第1章 昭和63年通信の現況
9 通信に関する国際分野の動き
(1)国際電気通信規則の改正
世界電信電話主管庁会議(WATTC)が,63年11月から12月に,オーストラリアのメルボルンで113か国の参加により,15年ぶりに開催された。
この会議では,電気通信をめぐる環境の変化に伴い,現行の電信規則,電話規則を抜本的に改正し,前文,本文10条及び付録からなる新しい国際電気通信規則が採択された。新規則は,平成2年7月1日に発効する。
国際電気通信規則の主要内容は,次のとおりである。
[1] 公衆に提供される国際電気通信業務及び基盤的な国際電気通信伝送
手段の提供と運用に関する一般原則が定められ,また,特別な国際電
気通信の需要を満たすため,その関係国間において特別取決めを締結
することが認められたこと。なお,特別取決め締結時においても各国
は事業者に対し,関連のCCITT勧告を考慮するよう奨励すべきもの
とされている。
[2] 公衆に国際電気通信業務を提供する主管庁,RPOA(認められた私
企業)及びその他の事業体に対する連合員(国際電気通信連合加盟国)
の許可の権限を認めたものとなっている。
この改正により,各国の通信政策及び通信サービスに対し,柔軟な
制度的枠組みができ,世界の電気通信の一層の発展が期待される。
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