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地域データセンターの整備促進

 総務省では、喫緊の課題である首都直下型地震への対策や全国的なインターネット・オブ・シングス(IoT)の進展への対応等の観点から、現在首都圏に集中しているデータやトラヒックの地域分散化に資するため、地域のデータセンター整備を促進しております。

(お知らせ)
  • 1 税制支援における法人税の特別償却の特例については、令和2年3月31日をもって終了しました。
  • 2 住民票及び個人番号カードに旧姓を記載することが可能になったことを踏まえ、地域データセンター整備にかかる税制支援もしくは整備助成の申請書において、旧姓を括弧書きで併記することを可能とします。ただし、旧姓を記載する場合は、旧姓を記載した住民票、個人番号カード等の公的な証明書類の提出をお願いします。
      (旧姓併記の記載例)
       氏名 総務(□□) 花子
  • 3 令和2年度における助成金交付対象事業の募集(2020年10月23日〜12月18日)に係る交付が決定されました。
    https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000183.html
    なお、税制支援については、助成金交付対象事業の募集期間にかかわらず申請が可能です。

1 施策概要

 地域データセンターの整備促進に係る支援施策の概要については、以下の資料をご覧ください。
○ データセンター支援施策の概要PDF

地域データセンター整備助成等

東京圏以外の地域におけるデータセンターの整備に対し、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が、助成金の交付及び債務保証を行います。(令和4年3月31日まで)
  1. 助成金
    • 対象設備
      サーバ用の電子計算機及びこれと同時に設置するルータ・スイッチ・電源設備等の電気通信設備
    • その他の主な要件
      • 申請者が電気通信事業者であること。
      • 東京圏(※1)以外の区域に対象設備を設置すること。
      • ホスティング、クラウド等のサービスとして他人に利用させること。
      • IPv6に対応していること。
      • 地域の振興又は整備に関する計画との調和が図られていること。
      • 地域の特性等を踏まえ、当該地域の経済に貢献する事業となるよう努めていること。
      • 「地域データセンター整備促進税制」の対象設備でないこと。
      • ※1 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一部
    • 助成金の額
      1. 新設(当該データセンターの着工日が申請日以降である場合)又は特に必要と認められた場合:
        助成対象経費の1/2又は2,000万円のいずれか少ない額
      2. 1.以外の場合:
        助成対象経費の1/2又は1,000万円のいずれか少ない額
    • 必要な手続
      対象設備の取得の前に、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)へ申請してください。なお、申請内容について、NICTの評価委員会において審査されます。
    • 申請方法等
      申請方法等の詳細は、NICTのウェブページ(https://www.nict.go.jp/promotion/overview.html別ウィンドウで開きます)をご覧ください。交付要綱、申請マニュアル及び申請書類様式をダウンロードすることができます。
  2. 債務保証

    地域データセンター整備に係る費用を広く対象とし、金融機関からの融資を受ける際にNICTによる債務保証を受けることが可能です(保証期間10年以内、保証額最大12億円)。
    事前に総務大臣の計画認定を受けた上で、金融機関を通じて申し込むことが必要です。詳細はお問合せください。

地域データセンター整備促進税制

首都圏以外の地域のデータセンターにおいて、首都圏のデータセンターのバックアップを行うための設備投資に対し、固定資産税の3年間の課税標準3/4の特例が適用されます。(令和4年3月31日まで)
  • 対象設備
    サーバ用の電子計算機及びこれと同時に設置するルータ・スイッチ・電源装置
  • その他の主な要件
    • 申請者が電気通信事業者であること。
    • ホスティング、クラウド等のサービスとして他人に利用させるための設備であること。
    • 首都直下地震緊急対策区域(※1)以外の区域に設備を設置すること。
    • 専ら首都直下地震緊急対策区域のデータセンターのバックアップの用途に使用する設備であること。
    • 首都直下地震緊急対策区域の内外にデータセンターを持つ事業者の場合、対象設備の取得価額が以下の2点を満たすこと。
      1. 合計5億円以上であること
      2. 計画に係る総取得価額に占める割合が20%以上であること
    ※1 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の全域及び茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、静岡県の一部
  • 必要な手続
    対象設備の整備に関する計画について総務大臣の認定を受けた上で設備の取得を行い、固定資産税の手続を行ってください。
  • 申請方法等

2 主なトピックス

令和3年3月1日
「IoTテストベッド供用事業及び地域データセンター供用事業に係る助成金の交付決定(第8回)
令和2年10月23日
IoTテストベッド及び地域データセンターに係る助成金交付対象事業の募集(第8回)
令和2年6月2日
IoTテストベッド及び地域データセンターに係る助成金交付対象事業の募集(第7回)
令和2年3月13日
IoTテストベッド事業及び地域データセンター事業に係る助成金の交付決定(第6回)
令和元年11月7日
IoTテストベッド及び地域データセンターに係る助成金交付対象事業の募集(第6回)
平成31年4月26日
IoTテストベッド及び地域データセンターに係る助成金交付対象事業の募集(第5回)
平成31年4月12日
IoTテストベッド事業及び地域データセンター事業に係る助成金の交付決定(第4回)
平成30年11月26日
IoTテストベッド及び地域データセンターに係る助成金交付対象事業の募集(第4回)
平成30年8月21日
平成30年度IoTテストベッド事業及び地域データセンター事業に係る助成金の交付決定
平成30年4月1日
特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令PDF」及び「特定通信・放送開発事業の実施に関する指針PDF」の改定
平成30年3月12日
特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果及び特定通信・放送開発事業の実施に関する指針の一部改正に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
平成29年8月8日
平成29年度IoTテストベッド事業及び地域データセンター事業に係る助成金の交付決定
平成29年7月10日
特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づく地域特定電気通信設備供用事業の実施計画の認定
平成29年4月12日
IoTテストベッド及び地域データセンターに係る助成金交付対象事業の募集(第2回)
平成28年11月14日
平成28年度IoTテストベッド事業及び地域データセンター事業に係る助成金の交付決定
平成28年9月9日
IoTテストベッド事業及び地域データセンター事業に係る助成金交付対象事業の募集について
平成28年5月31日
特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令PDF」及び「特定通信・放送開発事業の実施に関する指針PDF」の制定
平成28年5月20日
国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係省令等の整備案についての意見募集の結果及び当該整備案の一部に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
平成28年4月27日
「国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律」の制定

3 その他

地方公共団体データセンター誘致施策

 上記の支援施策以外にも、多くの地方公共団体が、データセンター誘致のために助成や税制優遇等による支援を行っていますので、下記リンク先をご参照ください。

IoTテストベッド事業への支援

 助成金の交付及び債務保証による支援は、「国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、IoTテストベッドへの支援とともに設けられたものです。改正法の趣旨及びIoTテストベッドへの支援については、下記リンク先をご参照ください

4 お問合せ先

データセンター支援施策については、下記連絡先までお問合せください。

 総務省 総合通信基盤局 データ通信課  
 電話:03-5253-5853  
 FAX:03-5253-5855  
 E-mail:datacenter/atmark/ml.soumu.go.jp  
 (迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています。メールをお送りになる際は、「/atmark/」を「@」に直してください。)

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