昭和52年版 通信白書

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2 電波監視結果

 51年度における電波監視の実施結果は,次のとおりである。
(1) 電波の質及び運用の監査
 監査局数及び違反局数は,第2-6-14表に示すとおりである。違反の状況を周波数帯別にみると,30MHzを超えるものは,30MHz以下に比べ違反が極めて多いことがわかるが,これは無線局の規模,無線設備の保守,整備又は無線設備を操作する者の法令に対する認識等に差異があることによるものと思われる。
 過去3年間における違反率をみると,電波の質の監査は,49年度0.08%,50年度0.09%,51年度0.07%で電波の運用については,49年度1.66%,50年度1.7%,51年度1.23%となっている。
(2) 混信調査
 調査実施件数は,201件であって,これらを周波数帯別に分類したものが第2-6-15表であリ,30MHz以上の周波数帯におけるものが全体の75.6%になっている。
 混信発生は,主として短波帯(3,000kHz〜30MHz)においては外国無線局,30MHzを超える周波数帯においては国内無線局によるものであって,特に無線局数の集中している周波数帯及び一業種について複数の免許人が周波数を共用している周波数における頻度が高い傾向を示している。
(3) 不法無線局の探査
 不法無線局の摘発局数は,第2-6-16表に示すとおりである。このうちで26MHz〜27MHz帯が最も多く,その主なものは不法市民ラジオである。次いで150MHz帯,400MHz帯の順となっている。
 用途別にみると,不法市民ラジオ577局で,そのほとんどが我が国では市民ラジオとして使用することを認められていないハイパワー機器を使用したものである。一般不法局は事業用に使用されたものであり,土木建設事業用,陸上運輸(自動車)事業用,製造販売事業用等がその大半を占めている。過去3年間における不法無線局の摘発局数は,49年度610局,50年度924局,51年度830局となっており,年度によりかなりの増減が見られる。51年度において特に目立ったのは,陸上で使用された不法市民ラジオが482局(49年度288局,50年度239局)で従来より相当増加していることである。不法無線局の開設者は,一般市民が多く,中でも若年層に多いため,違反防止のためには,電波利用及び電波法令について周知宣伝を行い,広く国民の理解と認識を深めてもらうことが必要であり,また,悪質な違反者に対しては取締りを強化して電波利用秩序の維持を図る必要がある。
(4) 電波の発射状況調査,利用状況調査等
 発射状況調査及び利用状況調査の実施状況は,第2-6-17表のとおりである。
 発射状況調査は,周波数スペクトラムの空間的占有状況をは握するために実施している調査であって,経常的に各周波数帯について順次反復して調査するとともに,必要に応じて特定周波数帯を対象として調査する。また,無線局の分布状況及び電波の伝搬特性を考慮して各所に移動して調査を実施している。
 これらの調査結果は,周波数のクリアランス・モニタ,混信の実熊は握及び電波の監査,国際機関並びに外国主管庁からの要請による調査の計画策定上の資料として活用されている。
 以上の調査のほか,IFRBの協力要請に基づく国際監視及び高周波放送専用周波数帯の調査を実施しており,前者は調査件数132件,調査波数2万569波,後者は調査件数10件,調査波数596波となっている。
 電波の利用状況調査は,周波数スペクトラムの空間的及び時間的な占有状況について測定を行い,電波の効率的な利用が行われているか,また,通信のそ通状態に問題がないかを調査するものであって,固定及び移動による調査を併せ,156件の調査を行った。
 調査の対象を周波数帯別にみると大部分が30MHz以上となっており,特に150MHz帯及び400MHz帯が多くなっている。これらを無線通信業務別にみると,陸上移動業務及び携帯移動業務が総件数の63.1%を占め,次いで簡易無線業務21.6%,海上移動業務12.2%の順となっており,用途別には各種事業用,タクシー事業,地方行政,漁業の順となっている。

第2-6-14表 電波の監査状況

第2-6-15表 周波数帯別調査件数

第2-6-16表 不法無線局の摘発状況

第2-6-17表 電波の発射状況調査及び利用状況調査実施状況
 

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