昭和56年版 通信白書

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第3節 通信分野における災害対策

1 災害対策の進展

 各種の災害対策の基本を定め,国,地方を通じる総合的かつ計画的な防災体制を確立するため,36年に災害対策基本法が制定され,以来,同法に基づき,国,都道府県及び市町村においてそれぞれ防災会議を設置し,防災計画を作成するほか,電電公社,国際電電,NHK等においても防災計画を作成するなどの体制の整備が図られてきた。
 その後,石油コンビナート地帯の防災体制の整備を図るため,50年に石油コンビナート等災害防止法が制定され,さらに,地震対策の強化を図るため53年に大規模地震対策特別措置法が制定され,国をはじめとする各関係機関において様々な災害対策を推進してきた。
 これらの災害対策の中でも情報伝達手段の確保は,前節でみたように,災害の予警報,災害時における被害状況のは握,応急・復旧対策の策定,人心の安定等のために不可欠なものであり,郵政省は通信主管庁としての立場から,関係機関の協力の下に,かねてからその促進,指導を行ってきた。
 通信の分野における災害対策は,通常使用されている公衆通信網や自営通信網の災害時における通信機能確保対策及び災害対策を主な目的とした防災無線網の整備という二つの側面からとらえることができるが,これまで,それぞれの面において多くの対策が展開されてきている。これらの諸対策は,過去における数多くの災害発生を契機として検討がなされ,また災害の経験を教訓として策定されたものであって,その主な経緯をたどると第1-2-10表のとおりである。
 なお,このほか,通信の利用面において特別措置を講じることによって被災者の救助等を図る施策として,被災者に対する郵便葉書及び郵便書簡の無償交付,災害時における電報・通話料の免除等の取扱いがなされている。

第1-2-10表 主な災害対策等の推移(1)

第1-2-10表 主な災害対策等の推移(2)

 

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