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電波法

電波は、テレビや携帯電話、アマチュア無線など、さまざま場面で利用されています。「電波法」は、電波の公平かつ能率的な利用を確保するための法律で、無線局の開設や秘密の保護などについての取り決めが規定されています。

(秘密の保護)

第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

(罰則)

第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。