昭和51年版 通信白書

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5 防 災 用

(1) 防災行政用通信
 都道府県においては,毎年繰り返される災害に対処するため,防災,応急救助,災害復旧等の諸施策を強化することが規定されている災害対策基本法(昭和36年法津第223号)に基づいて,地域防災計画を策定し,その一環として防災行政用無線局設置計画を進めている。
 この計画による無線通信網は都道府県庁と都道府県の出先機関,市町村及び地方気象台等の防災関係機関との間を結ぶ直通回線並びに当該地域全域を網羅する移動通信系回線で構成されており,平常時の防災対策,災害時の応急措置及び被災後の復旧対策のための指令の伝達,情報の交換に多大の貢献をしている。
 この無線通信網は防災行政用無線局のみならず,都道府県の企業用無線局とも回線を共用するなどして,都道府県の総合的無線通信網として第2-3-20表のように整備が進められている。
(2) 水防・道路用通信
 建設省では,水防及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため水防・道路用無線局を開設し,災害の予防,復旧等に関する緊急連絡に活用している。その回線構成は,本省から末端現場に至るまでの状況が十分は握でき,確実な指令伝達が行われるよう第2-3-21図のとおりの系統となっている。
 回線網は,本省から各地方建設局,北海道開発局及び沖縄総合事務局へ至る本省回線,地方建設局等から各工事事務所又はダム管理所へ至る本局回線,事務所等から出張所,支所等へ至る事務所回線があり,これらはマイクロ回線で結ばれており,また,こう水警報,水防警報,ダム管理に必要な資料を得るための水位,雨量メータ及びダム放流の危険防止のための放流警報用等の無線局をVHF,UHF帯通信網で構成している。
 なお,事務所,出張所等から現場又はパトロール車へは,VHF帯又はUHF帯で通信網が構成されている。
 地方公共団体は,河川の工事,こう水又は高潮等による災害対策のため無線局を開設し,その中枢機関と工事事務所,ダム管理事務所等の出先機関との間,出先機関とパトロール車との間に無線回線が構成されている。
 なお,防災業務の遂行に当たっては,国と都道府県が相互に連絡を保つ必要があるため,建設省と都道府県との間にも無線回線が構成されている。
(3) 消防・救急通信
 地方公共団体は,消防・救急活動の充実・強化を図るため,消防・救急機関の常備化を進める一方,石油コンビナート火災,海上火災等の特殊火災に備えるとともに,交通事故の多発化,急病人の増加による救急出動の増大に対処して,広域消防・救急体制の確立を図っている。
 このように常備化,広域化される消防・救急活動を円滑に遂行するため,消防本部・消防署等には基地局及び固定局が,消防車,救急車,ヘリコプタ等には陸上移動局及び携帯局が開設されている。
 また,消防法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第252号)によって,地下街(延べ面積1,000m2以上)に設置が義務付けられた。無線通信補助設備として,漏洩同軸ケーブルを展張する方式の空中線等の使用が50年8月から認められることとなり,火災時における地下街と地上との消防隊員相互の連絡が充分に確保されることとなった。
 以上のように無線局及び無線設備の充実が図られることにより,火災現場等における命令の伝達,情報の交換に万全が期されている。
 なお,消防庁は各都道府県との間に建設省の全国回線を共用して,災害報告,火災速報等の消防情報の収集及び伝達を行うための消防防災無線網を構成している。

第2-3-20表 防災行政無線局設置状況(1)

第2-3-20表 防災行政無線局設置状況(2)

第2-3-21図 水防・道路用通信回線系統図
 

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