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事故報告制度について(認定鉄塔等提供事業)

概要

 認定鉄塔等提供事業は、認定を受けた鉄塔等提供業務に関して重大な事故(認定鉄塔等提供事業に係る鉄塔等の損壊その他の事由に起因して、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第58条第2項第1号に掲げる事故を生じさせたもの)が生じた場合には、電気通信事業法等の定めるところにより、事故の報告をすることが義務付けられています。

報告について

速やかな報告

 事故の報告は、重大な事故の発生を知った時から速やかに、以下の事項を適当な方法により報告しなければなりません。
 ・発生日時及び場所
 ・発生を知った日時
 ・概要
 ・理由又は原因
 ・措置模様
 ・その他参考となる事項

詳細な報告

 速やかな報告に加え、詳細な報告を所定の様式にて、重大な事故の発生を知った時から30日以内に提出しなければなりません。
 ※重大な事故の報告に係る様式はこちらからダウンロードできます。
 ※報告書に記載する内容は、以下のとおりです。報告書への具体的な記載方法等及び提出先等については、総務省(本省)にお問い合わせください。

詳細な報告の内容
発生年月日及び時刻並びに
発生を知つた年月日及び時刻
発生年月日及び時刻並びに発生を知った年月日及び時刻を記載する。
復旧年月日 鉄塔等が復旧した年月日を記載する。
発生場所 当該事故の原因となった鉄塔等の設置場所(住所・建物名等)を記載する。
事故の全体概要 当該事故の全体概要を記載する。
事故の原因となつた鉄塔等の種類 鉄塔、鉄柱等(電気通信事業法施行規則第54条の2第2号及び第3号に掲げる工作物)、管路、とう道又はそれらの附属設備(同条第4号、第5号及び第6号に掲げる工作物)等の種類を記載する。
事故が影響を与えた認定鉄塔等提供役務の提供の相手方の氏名又は名称 当該事故が影響を与えた認定鉄塔等提供役務の提供の相手方の氏名又は名称を記載する。
措置模様(事故対応状況) 当該事故の発生時、認知時、復旧作業経過及び後日対応等に応じた措置模様を、日時及び対応者とともに記載する。
発生原因 当該事故の発生の原因を記載する。また、当該事故の発生した鉄塔等の管理工程(設計、工事、維持・運用等)についても記載する。
再発防止策 当該事故に係る再発防止策及び同様の事故の発生を防ぐための再発防止策並びにそれらの実施完了日又は実施予定時期を記載する。
その他参考となる事項 その他参考となる事項があれば記載する。

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