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第1部 特集 「スマートICT」の戦略的活用でいかに日本に元気と成長をもたらすか
第1節 ビッグデータ活用とパーソナルデータ

(3)パーソナルデータの取扱いに関する許容範囲

ソーシャルメディアや電子商取引、ビッグデータ等の利用場面におけるパーソナルデータの取扱いについて、6か国の利用者に対し、許容できるか否かについて尋ねた。

ア ソーシャルメディア利用の際のパーソナルデータの取扱いに関する意識

「ソーシャルメディアで第三者に実名が公開されること」については、日本が他の5か国より抜きんでて「どんな場合でも許容できない」との回答が高い結果となった。

「ソーシャルメディア上で利用者が非公開設定していた情報を事前の同意を得ることなく、サービス提供事業者がすべての利用者が閲覧可能なように設定変更すること」については、いずれの国でも「どんな場合でも許容できない」との回答が高い結果となった(図表3-1-2-5)。

図表3-1-2-5 パーソナルデータの取扱いに関する許容範囲(ソーシャルメディア利用時)
(出典)総務省「ICT基盤・サービスの高度化に伴う新たな課題に関する調査研究」(平成25年)
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イ インターネットショッピングを利用する際に登録したパーソナルデータの取扱いに関する意識

「クレジットカードの決済情報をインターネット上で登録すること」については、韓国では56.1%が「どんな場合でも許容できない」と答えたのに対し、日本では17.1%にとどまっている。

また、購買履歴を商品のレコメンドやターゲティング広告表示に活用することについては、いずれの国も3割前後が「どんな場合でも許容できない」との回答であった(図表3-1-2-6)。

図表3-1-2-6 パーソナルデータの取扱いに関する許容範囲(インターネットショッピング利用時)
(出典)総務省「ICT基盤・サービスの高度化に伴う新たな課題に関する調査研究」(平成25年)
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ウ ビッグデータ関連サービスへの意識

続いて、ビッグデータ関連サービスに対する利用者の意識を尋ねた(図表3-1-2-7)。

図表3-1-2-7 パーソナルデータの取扱いに関する許容範囲(ビッグデータ関連サービス)
(出典)総務省「ICT基盤・サービスの高度化に伴う新たな課題に関する調査研究」(平成25年)
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まず、異なるサービスで登録されたパーソナルデータが関連づけられることについては、どの国も4割前後の利用者が、また、会員登録サービスにパーソナルデータを登録した場合、別のサービス提供事業者が当該データを利用することについては、5割前後の利用者が「どんな場合でも許容できない」としている。いずれもフランスでは「許容できない」の割合が、他の国より高く出ている。

「取得した位置情報をもとに近隣のお勧め情報がスマートフォン等の携帯端末に通知されること」は、アジア圏では「許容できる」、「条件によっては許容できる」といった回答が半数を占める結果となった。

「走行中の自動車から取得したデータを集約し交通状況の把握や危険な箇所の把握に活用すること」については、いずれの国も6割以上が「許容できる」、「条件によっては許容できる」と回答したが、 「走行中の自動車から取得したデータを集約し企業が自動車保険の設計に活用すること」については、それをやや下回る結果となっている。

「街に監視カメラを多数設置し、防犯に活用すること」については、いずれの国も8割前後が「許容できる」「条件によっては許容できる」と回答している。

「診療情報(パーソナルデータ)を医療サービスの進展に活用すること」については、いずれの国も6割以上が「許容できる」、「条件によっては許容できる」と回答している。

このように具体的な利用イメージがあり、かつ、特に安心・安全の観点から利用者にとってメリットがあると思われる利用方法については、利用者の抵抗感は小さいという結果になった。

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