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16 簡易無線業務用
簡易無線業務は,「国民共有の財産である電波を広く一般市民に開放する。」という方針の下に,事業用に限らず,個人が日常生活に必要な簡易な連絡を,無線によって行うことができるよう制度化されたものである。現在,この簡易無線業務用として使用することができる周波数は,150MHz帯9波,400MHz帯10波,26MHz帯及び27MHz帯8波である。150MHz帯及び400MHz帯の周波数を使用するものが一般簡易無線局と,26MHz帯及び27MHz帯の周波数を使用するものが市民ラジオとそれぞれ区別して呼ばれている。
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