第2部 情報通信の現況と政策動向
第5章 情報通信政策の動向

(2)電気通信サービスにおける消費者保護の推進


 総務省は、消費者が安心して電気通信サービスを利用できるようにすることを目的として、平成16年3月に「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を策定し、同年4月の電気通信事業法施行に併せて運用している。平成21年2月に公表された「電気通信サービス利用者懇談会報告書」において、電気通信サービスの契約締結時における説明事項として、契約変更、解約時の連絡先、連絡方法を追加することや、利用者の特性に配慮した勧誘を行うという適合性の原則の推奨等を同ガイドラインに盛り込むこと等が提言された。この提言を受け、同年7月に、電気通信事業法施行規則の一部を改正するとともに、同ガイドラインを改正した。
 総務省電気通信消費者相談センターには、電気通信サービスに関する相談等(契約・解約、高額なパケット料金請求、携帯電話端末の故障、架空請求や出会い系サイトに関するものなど)、多岐にわたる相談、問い合わせが寄せられている。こうした相談を踏まえて、平成21年12月に、冬休み、年末年始に電気通信サービスのトラブルに遭わないようにするための事例を整理し、公表した2
 また、平成22年3月に、総務省及び消費者庁の連名で、携帯電話の新規契約が特に多くなる新年度を控え、携帯電話の契約時に生じやすいトラブルと消費者へのアドバイスに関する報道発表を実施した3


2 参考:電気通信サービスに関するトラブルの現状:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/22792.html
3 参考:携帯電話の契約時のトラブルと消費者へのアドバイス:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/26635.html
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