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個人情報保護法は、個人の権利と利益を保護するために、2005年4月から全面施行された法律で、個人情報を保有する事業者が遵守すべき義務などを定めた法律です。
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報保護法第2条第5項において、「個人情報データベースなどを事業の用に供している者」と定義されています。また、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報のことで、氏名、生年月日などのデータによって特定の個人を識別できる情報、または個人識別符号(※)を含む情報のことを指しています。
(※)個人識別符号とは
のことです。
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者に対し、以下のことを義務付けています。
匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のことです。
匿名加工情報には、個人情報に関するルールは適用されず、一定の条件の下、本人の同意をとらなくても自由に利活用することができます。これにより、新事業や新サービスの創出や、国民生活の利便性の向上が期待されます。
事業者は、匿名加工情報を作成する場合、第三者に提供する場合、第三者から受領する場合における各ルールを守る必要があります。
(1)匿名加工情報を作成する場合
(2) 匿名加工情報を第三者に提供する場合
なお、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者や匿名加工情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告させることができ、また、個人情報取扱事業者や匿名加工情報取扱事業者が上記の義務に違反している場合などには、当該事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命じることができます。個人情報保護委員会の命令に違反した場合や、報告義務に違反した場 合には、以下の罰則が科せられます。
個人情報の取扱いに関する詳細については、個人情報保護委員会のサイトにガイドラインや相談窓口など有用な情報が掲載されています。
https://www.ppc.go.jp/