有線電気通信法

  「有線電気通信法」は、有線電気通信の設備や使用についての法律で、秘密の保護や通信妨害について規定されています。

  (有線電気通信の秘密の保護)
第九条 有線電気通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。

  (罰則)
第十三条 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

第十四条 第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
4 前三項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第四条の二 の例に従う。

第十五条 営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話(音響又は影像を送り又は受けることをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。