昭和57年版 通信白書

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5 防災用

(1)水防道路用通信
 建設省は,河川,ダム及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため,水防道路用無線局を開設し,災害の予報,復旧,維持管理等に関するデータの収集,状況連絡,指示等の情報伝達用として活用している。その回線構成は,中央から末端現場に至るまでの状況が十分把握でき,確実な指令伝達が行われるよう第2-3-17図のとおりの系統となっている。
 マイクロウェーブによる多重無線通信回線網は,建設本省から各地方建設局(8か所),北海道開発局及び沖縄総合事務局に至る一級回線,各地方建設局から各工事事務所又は各ダム管理所等(約220か所)に至る準τ級回線,各工事事務所から各出張所(約900か所)に至る二級回線で構成されている。一級回線は,2ルート化(うかい路を含む。)を完成しているが,更に準一級回線等についても2ルート化を進めている。また,洪水予報,水防警報,ダム管理等に必要な水位,雨量情報等をテレメータ回線等により伝送,収集するとともに,ダムの放流警報を通報゛するための回線としてVHF帯による無線回線が整備されている。
 さらに,広範な降雨状況を観測するための雨量レーダ(現在,赤城山,三ツ峠,釈迦岳,深山に設置)の整備を行っているところである。
 一方,移動通信系は,河川,道路における危険箇所の早期発見,応急処理又は災害時における情報収集,伝達を行うため,工事事務所,出張所等を基地局として,VHF帯又はUHF帯で通信網を構成している。
 なお,地上のマイクロウェーブ回線の補完用として,また,災害に強い堅固な通信回線として,通信衛星2号(CS-2)の利用を検討している。
(2)中央防災用通信
 ア.現 状
 近年,大都市における建造物等の構造や住民の生活様式については,各方面から防災対策上多くの問題点があると指摘されており,特に首都圏において大地震等非常災害が発生した場合,建造物の複雑・大規摸化や密集布街地の形成によって二次災害発生の可能性が極めて高く,その被害は極めて大きくなると予想されることから,国や地方公共団体等関係機関では,防災のための各種対策を講じている。
 国土庁では,これらの防災対策の一環として,平素における災害関係事務の調整,非常災害時における災害情報の収集,伝達のため,防災関係の指定行政機関及び指定公共機関等相互を多重無線回線で結び,電話,ファクシミリ等の情報伝送を行う中央防災無線網の整備を進めており,53年度には,国土庁,内閣官房(総理官邸),気象庁及び建設省(警察庁及び消防庁へは有線回線で接続)を相互に結ぶ無線局を暫定的に設置し,53年9月1日(防災の日)から運用を開始した。引き続き55年度には,防衛庁,郵政省等11省庁について整備を行い,さらに56年度には,大蔵省,衆謙院等10関係機関について整備を行って,現在,27関係機関相互間を結ぶ中央防災無線網を第2-3-18図のとおり回線構成し,運用している。
 なお,現在までの中央防災無線網におけるシステム構成は,建設省に設置した自動交換機を介して,各省庁に設置したファクシミリ及び電話機相互でダイヤル自動即時通話が可能となっており,また,自動交換機と端末装置を結ぶ回線は,同一庁舎内等の近距離回線を有線とするほかは,無線化されている。
 イ.動 向
 56年度中央防災無線網の整備に当たっては,将来の画像伝送等情報の多様化に適応できるPCM回線を導入することとし,EHF帯(40GHz)で回線構成を行った。また,このEHF帯回線は,ループ状に回線構成を行い一区間の回線障害に対して,方路変更により救済できることとしている。
 なお,57年度は,本無線網の端末として日本-有鉄道,日本銀行,電源開発,東京電力等の9公共機関の整備が行われる計画であり,NHKとの間を2GHz帯,日本通運との間を400MHz帯で結び,ほかの7公共機関は40GHz帯のループ状の回線構成とする予定である。
(3)消防防災用通信
 消防防災用無線は,国と地方公共団体との間で地震予知情報等の一斉伝達,災害報告,火災速報等の消防情報の収集及び伝達を行うため消防庁が前記(1)で述べた水防道路用無線として建設省が開設した全国マイクロウエーブ回線の一部を共用して,全国47都道府県との間に,それぞれ1チャンネルの消防防災用の通信回線(電話及び高速ファクシミリ)を設置している。
 この通信回線は,56年度に東京都との間の設定を最後に全都道府県間の整備が完了した。近年,特に,大規模地震対策特別措置法とこれに基づく地震防災対策強化地域が指定され,地震予知情報の伝送体制を確立する上でますます重要視されている。
 また,消防庁では,上記通信回線の多ルート化対策の一環として衛星を利用した通信方式の導入について総合的な検討を開始している。
(4)防災行政用通信
 ア.現 状
 毎年多発する自然災害や大規模な人為災害狐対処するため,災害予防,応急救助,災害復旧等の諸施策の推進について規定した災害対策基本法(昭和36年法律第223号)等に基づき,地方公共団体が行う防災対策の一環として防災行政用無線局の設置を推進している。
 防災行政用無線局には,都道府県が開設するもの,政令指定都市が開設するもの及び市町村が開設するものがある。いずれも防災関係事務に利用するのみならず,平常時には一般行政事務に利用することが認められている。
(ア)都道府県防災行政用無線局
 都道府県防災行政用無線局は,37都道府県で運用中,10府県で計画中等となってお12(第2-3-19表参照),一般的には次のような構成となっている(第2-3-20図参照)。
 [1] 防災業務上必要な指示連絡を電話,ファクシミリにより行うため、災害対策本部が設置される都道府県庁と,災害対策地方本部が設置される機関,土木出張所等の出先機関,原子力発電所,気象台,陸上自衛隊等の関係機関及び市町村との間を結ぶ固定系無線
 [2] 被害状況を直接把握するため,都道府県庁,出先機関と被害現場の車載,携帯無線機等との間及びこれらの無線機相互の間を結ぶもの並びに多重通信方式による無線機相互の間を結ぶ移動系無線
 [3] 観測データを伝送するため,水位等を監視する観測所とダム管理事務所等との間を結ぶテレメータ系無線
(イ)政令指定都市防災行政用無線局
 この無線局の構成は,市庁と,区役所及び気象台等関係機関との間を結ぶ固定系無線,市庁又は市の出先機関と移動体及び移動体相互間で構成する移動系無線及びテレメータ系無線によっており,現在は,10政令指定都市のうち福岡市のみが整備,運用中である。(ウ)市町村防災行政用無線局
 市町村防災行政用無線局の場合も,一般的には,固定通信系,移動通信系及びテレメータ系により構成されているが(第2-3-21図参照),固定系は,市町村内の住民に対する災害情報の周知徹底を図るため,市町村役場と市町村内各集落にある出先機関,路上の屋外スピーカ等を結び,災害の予警報等の発令及びその内容をスピーカにより知らせる同報通信方式となっている。移動糸,テレメータ系の機能は,都道府県防災行政用無線局の場合とほぼ同様である。
 56年度末における整備状況は,798市町村である。
 イ.動 向
 東海地震発生の可能性が指摘され,集中豪雨,豪雪等の災害が多発している今田防災に対する国民の関心は極めて強いものがある。特に,災害発生時における通信連絡体制の確保は重要であり,防災行政用無線局の整備,充実は欠くことのできないものであることから,56年12月,都道府県防災行政用無線局の幹線系に2ルート化を導入して回線信頼度の向上を図り,災害時に活躍する移動系に移動多重の無線局や単一通信路の移動局にファクシミリを導入することなどを内容とする免許方針の改正を行い,災害対策に万全を期すこととした。
 56年度には,山形県,福井県が運用に入り,また,現在運用中の都道府県においても全面再編成を計画しているところがあり,一層の整備促進が推進される。政令指定都市については,現在,福岡市1市のみであるが,川崎市,横浜市においても設置計画に着手した。また,市町村防災行政用無線局の整備も年々促進されているが,当該無線局のもつ重要性にかんがみ周波数の増波を行い,あわせて,自治省,農林水産省等が国庫補助金を交付して促進を図っていることから,今後,一層整備されるものと期待される。
(5)消防・救急通信
 ア.現 状
 地方公共団体は,消防・救急・救助活動の充実,強化を図るため,消防の常備化を進める一方,石油コンビナート火災,海上火災等の特殊火災に備えるとともに,社会生活の複雑,多様化に伴う各種の事故,急病等の増大に対応するため,広域消防・救急・救助体制の整備,強化を図っている。
 このように,常備化,広域化される消防・救急・救助活動を円滑に遂行するため,消防本部,消防署等には基地局及び固定局が,消防車,救急車,ヘリコプター等には陸上移動局及び携帯局が開設されている。
 また,消防法施行令によって延べ面積1,000m2以上の地下街に設置が義務付けられている無線通信補助設備として,漏えい同軸ケーブルを展張する方式の空中線等の使用が東京,横浜,京都,福岡等の地下街で導入され,火災時等における地下街と地上の消防隊員相互の連絡が十分に確保されることとなっている。
 イ.動 向
 多様化する各種災害に対応できる消防・救急通信の在り方を検討するため56年度において消防・救急通信の実態調査を行ったが,多くの市町村では消防の常備化の急速な進捗により,同一周波数を共用する消防機関が増加し,あわせて災害が多様化しているので,消防業務の運用は次第に困難を生じてきており,この対策として周波数の増彼を要望している。また,消防団では,水災,林野火災等に対して,消防団独自で防御活動等を行う場合もあり,消防団専用の無線を整備したいとするなどの意向を持っている。
(6)防災相互通信用通信
 防災相互通信用無線局は,石油コンビナート等で災害が発生した場合に災害現場で行政機関,公共機関,地方公共団体及び地域防災関係団体の防災関係機関が協力して防災対策に必要な情報を迅速に交換することにより,円滑な防災活動を実施することができるように,50年10月以来その開設が認められている。その使用周波数は全国共通波158、35MHzであり,56年度末現在全国で3,399局の無線局が開設運用しており,すべて移動系である。

第2-3-17図 水防道路用通信回線系統図

第2-3-18図 56年度末における中央防災無線網

第2-3-19表 防災行政用無線局設置状況(56年度末現在)(1)

第2-3-19表 防災行政用無線局設置状況(56年度末現在)(2)

第2-3-20図 都道府県防災行政用無線のシステム概念図

第2-3-21図 市町村防災行政用無線のシステム概念図

 

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