総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > 電気通信政策の推進 > 電気通信事業参入・変更手続の案内 > 改正法附則第5条及び第6条に基づく変更届出について

改正法附則第5条及び第6条に基づく変更届出について

 2026年5月27日以降、自ら設置する回線設備等を用いて基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、電気通信事業の登録・届出において、基礎的電気通信役務に係る業務区域等の提出が必要となりました。2026年5月27日以前に、電気通信事業者として登録・届出を行った者におかれましては、2026年5月27日から3月以内に、基礎的電気通信役務に係る業務区域等について、変更届出のご提出が必要になります。
 下記にしたがって、本店住所を所管する総合通信局等又は本省へ必要書類及び添付書類の提出をお願いします。
手続 提出書類 様式等
氏名又は名称、住所、代表者、電話番号、メールアドレスの変更
※基礎的電気通信役務の提供に係る問合せを受けるための電話番号その他の連絡先の記載が必要になります
電気通信事業氏名等変更届出書(様式第6)

様式第6       

電気通信事業の変更届出
※基礎的電気通信役務に係る業務区域の提出が必要になります
電気通信事業変更届出書(様式第7)
※別紙とあわせて提出をお願いいたします

様式第7

  • WordWORD
  • PDFPDF
  • 記載例PDF
  • 別紙EXCEL(第一号基礎的電気通信役務のうち固定電話/第二号基礎的電気通信役務の業務区域)
  • 別紙EXCEL(第一号基礎的電気通信役務のうち公衆電話及び災害時用公衆電話の業務区域)


 届け出た業務区域等に変更が生じた場合には、改めて上記の手続を行う必要があります。
 改めて手続きする際には、以下のページをご確認ください。

ページトップへ戻る

電気通信政策の推進
サイドナビここから
サイドナビここまで