平成16年版 情報通信白書

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第3章 情報通信政策の動向

2 放送政策の展開

平成15年12月、地上デジタル放送の開始

1 放送のデジタル化の推進

 放送のデジタル化は、国民生活に密着した放送メディアの高品質化、高機能化等を実現するものであり、我が国では、CS放送・BS放送・ケーブルテレビ放送に続き、基幹放送である地上テレビジョン放送についても、平成15年12月に東京・名古屋・大阪の三大都市圏においてデジタル放送が開始された。地上デジタルテレビジョン放送は、今後、順次放送エリアを拡大し、三大広域圏以外の地域においても平成18年(2006年)末までに放送を開始する。また、平成23年(2011年)には現在のアナログ放送を終了し、デジタル放送に全面移行する予定となっている。地上テレビジョン放送のデジタル化により、国民生活に身近なテレビが簡単で便利なIT端末に進化し、家庭におけるIT革命が進むとともに、産業界全体にも幅広い経済波及効果を及ぼすことが期待されている。
 総務省では、平成13年11月から平成15年4月までブロードバンド時代における放送の将来像に関する懇談会を開催し、地上デジタル放送の円滑な普及推進のために関係者が一体となって取り組む基本計画として「デジタル放送推進のための行動計画」を策定した。この行動計画では、デジタル放送受信機の普及目標を設定するとともに、国民に対する周知広報の徹底、受信機の一層の低廉化と円滑な供給、アナログ周波数変更対策の着実な実施等、各関係者がそれぞれ取り組むべき具体的事項が提言された。
 また、同懇談会の提言を受け、平成15年5月に、放送事業者・メーカー・販売店・消費者団体・地方公共団体・マスコミ・経済団体等、幅広い分野のトップリーダー及び総務省等の関係省庁からなる地上デジタル推進全国会議が設置され、官民一体の地上デジタル放送の推進体制が整った。地上デジタル推進全国会議では、「デジタル放送推進のための行動計画」を承継し、平成15年10月に、国民に対する地上デジタル放送の周知・広報施策の一層の強化等を盛り込んだ「第4次行動計画」を策定した(図表[1])。

 
図表[1] 「第4次行動計画」に基づく各関係者の具体的取組

図表[1] 「第4次行動計画」に基づく各関係者の具体的取組

 さらに、総務省では、地上デジタル放送の様々な利活用の可能性を視聴者に提示し、全国各地における普及を推進するためのより効果的かつ着実な普及方策を検討するため、平成16年1月、「地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政が果たすべき役割」について情報通信審議会に諮問した。審議会では、国民との接点が多く大きな波及効果が期待される教育・医療・防災等の公共分野における活用の可能性等について検討されており、平成17年(2005年)7月を目途に答申が行われる予定である。
 加えて、総務省では、平成23年(2011年)のデジタル放送への完全移行を実現するため、地上デジタル推進全国会議等と連携しつつ、デジタル放送の移行に伴い必要となるアナログ周波数変更対策の着実な実施、国民への周知広報の一層の強化、放送事業者の支援等の諸施策を積極的に実施している。

2 マスメディア集中排除原則の緩和

 放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするため、総務省では、マスメディア集中排除原則により一の者が支配可能な放送事業者の数を制限し、放送の機会をできるだけ多くの者に対し確保することに努めている。しかしながら、近年放送を取り巻く環境が大きく変化していることから、総務省ではマスメディア集中排除原則の見直しを行っている。
 総務省では、BSデジタル放送事業者の経営基盤の強化、番組制作力の向上等を図り、BSデジタル放送の普及を促進するため、平成15年6月に関係省令の一部改正を行い、BSデジタル放送に係るマスメディア集中排除原則を緩和した。これにより、地上放送事業者からBSデジタル委託放送事業者への出資比率規制については、「3分の1以上の議決権保有」から「2分の1を超える議決権保有」に緩和された。
 また、放送による情報の多元的な提供や地域性の確保を図りつつ、地上デジタル放送の推進、放送事業者の経営基盤の強化に資するため、総務省では、マスメディア集中排除原則の見直しの検討を行い、広く国民に対する意見募集を3回にわたり実施し、関係省令の改正案について平成16年3月に電波監理審議会より答申を受け、関係省令の改正を行いマスメディア集中排除原則を緩和した(図表[2])。

 
図表[2] マスメディア集中排除原則の緩和の内容

図表[2] マスメディア集中排除原則の緩和の内容
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関連ページ:放送のデジタル化については、1-1-1(4)参照
関連ページ:放送の高度化の推進については、3-3-2参照
関連ページ:放送事業者については、2-3-1参照

 

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