昭和57年版 通信白書

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16 簡易無線業務用

 簡易無線業務は,「国民共有の財産である電波を広く一般市民に開放する。」という方針の下に,事業用に限らず,個人が日常生活に必要な簡易な連絡を,無線によって行うことができるよう制度化されたものである。現在,この簡易無線業務用として使用することができる周波数は,150MHz帯9波,400MHz帯10波,26MHz帯及び27MHz帯8波である。150MHz帯及び400MHz帯の周波数を使用するものが一般簡易無線局と,26MHz帯及び27MHz帯の周波数を使用するものが市民ラジオとそれぞれ区別して呼ばれている。
 市民ラジオは,36年6月に制度化されたもので,一般簡易無線局の設備が比較的高価で一般市民が広く利用するものとはならなかったことから,小型,軽量で安価な設備として広く普及させ,個人的な趣味,娯楽や家業の通信連絡用として使用できるようにしたものである。
 簡易な連絡通信用として使用する簡易無線業務の無線局は,他の業務用の無線局に比べて容易に免許を受けることができる(型式検定合格の設備を使用すれば,簡易な手続で免許される。)こと,無線従事者の資格がなくても使用できることなど大きな利点がある。しかし,使用する周波数を多数の者が共用することとなるため,相互の混信は避けられず,空中線の高さや電力に一定の制限(一般簡易無線局は,地上高30m,5W以下,市民ラジオは2m以下のきょう体付ホイップアンテナ,0.5W以下)を付して,できる限り通信範囲を小さくして多数の者が使用できるようにしている。
 56年度末の局数は,一般簡易無線局が46万6,709局で,前年度末に比べて約6万2千局増加し,主に製造・販売業者,土木建設業者等により事業所とサービスカー等の間の連絡用に利用されている。また,市民ラジオは,26万5,852局で主に個人の娯楽,学校・職場のサークル等でレジャー用に利用されている。

 

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