昭和51年版 通信白書

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2 電波監視結果

 50年度における電波監視の実施結果は,次のとおりである。
(1) 電波の質及び運用の監査
 監査局数及び違反局数は,第2-6-15表に示すとおりである。違反の状況を周波数帯別にみると,30MHzを超えるものは,30MHz以下に比べ違反が極めて多いことが分かるが,これは無線局の規模,無線設備の保守,整備又は無線設備を操作する者の法令に対する認識等に差異があることによるものと思われる。
 過去3年間における違反率をみると,電波の質の監査は,48年度0.14%,49年度0.08%,50年度0.09%で電波の運用については,48年度1.13%,49年度1.66%,50年度1.7%となっている。
(2) 混信調査
 調査実施件数は,316件であって,これらを周波数帯別に分類したものが第2-6-16表であり,30MHz以上の周波数帯におけるものが全体の75%になっている。
 混信発生は,主として短波帯(3,000kHz〜30MHz)においては外国無線局,30MHzを超える周波数帯においては国内無線局によるものであって,特に無線局数の集中している周波数帯及び一業種について複数の免許人が周波数を共用している周波数における頻度が高い傾向を示している。
(3) 不法無線局の探査
 不法無線局の摘発局数は,第2-6-17表に示すとおりである。これを使用周波数帯別でみると30MHz以下のもの619局,30MHzを超えるもの305局となっている。このうち,26MHz〜27MHz帯が最も多く,この主なものは市民ラジオによるものである。次いで,140MHz〜150MHz帯及び400MHz帯となっている。
 また,用途別でみると市民ラジオ590局が極めて多く,全体の64%を占めている。そのほか製造販売90局,陸上運輸(自動車)67局,土木建築29局,漁業26局,アマチュア業務25局等となっており,多種多様にわたっている。
 過去3年間における不法無線局の摘発局数は,48年584局,49年610局,50年924局で年々増加の傾向にあるので,電波法令の違反の防止については,あらゆる機会を通じ,周知指導に当たるほか,社会的に大きな影響を及ぼすものなど悪質な違反者については,取締りを強化し,電波利用の秩序を維持する必要がある。
(4) 電波の発射状況調査,利用状況調査等
 発射状況調査及び利用状況調査の実施状況は,第2-6-18表のとおりである。
 発射状況調査は,周波数スペクトラムの空間的占有状況をは握するために実施している調査であって,経常的に各周波数帯について順次反復して調査するとともに,必要に応じて特定周波数帯を対象として調査する。また,無線局の分布状況及び電波の伝搬特性を考慮して各所に移動して調査を実施している。
 これらの調査結果は,周波数のクリアランス・モニタ,混信の実態は握及び電波の監査,国際機関並びに外国主管庁からの要請による調査の計画策定上の資料として活用されている。
 以上の調査のほか,IFRBの協力要請に基づく国際監視及び高周波放送専用周波数帯の調査を実施しており,前者は調査件数240件,調査波数3万6,035波,後者は調査件数10件,調査波数594波となっている。
 電波の利用状況調査は,周波数スペクトラムの空間的及び時間的な占有状況について測定を行い,電波の効率的な利用が行われているか,また,通信のそ通状態に問題がないかを調査するものであって,固定及び移動による調査を併せ,109件の調査を行った。
 調査の対象を周波数帯別にみると大部分が30MHz以上となっており,特に150MHz帯及び400MHz帯が多くなっている。これらを無線通信業務別にみると,陸上移動業務及び携帯移動業務が総件数の73.4%を占め,次いで簡易無線業務15.6%,海上移動業務11.0%の順となっており,用途別には各種事業用,タクシー事業,地方行政,漁業の順となっている。

第2-6-15表 電波の監査状況

第2-6-16表 周波数帯別調査件数

第2-6-17表 不法無線局の摘発状況

第2-6-18表 電波の発射状況調査及び利用状況調査実施状況
 

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