昭和53年版 通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く 目次の階層をすべて閉じる

2 有線放送

 有線放送は,有線テレビジョン放送と有線ラジオ放送に大別される。
 有線テレビジョン放送は,主として辺地におけるテレビジョン放送の共同受信施設として普及してきたが,最近では都市における高層建築物等に起因するテレビジョン放送の受信障害の有効な解消手段として広く利用されているほか,地域社会に密着した情報等を提供する自主放送も徐々に増加しつつある。
 48年1月から有線テレビジョン放送法が施行され,引込端子数が,501以上の大規模な有線テレビジョン放送施設の設置については郵政大臣の許可を要することとなったが,52年度末現在における許可施設の数は195施設である。
 また,引込端子数が51以上の施設及び50以下の施設で自主放送を行うものは,業務開始の届出を要することとされているが,52年度末現在における業務開始届出施設の数は11,231施設(許可施設を除く。)である。
 有線ラジオ放送は,当初ラジオ放送を共同で聴取するものから始まったが,その後,農山漁村において地域情報を伝達するためのもの,都市において飲食店等に音楽を流すためのもの,街頭において広告宣伝を行うためのものなどが次第に発達してきた。有線ラジオ放送施設の数は,52年度末現在7,932施設であるが,このうち986施設(12.4%)は,電話の普及が遅れている農山漁村において有線ラジオ放送業務に電話業務を併せ行っている有線放送電話である。

 

 

第2部第5章第1節1 放送 に戻る 第2部第5章第2節1 放送網の形成 に進む