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第2節 放 送1 放送網の形成(1) 放送局の置局ア.中波放送 NHKについては,第1放送及び第2放送の2系統の放送の実施が可能となるようにしている。第1放送は地域別放送を行い,第2放送は,全国同一番組の放送を行うこととしている。民間放送については,主要な地域においては複数の放送が,その他の地域においては,1の放送が可能となるようにしている。 周波数は,525kHzから1,605kHzまでの周波数を使用している。 イ.短波放送 NHKに対しては,国際放送の実施が可能となるようにし,民間放送は,1社に対し全国放送の実施が可能となるようにしている。周波数は,3,6,7,9,11,15,17,21MHz帯の周波数を使用している。 ウ.超短波放送 NHKについては,全国1系統の放送の実施が可能となるようにしている。 民間放送については,東京,名古屋,大阪及び福岡の4地区において,超短波放送の特質を生かした放送の実施が可能となるようにしている。 周波数は80MHz帯の周波数を使用している。 エ.テレビジョン放送 NHKの放送については,総合番組局の放送及び教育専門局の放送がそれぞれ全国的に可能となるようにしている。民間放送については,次の放送が可能となるようにしている(48年10月19日現在)。 (ア) 京浜広域圏,中京広域圏,京阪神広域圏,北海道,宮城県,広島県及び福岡県においては4以上の放送。ただし,京浜,中京及び京阪神の広域圏内の各県(東京都,愛知県及び大阪府を除く。)においては,そのほかに県の区域ごとに1の放送 (イ) 新潟県,長野県及び静岡県においては3の放送 (ウ) 上記(ア)及び(イ)以外の地域においては,県の区域ごとに2の放送(鳥取県及び島根県においては,これらを併せた地域で3の放送) 周波数は,VHF帯12ch(第1〜第12ch)UHF帯50ch(第13〜第62ch)合計62chを使用することとしている。 (2) 放送局の設置状況 47年度末現在における放送局の設置状況は第3-5-1表のとおりである。 また,テレビジョン放送局数の推移は第3-5-2表のとおりである。 ![]() ![]()
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