 第1部 総論
 第1節 昭和55年度の通信の動向
 第2節 情報化の動向
 第3節 諸外国における情報通信の動向
 第1節 災害対策の重要性と通信の役割
 第2節 災害時における通信の役割
 第3節 通信分野における災害対策
 第4節 新しい通信システムの開発と今後の課題
 第2部 各論
 第1章 郵便
 第2節 郵便事業の現状
 第2章 公衆電気通信
 第2節 国内公衆電気通信の現状
 第3節 国際公衆電気通信の現状
 第4節 事業経営状況
 第3章 自営電気通信
 第1節 概況
 第2節 分野別利用状況
 第4章 データ通信
 第2節 データ通信回線の利用状況
 第3節 データ通信システム
 第4節 情報通信事業
 第5章 放送及び有線放送
 第6章 周波数の監理及び無線従事者
 第1節 周波数の監理
 第2節 電波監視等
 第7章 技術及びシステムの研究開発
 第2節 基礎技術
 第3節 宇宙通信システム
 第4節 電磁波有効利用技術
 第6節 データ通信システム
 第8節 その他の技術
 第8章 国際機関及び国際協力
 第1節 国際機関
 第2節 国際協力
|
第3章 自営電気通信
第1節 概 況
1 無線通信
昭和25年に電波法及び放送法が施行され,電波が広く国民の利用に開放されて以来,約30年を経過したが,その間に,我が国の電波利用は,国民の社会経済活動領域の拡大及び国民生活の向上に伴い,目覚ましい普及発達を遂げ,あらゆる分野で導入されている。
25年当時約5,000局であった無線局数は,55年度末において198万2,785局(前年度比9.2%増)となり,約400倍に達し,このうち自営電気通信に供される無線局は192万7,034局で全体の97.2%を占めている。
(1)固定通信
固定地点間の無線通信は,近年,企業の合理化又は業務の省力化の手段として,その利用はますます増加している。用途別固定局数は第2-3-1表のとおりであり,広い分野において利用され,その総数は前年度に比し8.9%の増加となっている。
これらの固定通信は,主としてマイクロウェーブ回線により構成されているほか,短波回線,VHF回線等によって,全国的又は局地的ネットワークを構成して,各種の業務において重要な役割を果たしている。
なお,災害時における通信の確保に万全を期すため,重要通信回線については,多ルート化その他施設面で各種の対策が進められている。
また,伝送内容も単なる音声通信のほか,最近はファクシミリ,画像通信あるいはデータ通信,符号伝送等多様化してきている。
(2)移動通信
ア.航空移動通信
航空移動通信は,航空交通管制通信と運航管理通信及びその他の通信に大別される。
航空交通管制通信は,航空機の安全かつ秩序ある航行を確保するため,国の航空交通管制機関と航空機との間に行われる通信であり,全国の主要空港及び航空路の要地に航空交通管制用航空局が設置されている。
運航管理通信は,主として航空機の能率的運航を図るため,航空事業者等が開設する航空局と航空機局との間で行われる通信であり,全国の主要空港及び航空路の要地に航空局が設置されている。
その他国の機関,報道事業者等が,治安,報道等に関する通信を行っている。
ほとんどの航空機が航行の安全のために,航空機局を開設している。
その他,地上の要地には,航空機に方位や距離情報を与える航空保安無線施設が設置され,航空機側には,これと対応して機能する航行用機上無線設備がとう載されている。
55年度末現在の航空移動業務用無線局(航空局及び航空機局)は,第2-3-2図及び第2-3-3図のとおりである。
イ.海上移動通信
海上を航行する船舶にとって,無線通信は欠くことのできない通信手段となっており,法令によって無線設備の設置を強制される船舶をはじめ多くの船舶が,航行の安全の確保及び事業の能率的運営のために,その大小を問わず各種の無線通信設備を設置している。55年度末現在,船舶に開設された海上移動業務用無線局等の総数は約8万局に達し,前年度に比べ4.8%の増加となっており,その内訳は第2-3-4表のとおりである。
一方,これらの船舶との海上移動無線通信を支える陸上側施設も,船舶のふくそう,高速化などに対応して整備拡充が図られてきており船舶の航行の安全等に大きく貢献している。
海上移動通信は,小型船舶における無線電話の利用も盛んになるなど,全般的に電話化の傾向にあり,また,衛星を利用した海上移動通信サービスも開始され,通信品質はめざましく向上している。
海上移動通信の目的は,航行の安全,事業の運営及び港湾出入管理に大別される。船舶の航行の安全のための通信は,海上保安庁の無線局を中心とした遭難周波数の常時聴守,捜索救難活動及び航行援助のための通信体系と,航行船舶相互における遭難周波数の聴守及び相互救助の通信体系によって形成されている。「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」の発効(55.5.25)に伴い,無線電話用国際遭難周波数2,182kHzの無休聴守対象船舶が拡大され,航行の安全のために求められる通信体系が一層強化された。
我が国における遭難周波数及び聴守対象船舶局は,第2-3-5表のとおりとなっている。
また,船舶の遭難の際,即時の救助を求める信号を自動的に送信する遭難自動通報設備(2,182kHz又は2,091kHzを使用)を設置する船舶は,55年度末現在2万153隻に達し,海難救助に効果を発揮している。
なお,現在,「1979年の海上捜索救難に関する国際条約(SAR条約)」が採択されたことにより,我が国においてもこの条約に関する新たな世界的規模での捜索救難制度への対応が検討されている。事業運営のための船舶と陸上との通信は,一般海岸局(公衆通信を取り扱う海岸局をいう。)を経由しての公衆通信によるほか,漁業においては漁業用海岸局との間で,内航海運業等においては内航用海岸局又は船舶運航用専用海岸局との間で行われている。
交通船舶量の多い主要港湾においては,海上保安庁及び港湾管理者が国際VHF無線電話等によって港湾出入船舶の管制及び管理を行っており,船舶の大型化,高速化に伴い,この通信は,航行の安全,港湾施設の利用の迅速化等にとって大きな役割を果している。
ウ.陸上移動通信
陸上移動通信は,事業所と自動車その他陸上を移動する移動体との間の通信,あるいは移動体相互間の通信連絡手段として,公共事業,公益事業,私企業等社会のあらゆる分野において使用され,社会経済活動に大きく貢献しているが,その利用は,今後,行政,社会経済活動の活発化,多様化に伴いますます増加するものと予想されている。
55年度末現在の基地局及び陸上移動局を併せた陸上移動業務の無線局の数は60万6,742局に達し,前年度に比べ10.1%の増加となっている。
これらの陸上移動業務にはVHF帯又はUHF帯の電波が使用されているが,その需要は近年急激に増加しつつあるので,その需要に対処するため,周波数のより一層の効率的利用を図るための方策として,通信路間隔の縮小,新しい通信方式の開発導入の検討が進められている。





|