昭和56年版 通信白書

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5 放送大学の創設

 放送大学の創設については,放送の教育的機能の発揮の見地から,教育に対する国民の強い要望にこたえ,大学教育を受ける機会を広く国民各層に提供するため,放送大学の検討について44年10月,郵政,文部両大臣から閣議報告が行われ,これが決定されて以来,郵政省は文部省と緊密な連絡を取りながら種々の検討を進めてきた。
 この間,文部省に設置された「放送大学(仮称)設置に関する調査研究会議」は,49年3月放送大学の目的,教育内容,教育方法,設置形態,管理運営組織等に関する基本的な構想を盛りこんだ「放送大学(仮称)の基本構想」を取りまとめ,翌50年12月同じく文部省に設置された「放送大学創設準備に関する調査研究会議」は,先に取りまとめられた基本構想を更に具体化したものとして「放送大学の基本計画に関する報告」を取りまとめた。53年度においては,国立学校設置法の一部が改正され,国立大学共同利用機関としての「放送教育開発センター」が設立され,放送利用の大学教育に関する内容方法等の研究開発を行うとともに,併せて放送大学創設準備の推進が図られてきた。
 こうした経緯を踏まえ,放送大学の設置主体であり,かつ,大学教育のための放送局の開設主体でもある特殊法人放送大学学園を設立するための放送大学学園法案が54年2月第87回通常国会に提出された。
 この法律案は,同国会及びこれに続く第88回臨時国会,第91回通常国会において審議未了,廃案となり,第93回臨時国会の衆議院において可決されたものの,参議院において審議未了,継続審査となった後,第94回通常国会において成立し,56年6月11日公布,施行された。
 この法律は放送大学学園に関し,その目的,資本金,組織,業務,大学の組織,財務会計,監督等に関する規定を設けるとともに,放送法についても放送大学学園の行う放送業務を実施するに当たり最少限必要な点をこの法律の附則により一部改正しており,放送大学学園法に基づき56年7月1日放送大学学園が設立された。
 放送大学学園は,今後放送大学を設置し,第1期計画として関東地域(東京タワー及び北関東ブロックに1カ所設置することが予定されている送信所から放送波が到達する範囲)を対象に開講する予定であるが,当省としては,大学教育のための放送の普及発達を図る観点から,文部省等関係方面とも緊密な連絡を図りながら放送大学学園の適正な運営を対処することとしている。

 

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