昭和48年版 通信白書

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3 外国郵便業務の改善

(1) 外国郵便の種類の統合
 現在,万国郵便条約に定める外国郵便の通常郵便物の種類は.書状,郵便はがき,印刷物,点字郵便物,小形包装物の5種類である。
 外国郵便の通常郵便物の種類を簡素化する問題が以前から研究されていたが,45年に万国郵便連合の東京大会議で採択された新しい万国郵便条約では往復郵更はかきが廃止されたほか,「商品見本」と「録音郵便物」の2種類が「小形包装物」のなかに統合されることになり,46年7月から実施された。往復郵便はがきは,外国郵便においては非常に利用が少ないことのほか機械処理に適さないので廃止されることとなったものである。
 また,小形包装物については,これを取り扱うか否かは,従来各国の任意とされてきたが,「商品見本」(重量制限500g)を廃止したことによる利用者の不便をなくすために,500gまでの小形包装物の取扱いは各国とも義務的となった。
(2) 定形郵便物制度の導入
 郵便物の規格統一を図り,機械処理に適した郵便物を増加させるために,我が国で実施されている定形郵便物と同じような制度が外国郵便でも取り入れられ,48年10月から実施されることとなった。
 定形郵便物は,重量(20gまで),大きさ(国内の定形郵便物と同じ。ただし,縦と横の比が1対1.4以上),厚さ(5mm以内),郵便切手のちょう付場所等の条件を具備する必要がある。差出郵政庁は,定形郵便物の条件を満たさない書状と印刷物に対し追加料金を課すことができることとされている。
(3) 地帯別小包料金の導入
 外国郵便における小包郵便物の料金は,従来,経済上の要請で,個々の小包につき差出国,名あて国及び場合により仲介国の取扱費用を合計して,その合計額に等しい額とすることが必要であった。このため,小包料金は,名あて国ごと,送達経路ごとに異なる多岐なものとなり,また,関係国の取扱費用の変動,送達経路の変更によってしばしば改正の必要があった。
 42年に東京で採択された新しい万国郵便条約においては,前記の原則が改められ,小包料金は,利用者から徴収する料金の合計が,総体としてすべての関係国の取扱費用の総額を超えない範囲内で定めることができることとされた。そこで,46年7月から全世界を15地帯(連合小包関係11地帯,特約小包関係4地帯)に分けた地帯別の小包料金を設定し施行した。
 この地帯別料金では,重量きざみも、船便小包については1kgごと,航空小包については500gごととし,料金体系の簡素化が図られた。

 

 

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