昭和52年版 通信白書

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4 国際電気通信衛星機構(INTELSAT)

(1) 概   要
 インテルサットは,通信衛星を利用して国際通信を行うための組織であり,1964年8月,暫定的制度として発足した。その後,数次にわたる国際会議を経て,1972年2月「国際電気通信衛星機構(INTELSAT)に関する協定」及び「国際電気通信衛星機構に関する運用協定」が発効し,恒久的制度が成立した。
 両協定のうち,前者はインテルサットに参加する政府が署名する政府間協定であって,機構の組織構成等の基本的事項を規定し,後者は,政府が指定する電気通信事業体が署名し,機構の財政的,運用的側面に関する事項を定めている。
 我が国は,暫定的制度発足時からインテルサットに参加しており,インテルサットに出資し,その運営に参画する電気通信事業体として,国際電電を指定している。
 なお,インテルサットのメンバは,1977年3月31日現在95である。
(2) インテルサットの組織構成
 インテルサットの組織は,政府間協定の全締約国で構成する締約国総会,運用協定の全署名当事者で構成する署名当事者総会,出資率の大きさ又は地域的配分により選定される署名当事者の代表で構成する理事会及び理事会に属し管理業務を遂行する事務局の4者構成となっている。
(3) 締約国総会
 締約国総会は,主権国としての締約国に主として関係のあるものを審議し,インテルサットの一般方針及び長期目標を審議することなどを任務としている。第2回締約国総会は,1976年9月27日から30日まで,ケニアのナイロビで開催され,次の諸決定が行われた。
ア.中国代表権問題
 「国際機関における中国の代表権に関する国際連合総会決議第2758(XXVI)の履行」について,パキスタン,アルジェリア等の9か国共同提案の決議案が配布され,「中華人民共和国政府をインテルサットにおいて中国を代表する権能を有する中国の唯一の合法政府と認めることを決定し,中華人民共和国政府がインテルサットに参加することを歓迎することを更に決定する。」旨の決議を採択した。
イ.仲裁裁判所の構成員の選出
 インテルサットに関する紛争を処理する仲裁裁判所の裁判長団構成員の選挙が行われ,我が国の1名を含め,11名が選出された。
ウ.締約国等の衛星打上げに関するインテルサットとの協議
[1] 米国マリサット衛星システム
 理事会から締約国総会に対し,大西洋及び太平洋地域についてこのシステムは,
(ア) 1981年まではインテルサットに技術的に有害な干渉及び経済的損失を与えない。
(イ) システムを1981年を超えて延長する場合及びその範囲を拡大する場合は,改めて協議の対象とする。
  また,インド洋地域への拡大については,
(ア) 1981年まではインテルサットに技術的に有害な干渉及び経済的損失を与えない。
(イ) インテルサット宇宙部分による全参加者間の直通リンクの設定を侵害しない。
(ウ) システムを1981年を超えて延長する場合及びその範囲を拡大する場合は,改めて協議の対象とする。
 との助言を行い,総会はこれを承認した。
[2] 日本の静止気象衛星システム(GMS)
 理事会は,このシステムがインテルサットに対し有害な干渉がない旨の助言を行い,総会はこれを承認した。
エ.インテルサットの恒久的な管理措置
 締約国総会は,恒久的管理措置に関する理事会の報告及び署名当事者総会の見解を1978年2月12日前に審議して事務局の構成を決定することとされている。
 理事会としては,事務局の任務を事務局遂行と外注とに割り振るため,事務局長及び3人の事務局長代理(財務担当,総務担当,運用・開発担当)とする構成が最も能率的であり,また,法務,事業計画,国際関係,広報,内部調整等の特定の任務については,事務局長に直属する職員に割り当てることとする旨の報告が行われ,総会は全会一致でこれを承認した。
オ.事務局長の任命の確認
 第22回理事会において,事務局長に任命されたS・アストレイン氏(チリ)は,1973年9月から暫定事務局長をつとめておりインテルサット協定第11条が事務局長の任命に際して要求する「最高水準の誠実性,能力及び能率」を確保するのに最もふさわしい人物として,総会は同氏の任命を全会一致で確認した。
 なお,同氏は1976年12月31日に事務局長に就任した。
カ.米国政府との本部協定に関する理事会の報告
 インテルサット協定第15条の規定に基づき,インテルサット及びインテルサットの職員,締約国・署名当事者の代表等に対する特権及び免除について,インテルサットと米国政府との間で本部協定を締結することとなっているが,理事会が米国政府と交渉の結果作成した本部協定案が今次総会に提出された。
 総会は,理事会からの報告を聴取した上,理事会の勧告どおり全文18箇条から成る本部協定案を採択した。
キ.他の国際機関との関係についての理事会の報告
 インテルサットと政府間海事協議機関(IMCO)との公式関係の樹立に関する協定案を理事会の勧告どおり採択した。
 国際電気通信連合(ITU)との公式関係を樹立するための協定案について,理事会はITUと交渉を開始するよう要請したこと及び国際民間航空機関(ICAO)との公式関係の樹立については,インテルサットは現在のところ航空分野では活動していないので,取り組んでいない旨の報告があった。
ク.インテルサットの一般方針の実施並びにインテルサットの活動及び長期計画に関する署名当事者総会及び理事会の報告
 標準B地球局の動作特性の採択及び7個のV号衛星調達契約の締結を含む署名当事者総会及び理事会の報告が行われた。
(4) 署名当事者総会
 署名当事者総会は,理事会から提出されるインテルサットの活動に関する年次報告,将来計画に関する報告等を審議し,署名当事者又は署名当事者の集団に対し理事会において代表される資格を与える最小出資率を決定することなどを任務としている。第4回署名当事者総会は,1976年4月6日から9日まで,シンガポールで開催され,理事会の諸報告を審議するとともに,前述の最小出資率を1.25%とすることを決定した。
 また,第5回署名当事者総会が,1976年9月23日及び24日の2日間ケニアのナイロビで臨時会期として開催され,理事会から締約国総会へ提出される恒久的管理措置に関する報告について審議し,これを全面的に支持するとともに,事務局の構成に関する理事会の勧告を採択すべきであるとの見解を締約国総会に表明することとした。
(5) 理 事 会
 理事会は,インテルサットの宇宙部分の企画,開発,建設,設定,運用及び維持について責任を有しており,インテルサット運営の中心的機関である。理事会のメンバは,1977年3月31日現在,出資率の大きさによって選出される理事21,地域グループの代表である理事4の計25である。これらの理事が代表する国は全部で78か国であり,その内訳は第2-8-2表のとおりである。
 なお,1976年12月31日現在のインテルサットに対する各国の署名当事者の持分の合計は3億7,802万米ドルである。
 理事会は,ほぼ2か月に1度開催され,1976年度においては,第21回から第27回まで7回開催された。このほか理事会には,技術,計画及び財政の各諮問委員会があり,理事会の活動を補佐している。
(6) インテルサットの衛星システム
 1977年3月31日現在,電話換算約6千回線の容量を持つ<4>-A号系衛星及び電話換算約4千回線の容量を持つ<4>号系衛星が運用に供せられている。
 <4>-A号系衛星は,トランスポンダ数の増加,スポット・ビームによる周波数の再使用等といった改良を<4>号系衛星に加えたものであり,1975年9月25日の<4>-A(F-1)の打上げの後,1976年1月29日<4>-A(F-2)が打ち上げられ,両衛星とも大西洋地域において良好に運用されている。
 大西洋,太平洋及びインド洋上の各衛星の使用状況は,第2-8-3表のとおりである。このほかに,インテルサットは9か国の署名当事者に対し,10件のトランスポンダ・リースを行っている。

第2-8-2表 インテルサットに対する理事の出資率(1977.3.1現在)

第2-8-3表 インテルサット衛星の使用状況(1977.3.31現在)
 

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