昭和55年版 通信白書

本文へジャンプ メニューへジャンプ
トップページへ戻る
操作方法


目次の階層をすべて開く 目次の階層をすべて閉じる

5 防 災 用

(1) 水防道路用通信
 建設省は,河川,ダム及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため,水防道路用無線局を開設し,災害の予報,復旧,維持管理等に関するデータの収集,状況連絡,指示等の情報伝達用として活用している。その回線構成は,中央から末端現場に至るまでの状況が十分は握でき,確実な指令伝達が行われるよう第2-3-12図のとおりの系統となっている。
 多重無線通信回線網は,建設本省から各地方建設局(8か所),北海道開発局及び沖縄総合事務局に至る一級回線,各地方建設局から各工事事務所又は各ダム管理所等(約200か所)に至る準一級回線,各工事事務所から各出張所(約680か所)に至る二級回線がある。これらはマイクロウェーブで結ばれており,幹線となる一級回線は, 2ルート(う回路を含む。)で構成されている。また,洪水警報,水防警報,ダム管理等に必要な資料を得るため,広範な降雨状況を観測する雨量レーダ(現在,赤城山,三ツ峠,釈迦岳に設置),水位,雨量情報を伝送するテレメータ回線等が整備されている。さらに,ダムの放流警報を通報するために,VHF帯による無線回線が整備されている。
 一方,移動通信系は,河川,道路における危険箇所の早期発見,応急処理又は災害時における情報収集,伝達を行うため,工事事務所,出張所等を基地局として,VHF帯又はUHF帯で通信網を構成している。また,災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合には,現場に出動し,現地対策本部として応急対策の指揮等のために活用される多重無線装置を備えた災害対策車が整備されている。
 なお,防災関係業務の遂行に当たっては,国と地方公共団体が相互に連絡を保ち,一体となって実施する必要があるため,各道府県庁とその所在地の地方建設局又は工事事務所間にも無線回線が構成されている。
(2) 中央防災用通信
 最近,大都市における建造物等の構造や住民の生活様式については,各方面から防災対策上多くの問題点が指摘されており,特に首都圏において大地震等非常災害が発生した場合,その被害は極めて大きくなると予想されることから,国や地方公共団体等防災関係機関では,防災のための各種対策を講じているところである。
 国土庁では,これら防災対策の一環として,57年度完成を目途に防災関係の28行政機関等及び9の公共機関に同庁所属の無線局を配置し,平素における災害関係事務の調整,非常災害時における災害情報の収集伝達のための中央防災用無線網の整備を進めている。
 53年度には,国土庁,建設省(警察庁及び消防庁へは有線回線で接続),内閣官房(総理官邸)及び気象庁に無線局を開設した。
 さらに,55年度には,11省庁に無線局を開設する予定である。
(3) 防災行政用等通信
 自治省消防庁並びに都道府県及び市町村では,毎年多発する自然災害や大規模な人為災害に対処するため,災害予防,応急救助,災害復旧等の諸施策の推進について規定した災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき,国並びに都道府県及び市町村が行う防災対策の一環として消防防災用無線局及び防災行政用無線局の設置を推進している。
ア.防災行政用通信
 都道府県防災行政用無線は,災害対策本部が設置される都道府県庁と土木事務所等の都道府県出先機関,市町村及び地方気象台,自衛隊等の防災関係機関との間を結ぶ直通回線,都道府県庁又は災害対策地方本部が設置される機関等と被害現場との間を結ぶ移動通信回線等で構成されており,平常時の防災対策,災害時の応急措置及び被災後の復旧対策のための指令の伝達,情報の交換に多大の貢献をしている。また,市町村防災行政用無線は,市町村役場から集落,避難所,集会所等に対し,防災上必要な情報を伝達するための同報通信方式による無線回線,市町村において被害の状況等を確実には握するための移動通信回線等で構成されている。
 これらの無線通信網は,防災関係事務のみならず,平常時には一般行政事務に使用することができ,都道府県あるいは市町村の総合的無線通信網として自治省消防庁の国庫補助等関係機関の協力の下に着々と整備が進められている。55年3月末現在,これらの無線通信網を構成する無線局の数は全国で1万1,619局に達している。
 なお,都道府県防災行政用無線通信網の整備状況は第2-3-13表のとおりであるが,このうち岐阜県等運用中の一部の県では,施設更新に合わせて回線構成の見直しを行い,災害対策の強化を図っている。
イ.消防防災用通信
 国と各都道府県とを結ぶ消防防災用無線は自治省消防庁と各都道府県の間を結ぶ直通化回線で構成されており,国と地方公共団体との間で災害情報を収集伝達する媒体としてますます重要視されてきている。
(4) 消防・救急通信
 地方公共団体は消防・救急活動の充実,強化を図るため,消防・救急機関の常備化を進める一方,石油コンビナート火災,海上火災等の特殊火災に備えるとともに,交通事故の多発化,急病人の増加による救急出動の増大に対処するため,広域消防・救急体制の確立を図っている。
 このように,常備化,広域化される消防・救急活動を円滑に遂行するため,消防本部,消防署等には基地局及び固定局が,消防車,救急車,ヘリコプター等には陸上移動局及び携帯局が開設されている。
 また,消防法施行令によって地下街に設置が義務づけられている無線通信補助設備として漏えい同軸ケーブルを展張する方式の空中線等の使用が東京,横浜,福岡等の地下街で導入され,火災時等における地下街と地上の消防隊員相互の連絡が十分に確保されることとなっている。
 以上のような無線通信施設の整備・充実が図られることにより,火災現場等における命令の伝達,情報の交換に万全が期されている。

第2-3-12図 水防道路用通信回線系統図

第2-3-13表 防災行政用無線局設置状況(54年度末現在)(1)

第2-3-13表 防災行政用無線局設置状況(54年度末現在)(2)

 

 

4 気象用 に戻る 6 航空運送事業用 に進む