平成2年版 通信白書

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第1章 平成元年通信の現況

(4)無線従事者制度の改革

 最近における無線通信技術の進歩に対応し、電波利用の一層の促進を図るため、無線従事者制度に関し、元年11月に電波法の一部を改正した。
 その概要は、以下のとおりである。
[1] モールス通信や船舶・航空機の遭難安全に係わる無線設備の操作なを除いて、十分な能力を有する無線従事者の監督の下において無線局の無線設備の操作を無資格者が行うことを認めることとし、無線従事者資格を原則的に必置資格に移行する。
[2] 資格取得を容易にする観点から、現在の資格体系を、陸・海・空の利用分野による区分を基本とする体系に改める。
[3] 無線従事者国家試験事務の段階的な民間委譲を進め、行政事務の一層の簡素合理化を図るため、指定試験機関の指定に係わる試験事務の範囲を弾力的に拡大できるよう規定の整備を行う。

 

 

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