平成10年版 通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

第3節 第2次情報通信改革に向けた電気通信行政の推進

  1. 情報通信産業のダイナミズムの創出

(1) NTTの在り方
 郵政省は、8年3月の閣議決定(「規制緩和推進計画の改定について」)に基づき、NTTの在り方について検討を進めてきたところであるが、8年12月、NTTを再編成する方針を定めた。この方針に基づき必要な調整を進め、9年6月、日本電信電話株式会社法(NTT法)の改正を行ったが、概要は次のとおりである。

ア NTTの再編成
 NTTの再編成を次のとおり実施する(第3−3−1図参照)。

第3-3-1図 再編生後の展開(イメージ)
  [1]
 NTTを持株会社の下に、東・西地域会社と長距離会社に再編成する。
  [2]
 特殊会社(日本電信電話株式会社)は、地域会社の株式の総数を保有し、株主権を行使することにより、地域会社の提供する電気通信役務の安定的な確保を図るとともに、基盤的な研究を推進する特殊会社とする。
  [3]
 地域会社(東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社)は、地域電気通信事業を経営し、あまねく日本全国における電話の確保に寄与する特殊会社とする。
  [4]
 長距離会社は、民間会社として、新たに国際通信にも進出し得るものとする。なお、長距離会社の株式は、当分の間、持株会社が総数を保有するものとする。
  [5]
 持株会社及び地域会社については、基本的には現行NTTに準ずる特殊会社規制を行うが、地域会社の役員選任・解任、利益処分(現行は認可制)、持株会社及び地域会社の附帯業務(現行は届出制)について非規制とする規制緩和を行う。
 なお、再編成は、公布後2年6か月(11年12月20日)までの間に、実施することとなっている。

イ NTTの国際通信業務への進出
 NTTの再編成前においても、子会社方式により国際通信業務への進出を認める。これによりNTTは、100%出資の国際二種子会社NTT国際通信(株)を設立し、9年9月からサービスを開始した。さらに、100%出資の国際一種子会社NTT国際ネットワーク(株)も設立し、11年4月のサービス開始を予定している。

ウ 基本方針の策定
 郵政省では、9年12月、NTTが営んでいる事業の適切かつ円滑な引継ぎを図るため、事業者等の意見を踏まえ、「日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針」を策定した。

(2) 接続政策の推進
 郵政省では、「接続の基本的ルールの在り方について」(電気通信審議会答申、8年12月)を踏まえ、円滑な接続の実現により利用者の利便の確保及び競争の促進を図るため、電気通信事業法の改正(9年6月)を行い「電気通信事業法施行規則」の改正等関係省令の整備を行った後、9年11月に施行された。
 電気通信事業法改正の概要は次のとおりである。
  [1]
 第一種電気通信事業者は接続の請求に応じなければならないこととする。
  [2]
 指定電気通信設備(注3)の接続条件(接続料、技術的条件等)に関して接続約款を定めなければならないこととする。
  [3]
 指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、当該接続に関する収支の状況等を公表しなければならないこととする。
  [4]
 指定電気通信設備の機能の変更又は追加の計画を公表しなければならないこととする。
 なお、この法律に基づく最初の指定電気通信設備に係わる接続約款が10年1月、NTTより申請され、同年3月に認可された。
 また、指定電気通信設備との接続に関する接続料については、8年12月電気通信審議会答申「接続の基本的ルールの在り方について」に従い、9年3月から「長期増分費用モデル研究会」において検討が行われている。

(3) 規制緩和の推進
 9年11月、「21世紀を切り開く緊急経済対策」の一環として、規制緩和を行ったほか、国際公専公の完全自由化等を認めた。(なお、以下の法案改正(法案作成となっているもの)を一括して行うため、「電気通信分野における規制合理化のための関係法律の整備等に関する法律案」を第142回通常国会に提出中である。)

ア 緊急経済対策関連
(ア) 特別第二種電気通信事業の範囲の限定
 特別第二種電気通信事業の範囲を、国際通信を提供する第二種電気通信事業及び、公専公接続により不特定かつ多数の者に対して音声役務を提供する第二種電気通信事業に限定し、これに該当しないものは、一般第二種電気通信事業とする旨の法案を作成した。
(イ) 第二種電気通信事業者に対する回線設備保有の一部解禁
 第二種電気通信事業者に対する回線設備の保有につき一部解禁する旨の法案を作成した。
(ウ) 電気通信役務の種類の簡素化
 第一種電気通信事業者及び第二種電気通信事業者の電気通信役務を3区分(音声・データ・専用)に簡素化した。
(エ) 業務委託の限定
 第一種電気通信事業者が業務委託を行う際に、認可が必要とされる対象を他者が設置した電気通信回線設備を利用する場合に限定する旨の法案を作成した。
(オ) 料金規制の緩和
 電気通信料金の個別認可制を原則廃止し、届出制に移行するとともに、インセンティブ方式を導入する旨の法案を作成した。
(カ) KDD法の廃止
 国際電信電話株式会社法を廃止する旨の法案を作成した。
(キ) 無線端末設備の技術基準適合証明制度の改善
 (財)無線設備検査検定協会において行っている携帯電話、自動車電話、PHS等の技術基準適合証明に関する手数料の引下げ、書面審査化、審査期間の短縮を行った。
 また、制度の簡素化等に関する法案を作成した。

イ 過剰設備防止条項等の撤廃
 9年5月、電気通信市場における新規参入の一層の円滑化のため、電気通信事業法を改正し、第一種電気通信事業の許可の基準から、「電気通信役務が需要に照らし適切なものであること」及び「電気通信回線設備が著しく過剰とならないこと」(過剰設備防止条項)を削除した。

ウ 国際公専公接続の自由化
 専用線の両端に公衆網を接続する公専公接続については、国内は、8年9月に完全自由化を実施し、国際特別第二種電気通信事業者が国際専用線の両端に公衆網を接続するいわゆる国際公専公接続については、9年8月、国際インターネット電話サービス提供の自由化を行い、9年12月、基本音声サービスを含む国際公専公接続の完全自由化を行った。

エ 第一種電気通信事業者の外資規制撤廃
 9年2月に合意されたWTOにおける交渉結果に基づき、9年6月、電気通信事業法及び電波法の改正を行い、NTT、KDDを除く第一種電気通信事業者について、無線局も含め、一切の外資規制を10年2月に撤廃した。

オ 包括免許制度の創設
 郵政省は、無線通信技術の進歩及び我が国内外の国際化の進展にかんがみ、携帯電話端末等の無線局に関する免許制度の合理化を図ることを目的として、包括免許制度を導入するため、9年5月、電波法の一部改正を行った。その概要は次のとおりである。
(ア) 携帯電話等への包括免許制度の導入
 携帯電話端末等の無線局について、個別の端末ごとに無線局免許を受けることなく、一つの無線局免許により、複数の端末の運用を可能とする包括免許制度を創設した。
(イ) 衛星携帯電話サービスでの国境を越えた端末の自由な流通の実現
 近い将来において導入が予定されている人工衛星を用いた世界的規模の携帯電話サービス端末の無線局について、その自由な流通を確保するため、我が国に持ち込まれる端末ごとに個別に無線局の免許取得の手続きを取ることなく、日本国内で使用することができることとした。
 なお、法改正を受け、「特定無線局の開設の根本的基準」、「電波法施行規則」及び「無線局免許手続規則」の各一部を改正する省令案について、電波監理審議会に諮問(9年6月)し、答申(9年10月)を得た。

カ 認定点検事業者制度等の創設
 郵政省は、無線局の検査に民間能力を活用することを目的として、9年5月、電波法の一部改正を行った。この改正により、国が開設する無線局を除くすべての無線局の検査において、認定点検事業者が実施した点検結果を活用することができるようになり、無線局の免許人にとっては、検査日程の柔軟化や検査の一部省略による経済的負担の軽減が図られることになった。

キ インターネットによる周波数分配表の公開
 郵政省では、9年2月の「電波資源の有効活用方策に関する懇談会」の報告を踏まえ、周波数割当手続の透明性の一層の向上を目指し、従来は、郵政本省及び地方電気通信監理局で閲覧に供していたが、これに加え9年9月、郵政省ホームページにおいて「日本国周波数分配表」を公開した。

(4) 料金の在り方の検討
 今後到来するマルチメディア時代において、ニュービジネスの展開を促進し、すべての人々が高度な情報通信サービスにアクセスできるよう、料金及びユニバーサルサービスの在り方について幅広い観点から総合的な検討が求められている。郵政省では、8年10月から、「マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会」を開催してきたが、9年12月に報告書として「新たな料金制度の在り方」を公表した。

 その概要は、次のとおりである。

ア 新たな料金制度の在り方
 電気通信分野においては、利用者ニーズの多様化・高度化や競争の進展に対応するため、届出制を原則とする料金制度とすることが適当である。ただし、地域電話サービスのような国民生活・経済に必要不可欠なサービスで、かつ、競争が不十分な分野においては、独占的・寡占的料金を防止するとともに、事業者の自主的な経営効率化努力を促すため、上限価格規制方式を導入することが適当である。また、利用者や競争事業者からの意見申出制度の導入等により、適正な料金設定手続を整備することが必要である。

イ インセンティブ規制方式
 国民生活・経済にとり、必要不可欠なサービスであり、競争が不十分な分野としては、地域通信分野における電話・ISDN・専用サービス等が考えられ、当該分野の支配的事業者の料金に対してインセンティブ規制方式を導入することが適当である。こうしたサービスの料金については、適正な原価に基づく上限価格を設定し、その範囲内の料金について事前届出制とすることにより、事業者の自主的な経営効率化インセンティブを賦与し、実質的な料金低廉化を促すことが適当である。
 なお、本研究会の中間報告(9年6月)に基づき、料金規制の緩和が行われた((3)ア(オ)参照)。また、ユニバーサルサービスの在り方については、引き続き検討を続けている。

(5) 電気通信番号の在り方に関する検討
ア 「平成8年度電気通信の番号に関する研究会」
 電気通信分野には多数の事業者の参入が見られており、提供されるサービスも多種・多様化してきている。このため、電話番号等の電気通信番号に求められる役割も、利用者の利便性の確保はもとより、事業者の公正な競争を図る観点からも、ますます重要となってきている。
 このような動向を踏まえ、郵政省では、8年11月から「平成8年度電気通信の番号に関する研究会」を開催し、電気通信番号の在り方について検討を行ってきたが、9年5月、報告が取りまとめられた。その概要は、次のとおりである。
(ア) 国内中継・国際通信相互参入の番号計画
 現在、国内中継事業者は00XY番号空間において007〜008列の事業者識別番号を、国際通信事業者は001〜006列の事業者識別番号をそれぞれ使用してサービスを行っているが、最近では、国内中継事業者の国際通信事業参入、国際通信事業者の国内通信事業参入が行われており、相互参入に適した番号計画が必要とされている。
 第一種電気通信事業者における当面の国内中継・国際通信事業相互参入の番号体系としては、00XY番号空間の001〜008列において、現行の番号体系・ダイヤル手順を維持しつつ、既存00XY番号の使用状況を踏まえて同一番号又は同一隣接番号を使用することが望ましい。さらに、今後の相互参入、新規参入による00XY番号空間のひっ迫に備えて番号容量の拡大を図る必要があるが、既存利用者の番号使用に影響を及ぼさず早期に迅速な対応を可能とすることが重要であることから、既存番号の移行に伴って11年4月以降新規使用が可能となる002列を、5桁番号002YZとして使用することが望ましい。
(イ) 0AB0系番号の使用方法の具体化
 これまでに0120(フリーフォン(着信課金)サービスの番号)が第一種電気通信事業者間で共通化されているが、0AB0系番号全般についての共有化を行うことが適当であり、次の番号体系とすることが望ましい。
  [1]
 百万加入までの需要が見込まれるサービス:0AB0−DEF−XXX(Bは0でない、10桁)
  [2]
 百万以上一千万加入までの需要が見込まれるサービス:0A00−DEF−XXXX(11桁)
 (注:DEFは必要に応じて事業者ごとに割当て)
(ウ) 移動体通信事業の直収サービスの番号計画
 携帯・自動車電話事業者において、NTTや地域系NCCが提供する専用線を介して、自らの交換機に利用者の固定端末を直接収容し、移動体端末との間で通信を行うサービスの提供が計画されているが、他の網と接続してこのサービスを提供するためには、直収固定端末を識別する番号が必要である。
 この携帯・自動車電話事業者による直収サービスの番号体系としては、これまで広く利用者に定着してきた一般の固定電話と同じ「市外局番−市内局番−加入者番号」の番号体系を採用することが望ましい。
(エ) 番号ポータビリティ実施時の番号管理
 地域系事業者間の競争促進及び利用者利便の増進の観点から、一般加入電話・ISDN番号、着信課金サービス用番号について、利用者が加入を変更する場合にこれまでと同じ番号を引き続き使用できるようにする「番号ポータビリティ」の実現が期待されている。 一般加入電話・ISDNの番号ポータビリティ実施時の番号管理方法については、各地域系事業者ごとに市内局番を割り当てる方式とすることが望ましく、市内局番の割当てを受けた事業者が番号ポータビリティにより他事業者に移転した利用者の番号について移転先情報を管理すること、移転先において使用されなくなった場合には再利用すること等が適当である。
 着信課金サービス用0120番号の番号ポータビリティ実施時の番号管理方法については、0120に続く3桁のDEF番号を各事業者ごとに割り当てる方式とすること等が望ましい。

イ 番号ポータビリティの実現方式に関する研究会
 郵政省では、番号ポータビリティの実現方式について検討を行うため、9年8月から「番号ポータビリティの実現方式に関する研究会」を開催し、10年5月に報告を取りまとめることとなっている。

 

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