気通信事業氏名等変更届出書のご提出が必要になります。
下記にしたがって、本店住所を所管する総合通信局等に必要書類及び添付書類の提出をお願いします。
提出書類 | 様式等 | |
---|---|---|
以下2項目のみを届け出る場合
|
|
様式第6 |
上記に加え、以下の項目の変更を届け出る場合
|
|
様式第6 |
届け出た電話番号及びメールアドレスに変更が生じた場合には、改めて上記の手続を行う必要があります。なお、総合通信局等が実施する電気通信事業者実態調査に係る調査票により電話番号及び電子メールアドレスをご回答いただいている場合でも、調査票への回答とは別に行政手続きとして、電気通信事業氏名等変更届出書のご提出が必要となります。
改めて手続きする際には、以下のページをご確認ください。