平成17年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

3 電波の有効利用政策の推進

電波開放戦略の推進

1 新たな電波の有効利用方策の必要性

 我が国の電波利用は、民間分野で急速に拡大しており、無線局数は平成17年3月末には9,600万局を超えている。民間分野での電波利用は、携帯電話等を中心に広く一般国民に普及し、無線通信の内容も音声通信からデータ通信、映像通信へとブロードバンド化が急速に進展した。こうした無線サービスを一層発展させるためには、現在の深刻な電波の逼迫状況においても、かつてない大量の電波の確保が必要であり、新たな電波の有効利用の推進方策が喫緊の課題となっている。

2 周波数割当の見直し

 ワイヤレスブロードバンド環境を構築するにあたっては、その中核を担う移動通信システムや無線LAN等に大量の電波の確保が必要不可欠となる。このため、総務省では、周波数再配分の基本的な考え方について、平成15年10月に「周波数の再編方針」を策定・公表した。その中で、中期的(5年以内)には1.7GHz帯及び2.5GHz帯を中心に、約330〜340MHz幅の周波数を移動通信システム用として確保するよう再編を検討することとしている。
 さらに、平成15年度の電波の利用状況調査の評価結果(平成16年3月公表)を受け、周波数の再編を円滑かつ着実にフォローアップするための「周波数再編アクションプラン」を平成16年8月に策定している。なお、周波数再編アクションプランについては、毎年度実施される電波の利用状況調査の評価結果及び電波利用環境の変化等を踏まえ、逐次見直しを行うこととしている。

3 電波開放戦略の推進

(1)電波再配分のための給付金制度の導入
 新たな電波需要に積極的に対応するためには、実際の電波の利用状況を把握した上で、電波の迅速かつ円滑な再配分を実施することが必要である。電波の再配分を実施すると、既存の電波利用者にとっては、過去に投資して取得・建設した無線設備が使えなくなるほか、撤去費用、新規設備の取得等、経済的な費用負担が生じるおそれがある。このため、平成16年に電波法を改正し、電波の迅速な再配分を円滑化する観点から、周波数の使用期限を短縮される既存の電波利用者に対して、当該使用期限の短縮により通常生じる費用を給付金として支給する制度を導入した。
 今後、総務省では、電波の利用状況の調査・公表・評価制度と給付金制度を活用して電波の迅速な再配分を実施することとしている。平成16年度から、平成14年度に実施した電波の利用状況調査の評価結果(平成15年5月電波監理審議会答申) を踏まえ、平成17年中に、4.9〜5.0GHz帯(電気通信業務用固定局が使用している周波数帯)において、大都市圏で高出力の屋外無線LANが自由に利用できる環境を整備するため、平成19(2007)年11月末とされている使用期限を2年間前倒しすることを目的として、関東・東海・近畿圏の既存の電波利用者に対して給付金を支給している。

(2)登録制度の導入
 今後、「いつでも」「どこでも」「誰でも」「何でも」つながるユビキタスネット社会を構築していくためには、有限かつ稀少な電波の有効利用を更に進め、混信の防止など電波利用の秩序を維持しつつ、電波ビジネスの自由な事業展開を図り、電波の多重利用を推進することが必要である。このような観点から、平成16年に電波法を改正し、高出力の屋外無線LANなど共同利用型の無線システムについては、電波の秩序を維持しつつ、現行の「事前チェック型」の免許制度の規制を緩和し、これに代わる「事後チェック型」の登録制度を導入した。
 登録制度の導入により、これまで無線局1局ごとに詳細情報に基づき免許していたものが、同一使用形態の無線局をまとめて登録できるようになるほか、登録に基づき個々の無線局の自由な設置(詳細情報を事後届出)が可能となるなど、無線局の開設手続が大幅に迅速化・簡素化され、電波の自由な利用が促進されることが期待される。

(3)電波利用料制度の見直し
 電波利用料制度については、制度の導入から既に12年以上が経過し、その間、携帯電話や無線LAN等電波を活用したビジネスの発展等、電波利用料を巡る諸事情は大きく変化した。このため、総務省では、「電波有効利用政策研究会」において電波利用料制度の見直しに向けた検討を進め、平成16年10月の同研究会の提言を踏まえ、平成17年2月、電波法の改正案を第162回国会に提出した(図表[1]、[2])。

 
図表[1] 電波利用料制度の見直しの概要

図表[1] 電波利用料制度の見直しの概要

 
図表[2] 電波利用料制度の見直しによる使途の拡充

図表[2] 電波利用料制度の見直しによる使途の拡充

 第2節 情報通信政策の展開

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