平成2年版 通信白書

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第1章 平成元年通信の現況

6 放送の充実のために

 (1)放送法及び電波法の一部改正

 近年の著しい技術革新等によリ、放送を取り巻ク環境も日々変化している。このような環境の変化に対応し、時代に適応する放送制度とするため、元年6月、通信衛星を利用した放送が円滑に実現するようにすることなどを内容とする「放送法及び電波法の一部を改正する法律」が成立した。
 この法律の内容は、以下のとおりである。
 ア 通信衛星を利用した放送サービスの実現
 元年3月以降相次いで打ち上げられた民間の通信衛星は、従来の通信衛星と比較してパワーが大きく、また、受信技術も向上していることから、これらの衛星を利用して公衆向けのサービスを行おうとする者も現れてきた。そこで、通信衛星を利用した放送サービスの円滑な実現を図るため、通信衛星の利用実態に合わせ、衛星を利用して放送サービスを行おうとする者(委託放送事業者)が、衛星の管理運用者に放送番組の送信を委託し、そのまま放送させるという新しい制度の導入を図った。
 イ NHKの業務の適正かつ円滑な運営の確保
 NHKは、厳しい経営の合理化、効率化を迫られており、今後、従来にもまして関連団体の積極的な活用も必要とされている。そこで、NHKは、自らが定める基準に従って、その業務の一部を委託することができるようにするとともに、監事は、NHKの業務、財務の状況を十分に把握するために必要があるときは、子会社についても、その業務及び財産の状況について監査が行えるようにした。
 ウ 放送番組センターの設立
 近年、社会的、文化的にも貴重な財産である放送番組を組織的、継続的に収集・保管し、広く国民に公開する社会システム(放送ライブラリー)を整備することが強く求められていた。そこで、このような業務を適正かつ確実に行うことができると認められる者を、郵政大臣は、全国に一を限って「放送番組センター」として指定できることとし、円滑な放送番組の収集ができるようにした。放送番組センターとして指定されたものは、放送番組を収集し、保管し、公衆に視聴させる業務のほか、放送に関する情報の収集及び提供等の業務を行うこととしている。

 

 

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