第2部 情報通信の現況と政策動向
第5章 情報通信政策の動向

(4)迷惑メール対策


 迷惑メールについては、これまでも「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」や、電気通信事業者による自主的な取組をはじめ、様々な対策を行ってきた。しかしながら、迷惑メールの送信手法が巧妙化・悪質化し、海外から送信される迷惑メールが増大するなど新たな問題が顕在化している。総務省では、これらの問題に対処することとして、これまで、以下の取組を実施している(図表5-3-1-2)。

図表5-3-1-2 迷惑メール対策に関する総務省の取組
図表5-3-1-2 迷惑メール対策に関する総務省の取組

 また、平成21年通常国会(第171国会)において、「消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)」が成立し、同年9月1日から施行され、消費者庁及び消費者委員会が設立されたことに伴い、特定電子メール法についても消費者庁と一部共管とするための所要の規定の整備が行われた。これに伴い、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成14年総務省令第66号)」の改正等を行っている。
 [1] 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令・総務省令
  ・特定電子メール法第二条第一項で定められている、電子メールで用いられる通信方式については総務省令で定めることとされているため、当該施行規則(内閣府令・総務省令)から、関係規定を削除する。
  ・電子メールの受信者による申し出が、総務大臣に加えて内閣総理大臣(消費者庁長官)に対しても行うことが可能になったことを受け、所要の改正を行う。
  ・登録送信適正化機関の登録を総務大臣及び内閣総理大臣(消費者庁長官)が行うこととされたことを受け、同機関の申請先に、内閣総理大臣を加える等の改正を行う。
 [2] 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める総務省令
  ・電子メールで用いられる通信方式について、その全部または一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式とする。
  ・携帯電話端末等に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式とする。
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