昭和55年版 通信白書

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16 簡易無線業務用

 簡易無線業務は,広く一般市民に電波を利用する道を開くために制度化されたものである。
 簡易無線局は,簡易な業務に使用され,一般局に比して容易に免許を受けることができるので,この利用者は極めて多く,54年度末の局数は,64万6,403局で全無線局の35.6%を占めている。
 簡易無線局のうち,26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用するもの(以下「市民ラジオ」という。)は,簡易無線局のうちでも廉価で軽量でだれでも容易に使えるもので,構内巡視,レクリエーション等に多く利用され,その局数は31万1,557局である。また,150MHz帯又は400MHz帯の周波数の電波を使用するもの(以下「一般簡易無線局」という。)は,販売事業,建設事業等において,店舗又は事務所と営業車両間等に多く利用されている。
 簡易無線局に使用される機器の大部分は型式検定に合格しているものであり,その操作に無線従事者資格は要しない。このように大きな利点がある反面,この無線局は電波を共通に使用するものであり,相互の混信については保護されないものであるが,できる限り多数の無線局が同一の電波を使用して通信を行うことができるようにするために空中線電力に制限を設けるほか,使用空中線についても一定の制限を付している(一般簡易無線局は5W以下及び地上高30m以下,市民ラジオは0.5W以下及びきょう体付ホイップ2m以下)。

 

 

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