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電子署名及び認証業務に関する法律

「電子署名及び認証業務に関する法律」は、電子商取引などのネットワークを利用した社会経済活動の更なる円滑化を目的として、一定の条件を満たす電子署名が手書き署名や押印と同等に通用することや、認証業務(電子署名を行った者を証明する業務)のうち一定の水準を満たす特定認証業務について、信頼性の判断目安として認定を与える制度などを規定しています。

電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明し、情報の信頼性を担保するためにタイムスタンプという技術があります。タイムスタンプを利用することで、当該電子データがある時刻に存在していたことを示すことができ、また当該電子データについて改変が行われていないかどうか確認することができます。
このタイムスタンプ技術の利用拡大や海外とのデータ流通を容易にするために、「時刻認証業務の認定に関する規程(令和3年総務省告示第146号)」が制定されており、時刻認証業務(電子データに関わる情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務)について、総務大臣による認定制度が置かれています。

関連資料や条文については、以下のサイトを参照してください。