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第2部 情報通信政策の動向4 衛星放送のマルチメディア化の推進(1) 放送衛星によるデータ放送衛星データ放送とは、衛星によるテレビジョン放送の音声の余白(データチャンネル)を利用してテレソフトウェア信号、ファクシミリ信号等の各種デジタル信号を伝送する放送であるが、このうち、放送衛星を利用したデータ放送について、6年5月、その送信の標準方式の制定、関係省令等の改正等を認める旨の答申が電波監理審議会から出された(第2-2-5-2図参照) 。 関係省令の改正等が同年9月から施行されたことに伴い、免許申請が受け付けられ、6年12月に衛星デジタル音楽放送(株)に免許が付与され、7年4月から、テレビゲームのゲーム機を用いて、ニュース・天気予報、ゲームソフト等の番組メニューを選択できる放送が開始されることになっている。 (2) 通信衛星によるデータ放送郵政省は、6年6月、電気通信技術審議会から、通信衛星によるデータ放送の技術的条件について、ファクシミリ信号、テレソフトウェア信号、静止画信号、文字(基本)信号及び時刻信号の各信号の方式並びにこれらに共通して使用される伝送制御方式及び有料方式の技術的条件に関する答申を受けた。 この技術的条件は、放送衛星によるデータ放送との受信機器の共通化を図るために、同放送の技術的条件に準拠しているものである(第2-2-5-2図参照) 。 7年3月、送信の標準方式の制定、関係省令等の改正等を認める旨の答申が電波監理審議会から出され、関係省令の改正等が7年3月から施行された。 ![]() ![]()
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