昭和48年版 通信白書

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5 防 災 用

(1) 防災行政用通信
 我が国はその地理的,気象的条件から古来災害が多く,毎年各方面にわたりじん大な被害を受けているため,防災,応急救助,災害復旧等の諸施策を強化するよう災害対策基本法(昭和36年法律第223号)を中心とする各種法制により必要な措置が講ぜられている。なかでも都道府県においては,災害対策基本法に基づき知事が当該地域における災害対策の最高責任者として防災の責務を遂行するため,都道府県地域防災計画を策定し,災害に対処し得る体制を着々整備しつつあるところであるが,この一環として47年度末現在,第3-3-12表のとおり防災行政無線局設置計画が進められている。゛この無線通信は地域防災計画にのっとったもので,県と県の出先機関,市町村,地方気象官署等の防災関係機関が相互に直通無線回線を構成しており,防災業務を遂行するに必要な通信の確保を図っている。また,上記の直通回線のほか当該地域全域をカバーする移動通信系及び地区別の移動通信系を整備し,災害時における通信回線確保に万全を期している。
(2) 水防・道路用通信
 ア.建設省では,水防及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため水防道路用無線局を開設し,災害の予防,復旧等に関する緊急連絡に活用している。その回線構成は,中央から末端現場に至るまでの状況が十分には握でき,確実な指令伝達が行われるよう第3-3-13図のとおりの系統となっている。
 回線網は,本省から各地方建設局及び北海道開発庁北海道開発局へ至る本省回線,地方建設局等から各工事事務所又はダム管理所へ至る本局回線,事務所等から出張所,派出所等へ至る事務所回線があり,これらはマイクロ回線で結ばれている。
 なお,事務所,出張所等から現場又はパトロール車へは,超短波帯又は極超短波帯で通信網が構成されている。
 これらの回線のうち,本省回線及び本局回線については47年度においてほとんど整備された。
 イ.地方公共団体は,河川の工事,こう水又は高潮等による災害対策のため無線局を開設し,その中枢機関と工事事務所,ダム管理所等の出先機関との間,出先機関とパトロール車との間に無線回線を構成している。
 なお,水防業務の遂行にあたっては,国と都道府県が相互に連絡を保つことが必要であるので,建設本省と都道府県との間にも無線回線を設定している。
(3) 消防・救急用通信
 ア.地方公共団体は,最近における都市構造の複雑化・交通事故の多発化等により,その活動分野は,消防・救急活動にとどまらず,予防行政も含めて多種多様な活動が要求されるようになっている。
 地方公共団体では,この任務の円滑な遂行を図るため,消防本部,消防署等と消防車及び救急車との間に無線局を開設し,非常事態が発生した際における命令伝達,状況報告等の連絡手段として大いに活用している。
 イ.消防庁は,各都道府県との間に消防情報(災害報告,火災,救急速報等)の収集及び伝達を行うために消防防災無線通信網の整備を推進し,成果をあげている。この回線は,建設省の全国回線を共用しているもので,47年度に東京都及び沖縄県を除き全回線の設定を完了した。

第3-3-12表 防災行政無線局の設置計画状況
第3-3-13図 水防・道路用通信回線系統図

 

 

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