昭和52年版 通信白書

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4 テレビジョン放送の難視聴解消

(1) 難視聴の現状
ア.辺地におけるテレビジョン放送の難視聴
 現在,全国的にほとんどの地域で放送を受信できるようになっている。それだけに一部の地域における放送を受信できない世帯の存在が目立ってきた。特にテレビジョン放送の難視聴については,テレビジョン放送が国民の日常生活に不可欠なものとなった今日,重要な課題となっている。51年度末現在NHKについては難視聴世帯数は,全国で約73万世帯,民間放送については約190万世帯と推定されている。
イ.都市におけるテレビジョン放送の受信障害
 近年,高層建築物,高架鉄道,高架道路,送電線等によりテレビジョン放送電波がさえぎられたり,反射したりするために,テレビジョン放送が見えにくくなる現象が増加している。
 高層建築物等によって電波の直接波がさえぎられること,あるいは高層建築物等による電波の反射波が生ずることが原因となって,画面にスノー・ノイズと呼ばれる細かいはん点が現われたり,ゴーストと呼ばれる多重像が現われたりする。
 都市内では,高層建築物や高架道路等が多く,これらの原因が複合して全体的にテレビジョン放送の映りが悪いところが増えている。高層建築物等によってテレビジョン放送の映りが悪くなる現象を通常は都市受信障害といっている。
 51年度末現在,高層建築物等によって生じているテレビジョン放送の受信障害世帯数は全国で約49万世帯と推定されている。
(2) 難視聴の解消
 辺地の難視聴の解消については,中継局及び共同受信施設の設置により措置している。なお,50年度から極微小電力テレビジョン放送局(ミニサテ)の置局な始めた。NHK及び民間放送の辺地難視聴解消の年度別措置状況は第2-5-12表及び第2-5-13表のとおりである。
 難視聴の解消は,世帯のまとまりの大きい地域から順次行われている。NHKの場合百世帯程度のまとまりのものはほとんど中継局の設置又は共同受信施設の設置により措置されている。一方,高層建築物等による受信障害の解消については,原因者責任の建前で,原因者(ビルの建築主,所有者等)が経費を負担して共同受信施設を建設したり,個別のアンテナの改善を行うなどの措置を講ずるのが通例となっている。
 しかしながら,今後辺地の難視聴の解消は,少数世帯を対象とするケースが多くなることもあって,技術的,経営的に種々の困難な問題があると予想される。また高層建築物等による受信障害の解消についても,今後高層建築物等の増加に伴う受信障害の態様の複雑化により,その解決が困難になると予想される。
 一方,地方公共団体の中には,中高層建築物の建築に関する指導要綱又は環境保全に関する条例を定め,その中で中高層建築物による受信障害について建築主に対し相応の対応策を講ずべきことを求めているところが年々多くなっている状況にある。
 このように辺地難視聴及び都市受信障害の解消が困難の度を加えてきているので,郵政省としては「テレビジョン放送難視聴対策調査会報告書」に基づき,制度的解決を図るために引き続き検討を進めているが,本年度は次の施策を講じてきた。
ア.辺地難視聴対策
(ア) 極微小電力テレビジョン放送局(ミニサテ)の民放とNHKの共同建設の推進等により難視聴解消の促進に努めた。
(イ) 51年11月の放送局の再免許に当たり一般放送事業者に対し,難視聴の解消を郵政大臣より要望するとともに積極的に放送事業者を指導した。
(ウ) 辺地における難視聴実態調査を行った(2か年計画の初年度)。
イ.都市受信障害対策
(ア) 高層建築物による受信障害解消についての指導要領により,当事者間協議に当たって紛争が生じないよう指導した。
(イ) 受信障害対策用SHFテレビジョン放送局の免許方針を策定し,SHFテレビジョン放送局の実用化を図るとともに,これにより受信障害を解消する場合の当面の当事者間協議における基準的考え方を上記指導要領の考え方に準じて策定した。
(ウ) 都市における受信障害実態調査を行った(2か年計画の初年度)。

第2-5-12表 NHKの年度別辺地難視聴解消措置状況

第2-5-13表 民間放送の年度別中継局設置状況
 

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